自治会会則

あすみが丘南自治会 会則

第1章 総 則

 (名称及び連絡先)
第1条 本会は、あすみが丘南自治会(以下「本会」という)と称し、連絡先を会長宅に置く。
 (区域)
第2条 本会の区域は、住居表示による「あすみが丘6丁目」(但し通称「ワンハンドレッドヒルズ」地区を除く)及び「あすみが丘9丁目」の全域とする。
 (目的及び事業)
第3条 本会は、会員相互の連絡と親睦を密にし、市行政に協力するとともに、居住環境の維持向上に努め、会員全体の福祉の増進、並びに教育及び文化の向上を図ることを目的にして、以下の事業を行う。
  (1) 環境の維持保全に関する事項
  (2) 防犯、防災及び交通対策に関する事項
  (3) 文化、スポーツ、レクリェーションに関する事項
  (4) 共用諸施設の維持管理に関する事項
  (5) 市政との協力及び連絡調整に関する事項
  (6) 福利、厚生に関する事項
  (7) 青少年活動への育成、支援に関する事項
  (8) その他、目的を達成するために必要と思われる事項
 (運営の原則)
第4条 本会の運営は、個人の生活を尊重し、かつ、会員相互の自主的意思によって民主的に行うことを原則とする。

第2章 会 員

 (会員)
第5条 本会の会員は、原則として、第2条区域内に居住するか、または住居を取得している世帯の世帯主とする。但し複数世帯が同一住居に同居している場合は、その内の一人の世帯主のみを会員として届け出ることができる。
 (会員の地位)
第5条の2 本会の会員は、正会員、準会員または賛助会員のいずれかの地位を有する。
 (正会員)
第5条の3 正会員は、第2条区域内に住居を取得し、かつ居住している世帯の世帯主とする。
     正会員は、その世帯全員が一時的に他地区へ転出している間は休会とみなされ、原則として第6条の権利を失い義務を免れる。
     また、正会員は第2条区域内の住居を売却した場合、本会を自然退会したものと見なされる。
 (準会員)
第5条の4 準会員は、第2条区域内に居住している世帯の世帯主のうち、正会員でないものとする。
     準会員は、その世帯全員が他地区へ転出した場合、本会を自然退会したものとみなされる。
 (賛助会員)
第5条の5 賛助会員は、第2条区域内において事業を営むかあるいは同区域内に土地を所有する法人または個人で、本会趣旨に賛同するものであって役員会で承認された者とする。賛助会員は届け出により退会することができる。
 (権利と義務)
第6条 会員及びその同居家族は、本会により次の権利と義務を有する。
 (1) 本会事業への参加及び運営への協力
 (2) 本会役員への立候補及び選出
 (3) 本会の運営に関する各種負担
 (4) 本会の会計帳簿の閲覧
 (5) 愛玩動物を飼育する場合の迷惑行為防止と環境維持努力
 (6) 車庫の確保、及び来客の路上駐車に関するルールの遵守
 なお、会員が班長、グループ長あるいは役員としての業務を遂行する場合、成年の同居家族を会員(世帯主)本人に代えて、それぞれの所属部会員や役員とすることができる。

第3章 組 織

 (班の設置)
第7条 本会は、役員会の決定により、第2条区域を区分し、適宜の班を設置する。
 (班長)
第7条の2 各班には班長を置く。班長は班を構成する会員の中から1名選出し、原則として1年ごとの輪番制とする。但し、任期中に班長が会員でなくなった場合及び班長の責を担えないとグループ長が認める場合、当該班の会員の中からグループ長が班長を選出する。
 班長は自治会運営に必要な別表2に定める業務を行う。
 (グループの設置)
第8条 本会は、役員会の決定により、複数の班を1グループとして編成する。
 (グループ長)
第8条の2 各グループは、それを構成する班の班長の内1名をグループ長として定める。但し、任期中にグループ長が会員でなくなった場合及びグループ長の責を担えないと会員組織部長が認める場合、当該グループの班長の中から会員組織部長がグループ長を選出する。
 グループ長は1年ごとの輪番制とし、自治会運営に必要な別表2に定める業務を行う。
 (部会の設置及び統廃合)
第9条 本会の事業を円滑に遂行するために、次の部会を置き、別表1の分掌業務を担当させる。役員会は、別表1を適宜改定し、また、必要に応じて新たな部会を暫定設置もしくは現在の部会を統廃合することができる。
 (1) 総合企画部
 (2) 会員組織部
 (3) 広報部(第1、第2
 (4) 健康福祉部
 (5) 環境衛生部
 (6) 文教体育部
 (7) 交通防犯部
 (8) 防災部
 (倶楽部の設置)
第9条の2 本会の事業遂行に関連して、会員の有志による次の組織を、倶楽部として認定する。

