避難所運営委員会規約

避難所運営委員会規約


第1条 (趣旨)
 大規模な災害の発生に備え、自助・共助・公助の役割分担と連携により、避難所の存する地域内の住民が、主体的に当該避難所の開設及び運営を円滑に行うため、大椎小学校避難所運営委員会・あすみが丘プラザ避難所運営委員会(以下「運営委員会」という)を設置する。
第2条 (構成)
 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
 (1) 避難を予定する地域住民(以下「地域住民」という)
 (2) 施設管理者若しくは施設管理者が指定する者(以下「施設管理者」という)
 (3) 区災害対策本部から派遣される避難所担当職員(以下「市担当職員」という)
 (4) 運営委員会で承認した地域活動団体及びボランティア団体等
 (5) 災害時において、避難者から互選された避難者の代表及び避難所運営に従事する者(以下「避難者代表」という)
第3条 (地域住民の責務)
 地域住民は、あすみが丘南自治会を中心に、周辺の他自治会と連携し、平常時から避難所生活における役割分担や避難所施設の利用方法等を定め、災害時においては運営委員会により緊急に避難所を開設する必要がある場合に避難所を開設し、施設管理者及び市担当職員等と協力して公平な避難所運営を行うとともに、避難所のルールを守り、共助の精神に基づき、安全で安心な避難生活を行う。
第4条 (施設管理者の責務)
 施設管理者は、緊急に避難所を開設する必要がある場合に避難所を開設し、避難所運営が軌道に乗るまでの間、避難所運営を行うとともに、運営委員会と連携し、使用する施設の維持管理及び円滑な避難所運営の支援を行う。
第5条 (市担当職員の責務)
 市担当職員は、避難所を開設し、運営委員会及び施設管理者と連携して、避難所運営の取りまとめを行うとともに、区災害対策本部との連絡調整等を行い、円滑な避難所運営を推進する。また、必要に応じて避難所内に災害時要援護者支援窓口の設置や、福祉避難室の開設を行い、災害時要援護者に対して一元的な対応と支援を行う。
第6条 (運営委員会の活動)
 運営委員会は、次の事項について会議し、活動を行う。
 (1) 平常時の活動
  ① 避難所運営委員会の組織・運営委員会の運営に関すること。
  ② 避難所開設・運営マニュアルを作成し、必要に応じて訂正・補遺を行うこと。
  ③ 避難所に必要な資機材、備蓄品の維持管理に関すること。
  ④ 災害時要援護者支援を含めた地域の連絡体制の確立に関すること。
  ⑤ 避難所開設・運営等の訓練の実施に関すること。
  ⑥ その他、運営委員会の目的達成に必要な活動に関すること。
 (2) 災害時
  ① 避難所開設・運営マニュアルに基づく避難所の開設と運営に関すること。
  ② 地域における安否情報・被害状況の集約に関すること。
  ③ その他、避難所運営及び避難に関し必要な事項に関すること。
第7条 (役員)
 運営委員会には、次の各号に掲げる役員を置く。
 (1) 委員長  1人
 (2) 副委員長 2人
 (3) 幹事   5人
2 前項に掲げる役員は、第2条に定める者のうちから互選する。
3 大椎小学校避難所運営委員会は、あすみが丘南自治会主体で役員を選出すること。
4 あすみが丘プラザ避難所運営委員会は、あすみが丘第三自治会・あすみが丘8丁目自治会と共同で役員を選出すること。(両自治会の割当枠 副委員長1人、幹事2人)
第8条 (役員の職務)
 委員長は、会務を統括し、運営委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。なお、委員長は、あらかじめ職務を代理する副委員長を指名しておくものとする。
3 幹事は、第11条で定める活動班の班リーダーとして、班を統括する。
第9条 (役員の任期)
 役員の任期は、自治会会長が委員長を兼務する場合は1年とし、副委員長及び幹事は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の役員の任期の期間中において、当該役員が辞任した場合、又は避難所から退所した場合等には、後任の役員を選出するものとする。なお、後任の任期は前任者の残任期間とする。
