自治会集会所管理運営規程

あすみが丘南自治会集会所 管理運営規程


第1条 (規程の範囲)
 この規程は、あすみが丘南自治会集会所(以下「集会所」という)の管理、運営及び使用に関する事項を定める。
第2条 (集会所運営委員会)
 (1) 集会所の管理、運営は集会所運営委員会(以下「運営委員会」という)がこれを主管する。
 (2) 運営委員会は総合企画部を中心に構成し、総合企画部長が委員長を兼務する。総合企画部以外の必要な委員は役員会が会員の中から選定する。
 (3) 運営委員会は、次の業務を行う。
  ① 防火管理
  ② 建物・器具・備品・什器類等の保全、整備、管理
  ③ 集会所内の秩序維持、使用状況の観察
  ④ 使用許可に関する受付、調整、審議、決定
  ⑤ 使用状況、経費収支状況の検討
  ⑥ 集会所内外の清掃・整備等の日常業務の計画策定及び指示
  ⑦ 日常業務以外の集会所内外の清掃・整備
  ⑧ 集会所の管理、運営に関するその他の必要事項
 (4) 当該年度の班長は、運営委員会の指示にしたがって、交代で集会所の清掃・整備等の日常業務を行う。日常業務は、集会所内外の清掃等で、運営委員会が別に定めるものをいう。
 (5) 運営委員会は上記業務の全部または一部を、役員会の承認を得て有償または無償で、別途選定した管理者、専門業者等第三者に委託することができる。
第3条 (使用申込み方法)
 集会所の使用を希望する者は、責任者を定め、所定の使用申込書により運営委員会に申込み、その許可を受けなければならない。但し、自治会の使用に当たっては、手続を簡略することができる。運営委員会は、申込みに対し調整の上、使用許可書を交付する。当該責任者は火元及び防火の責任を負うものとする。
第4条 (使用の優先順位)
 使用が競合したときの優先順位は、原則として自治会及び公共団体の公式会合、同好会、その他の団体の順とし、定例使用者の権利は制限を受けることがある。但し、使用を許可されたものであっても、自治会会員の葬儀が執り行われる場合には、葬儀最優先とし、その使用を取消または延期することがある。
第5条 (使用心得の遵守)
 使用を許可された者は、集会所の使用にあたり、別に定める使用心得を守らなければならない。
第6条 (罰則規程)
 使用者が当規程及び使用心得に違反したときは、使用の制限または取消をすることがある。
第7条 (使用目的の制限)
 集会所の使用目的が政治・宗教に係わる内容及びその他運営委員会がふさわしくないと判断した場合には、その使用を認めない。
第8条 (使用料)
 集会所の使用料は別添「集会所使用料金」による。
第9条 (設備及び備品類の貸出)
 集会所内の設備あるいは備品等の貸出は、原則として自治会員に限り、貸出規定、使用料は別に定め、使用にあたっては運営委員の指示に従うものとする。
第9条の2 (コピー機の利用)
 集会所内のコピー機の利用は、原則として自治会員及びその同居家族に限定され、別に定める「コピー機利用規則」及び運営委員会の指示に従って利用するものとする。
 ① 集会所の使用申込みの際、コピー機を利用する予定がある場合は運営委員に申し出て使用することができる。
 ② コピー機の利用時間は、自治会役員の場合は午前6時から午後11時、その他の利用者の場合は午前9時から午後9時までとする。
 ③ コピー代金は集会所鍵の返却時に運営委員会(→第2会計)に支払う。
 ④ コピー機の利用中に故障が発生した場合は、紙詰まり等の簡単な故障の場合を除いては、保守連絡業者に電話して、その指示に従う。
 ⑤ コピー機の故障修理や保守点検の場合は、原則として運営委員会の委員が1人以上立会うものとする。
第10条 (損害賠償の義務)
 使用者が建物・器具・備品等に損害を与えた時は、その実費の弁償を支払う義務を負うものとする。
第11条 (担保責任)
 使用者の行為によって生じた事故については、原則として使用者の責任とし、運営委員会及び当該委員、あるいは管理者はこれに対し責任を負わない。
第12条 (会計)
 集会所の維持・運営の経費は、原則として自治会会計が所管し、支出する。
第13条 (規程の改廃)
 この規程の改廃は、自治会役員会において立案し、総会で承認を得るものとする。

 附則1. この規程は、平成5年4月1日より施行する。
 附則2. 本規程の改訂は、平成10年3月22日より施行する。

集会所使用料・申込書.pdf