 やすらぎ子供会

役員会は、会員の有志による倶楽部の新規認定及び既存倶楽部の認定解除をすることができるものとする。ただし、これらの新規認定及び認定解除は総会の追認を要する。

第4章 役 員

 (役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 若干名
 会計 2名
 監査 2名以内
 部長 各部1名
 なお、筆頭副会長として会長代理を、役員会の決定で設けることができる。
 (役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表し、本会の業務を総括するとともに、関連する他の自治会との連絡協議にあたる。
 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときはその任務を代行するとともに、別表2に定める任務を遂行する。
 会計は、別表2に定める区分により、会計業務を分担する。
 監査は、業務及び会計を監査してその結果を総会に報告する。
 部長は、本会の部会の分掌業務を総括し、その運営にあたる。
 なお、別表2は、役員会の決定により適宜改定できるものとする。
 (役員の選出)
第12条
 (1) 役員は、別に定める選挙手続に基づいて会員の中から選出され、総会において承認を受けるものとする。
 (2) 新旧役員の交代に当たっては次期の事業活動が円滑に運営されるように、一定数の役員の残留が確保される方法により役員を選出する。
 (3) 任期途中で会長が退任した場合は、副会長の中から役員会の議決で会長を選出する。会長以外の役員が退任した場合は、別に定める選挙手続きによる補欠役員候補を当該役員として就任させる。ただし、前任者の残留期間がおおむね3ヶ月以下の場合は役員会の議決を経て、他の役員が兼任することができる。
 (役員の退任)
第12条の2 役員は次の事由により退任となる。
 (1) 会員でなくなったとき
 (2) 役員の3分の2以上が出席する役員会で過半数以上の賛成を得たとき
 (役員の解任)
第12条の3 役員は、次の事由により役員会の議決によって、解任することができる。
 (1) 役員としてふさわしくない行為が認められた場合、又は規約に違反した行為があった場合
 (2) 役員の3分の2以上が出席する役員会で過半数の賛成を得たとき。
 (役員の任期)
第13条 役員の任期は1年(防災部長は2年)とし、再任を妨げない。但し、旧役員の残留による組織・運営の硬直化を避けるために5年以上継続して同じ役職に就くことはできない。
 また、任期は、前年度役員が開催する期末(3月)の総会の翌日から当年度期末(翌年3月)の総会当日までとする。なお、補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 会 議

 (会議)
第14条 本会に次の会議を置く。
 総会
 役員会
 その他の会議
 (1) 部会会議
 (2) グループ長会議
 (3) 班長会議
 (4) グループ内班長会議
 (総会)
第15条 総会は、本会の最高の決議機関とし、会員全体によって構成し、総会の議長はその総会において会員の中から選出する。
 定時総会は毎年1回原則として3月に開催し、次の事項を議決する。
 (1) 事業報告と事業の基本方針
 (2) 予算及び決算
 (3) 会計監査報告
 (4) 会則の改廃
 (5) 役員の承認
 (6) その他の重要事項
 臨時総会は、次の場合に会長が1ヶ月以内に招集する。
 (1) 会長が必要と認めたとき
 (2) 役員会の決議があったとき
 (3) 会員の3分の1以上の請求があったとき
 (定足数)
第16条 総会は、会員の過半数の出席により成立する。総会に出席しない会員は、議長もしくは出席する会員にその議決権の行使を文書で以って委任することができる。この場合、出席数の計算については、これを会員が出席したものとみなす。
 (議決方法)
第17条 総会の議決は、出席した会員の過半数で決し、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。但し、会則の改廃については出席会員の3分の2以上(委任状を含む)の賛成を得て議決する。
 (役員会)
第18条 役員会は、全役員を以って構成し、原則として月1回、会長がこれを招集する。会長は、議事に必要と認める者を役員会に出席させることができる。
 役員会は、本会運営の最高の意思決定機関であり、各部会の活動を統制・指導し総会に付議すべき議案を決定するとともに、緊急事項を処理し、本会の運営に必要な事項を執り行うものとする。
 (役員会の議決方法)
第18条の2 役員会の定足数は、役員定数の過半数とする。役員会の議決は出席した役員の過半数を以って決し、賛否同数の場合は会長がこれを決する。
 (その他の会議)
第19条 会長は、自治会活動において必要な伝達事項の周知及び要望事項の集約のため、必要に応じて、第14条に定めるその他の会議を招集することができる。部長は、部会の継続活動の維持・推進及び部員の請求または必要に応じて部会会議を招集することができる。グループ長は、グループ内の班長の請求または必要に応じて当該グループ長内班長会議を招集することができる。
 (部会会議)
第19条の2 部会は、役員である部長と班長から成る部員を以って構成し、必要に応じて、部長がこれを招集する。部会は、年度活動計画に基づき、継続活動を維持・推進することを目的として開催され、部長は、議事に必要と認める者を部会に出席させることができる。
 部長は、総会に付議すべき議案を役員会に提案するとともに、緊急事項を処理し、部会の運営に必要な事項を執り行うものとする。
 (グループ長会議)
第19条の3 グループ長会議は、グループ長及び役員を以って構成する。
 (班長会議)
第19条の4 班長会議は、すべての班長及び役員を以って構成する。