第10条 (会議の開催)
 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 平常時は、会議を年1回以上開催するものとする。
3 災害時は、定例会議として毎日開催し、班の意見、要望等を協議し、必要と認める事項を決定する。
第11条 (活動班の設置)
 運営委員会に、災害時の活動班として次に掲げる班を設置する。(以下「活動班」という)ただし、避難者の状況等により、必要に応じ、分割、増減できるものとする。
 (1) 総務班
 (2) 施設班
 (3) 救護班
 (4) 食糧班
 (5) 物資班
2 活動班に班リーダーを置き、第7条第1項第3号に定める幹事が担任する。
3 班リーダーを補佐する者として、活動班に班サブリーダーを置く。班サブリーダーはあすみが丘南自治会の予め指定された各部会部長が兼務する。また、あすみが丘南自治会の防災部に所属する防災ボランティアの中から選出されたものを、副委員長および班サブリーダーとして追加することができる。
第12条 (活動班の業務)
 前条第1項に規定する活動班の業務は次のとおりとする。
 (1) 総務班
  ア 区災害対策本部との連絡・調整に関すること。
  イ 運営委員会の事務局に関すること。
  ウ 避難者の受付及び避難者名簿に関すること。
  エ 地域の安否情報・被害状況の集約に関すること。
  オ 在宅避難者の状況把握に関すること。
  カ 避難者への情報提供に関すること。
  キ ボランティアの受入・管理に関すること。
  ク 生活ルールの作成に関すること。
  ケ 防火・防犯等に関すること。
  コ 取材対応等報道機関への対応に関すること。
  サ 在校生のうち、帰宅困難となる可能性のある生徒名簿の作成に関すること。
  シ 他の班の業務に属さないこと。
 (2) 施設班
  ア 避難所使用スペースの決定及び維持管理に関すること。
  イ トイレの確保、汚物処理及びごみ処理に関すること。
  ウ 生活用水の確保、管理及び使用に関すること。
  エ 廃棄物、清掃及び整理整頓に関すること。
  オ 施設の修理及び入浴設備等の生活環境の改善に関すること。
  カ 犬、猫その他愛玩動物の避難スペース及び飼育に関する指導に関すること。
 (3) 救護班
  ア 負傷者の応急手当及び看護に関すること。
  イ 避難者の健康管理に関すること。
  ウ 避難所の衛生管理及び防疫に関すること。
  エ 高齢者、障害者等の要援護者への支援に関すること。
  オ 避難所内の子どもの保育活動及び支援に関すること。
 (4) 食糧班
  ア 食糧及び飲料水の管理及び必要量の把握に関すること。(在宅避難者含む)
  イ 食糧及び飲料水の配給に関すること。(在宅避難者含む)
  ウ 食糧及び飲料水の受け入れ及び調達に関すること。
  エ 炊き出しに関すること。
  オ 食中毒の防止に関すること。
 (5) 物資班
  ア 物資の管理及び必要数の把握に関すること。(在宅避難者含む)
  イ 物資の配給に関すること。(在宅避難者含む)
  ウ 物資の受け入れ及び調達に関すること。
第13条 (災害時活動の停止)
 活動班は、電気、水道及び下水道等のライフラインの復旧等により、避難所内から避難者が全員退所した場合や、避難者を移動させるなど区災害対策本部から閉鎖等の指示等があった場合に、避難所を閉鎖し、活動を停止する。
第14条 (経費)
 運営委員会の開催及び運営に係る経費は別途定める。
第15条 (補則)
 この規約に定められていない事項及び疑義が生じたときは、その都度運営委員会で協議して決定するものとする。
  附 則
 1.この規約は、平成24年11月10日から施行する。
 2.この規約は、平成25年3月25日から施行する。
 3.この規約は、平成31年3月25日から施行する。