慶弔・渉外規定

あすみが丘南自治会 慶弔・渉外規定

第1条[目的]
 本規定は、会員の慶弔への自治会の関与の範囲及び自治会が関与する渉外事項並びに各種寄付等について、会則第21条の3に定める慶弔・渉外費の具体的運用を規定する。
第2条[慶弔費]
 会員もしくは会員と生計を一にする同居の扶養家族が死亡した場合、自治会長名で次の基準で弔慰金を贈呈する。
 (1) 世帯主 5,000円
 (2) 配偶者 3,000円
 (3) 扶養家族 3,000円
 弔慰金の申請は、七七日忌(四十九日)の忌明けまでを期限とし、班長又はグループ長などを通じて又は直接、自治会長に申請する。
 生花あるいは花輪の類は自治会としては贈呈しないが、会員もしくは会員親族の要請に基づいて会長名の使用を認めることができる。
第3条[渉外費]
 次の事項は、時宜を得て、役員会の承認を得るものとする。
 (1) 利害が直接関係する地域行事の「祝い金」として、次の通り定める。
  ① 学校関係(入学式、運動会、卒業式、その他行事) 祝い金:5,000円
  ② 地域の諸団体(敬老会、市民体育祭、区民際、その他団体の主催する行事) 祝い金:3,000円
 (2) 本会に顕著に貢献したと判断される会員以外の地域役職者の慶弔に関しては、自治会長名で弔慰金5,000円を贈呈することができる。
   また、あすみが丘の他の自治会と共通の対応の範囲で、自治会長名で生花あるいは花輪を贈呈することができる。これらの弔慰金または生花等の贈呈については、会長及び2人以上の副会長の合議による決定を必要とする。
 (3) 対外業務を遂行するに当たり生じる自治会会員以外の地域役職者などとの会議費は、一人当たり3,000円を限度とし、自治会会員以外の地域役職者などが随伴するものとする。
 (4) 外部に業務を依頼することにより生じる「手土産」や「お礼金」名目の費用の高はその貢献度を勘案して定め、その限度は10,000円を超えないものとする。
 (5) 寄付金の扱いは次の通りとする。
   本自治会に利害が密接に関係するか、寄付募集の団体が社会的信用があり社会的貢献が高い場合には寄付の可否について考慮し、次の基準と例に従う。それ以外は、寄付行為の支援その他を行わない。
  a) 地域と密接に関係
   ① 200円×世帯数×75%を目処とする。 例)社会福祉協議会
   ② 100円×世帯数を目処とする。    例)学校後援会への寄付
  b) 社会的貢献が高く日常化しているもの 50円×世帯数を目処とする。 例)日本赤十字(日本赤十字社債)
  c) 上部団体の依頼があり、渉外処理を要するもの 3,000円 例)千葉市を美しくする会
 上記の例の寄付のごとく年度の初めにおいて明らかなものは、自治会会計の年度予算に計上するものとする。
 (6) 自治会の上部団体及び利害のある関連団体が主催する研修、お祝い、忘年会、新年会などの費用は実費を支払い、領収証を必要とする。
第4条[会計]
 上記事項の費用は自治会会計監査の対象とし、年度初めの予算に計上するものとする。
第5条[規定の改廃]
 本規定の改廃(費用の高の変更を含む)は総会決議に拠るものとし、本規定の解釈については役員会の判断に委ねられるものとする。
  附 則
1.本規定の改定は、平成10年3月22日より施行する。
2.本規定の改定は、平成24年3月31日より施行する。
3.本規定の改定は、平成25年3月25日より施行する。