第6章 会 計

 (会費)
第20条 会員一人たりの会費の月額は、次の各号に定める合計額とする。
 (1) 本会の事業遂行のための事業費 160円
 (2) 集会所維持管理費 40円
2 会費は、毎年度、年額2,400円を一括前納方式で徴収するものとする。ただし、第5条の3に定める休会中の正会員は、この負担を免れるものとする。
3 新規加入会員の会費は、第1項に定める月額に加入した翌月から翌年3月までの月数を乗じた額を一括前納方式で、班長→グループ長を通じて会員組織部長が収納する。
 (入会金)
第20条の2 新規加入会員のうち第5条の3に定める正会員は、負担公平原則に鑑み、本会設立時の正会員が負担した一会員あたりの自治会設立負担金5,000円と同額とし、班長→グループ長を通じて会員組織部長が収納し、防災関連予備費として第20条に定める会費とは別口座で管理する。
 (会費・入会金の返還)
第20条の3 本会は、一旦収納した会費及び入会金について、理由の如何にかかわらず返還しない。
 (経費)
第21条 本会の経費は、予算の範囲内で役員会の決定に従って支払う。
 (通信交通費)
第21条の2 役員等が会務のため要した交通費、弁当代、通信費等について実費を支出することができる。
 (慶弔・渉外費)
第21条の3 本会は別に定める慶弔・渉外規定に基づいて慶弔・渉外費を支払うことができる。
 これについては時宜を得て役員会の承認を要する。
 (予備費)
第22条 本会は、将来の集会所の大修繕に備え、必要な資金を予備費として確保するものとする。
 予備費については、毎年総会でこれを定める。
 (会計年度)
第23条 会計年度は、前年度役員が開催する期末(3月)の総会で確定承認される決算日の翌日から当年度期末(翌年3月)の総会前に設定される決算日当日までとする。
 (帳簿)
第24条 会計は、本会の経理並びに金銭の収支に関し、帳簿類を整備する。

附 則

1.本会則は、平成4年8月23日から施行する。
2.本会則に定めるもののほか、必要に応じて細則を定めることができる。
3.本会設立当初の役員の任期は、平成5年3月31日までとする。
4.本会設立当初の会計年度は、3項に準ずる。
5.本会則改定は、平成10年3月22日より施行する。
6.本会則改定は、平成11年3月14日より施行する。
7.本会則改定は、平成12年3月12日より施行する。
8.本会則改定は、平成14年3月31日より施行する。
9.本会則改定は、平成15年3月30日より施行する。
10.本会則改定は、平成16年3月28日より施行する。
11.本会則改定は、平成17年3月28日より施行する。
12.本会則改定は、平成20年3月23日より施行する。
13.第20条に定める会費の額は、平成20年度予算から平成22年度予算までの暫定措置とし、総会における継続の決議がない場合、自動的に減額前の次の額に変更されるものとする。
 会員一人当たり事業費月額 200円
 同集会所維持管理費月額 50円
 同月額合計 250円
 同年額合計 3,000円
14.本会則改定は、平成21年3月22日より施行する。
15.第20条に定める本会の事業遂行のための事業費(自治会費)は、暫定期間中の現状の会費に据え置くとし、次の額を徴収する事とする。
 会員一人当たり自治会費:月額200円、年額2,400円。(但し、暫定処置の項目は削除する。)
16.本会則改定は、平成25年3月25日より施行する。
17.本会則改定は、平成31年3月25日より施行する 。(防災部の新設に係る改訂)
18.本会則改定は、令和5年3月20日より施行する。

19.本会則改訂は、令和6年3月18日より施行する。


別表1

自治会部会の分掌業務

総合企画部:総会準備及び運営・会則等の整備/集会所管理(備品整備含む)
 防災計画に定められた施設班としての業務及び会長の指示によるその他防災活動
 避難所運営委員会規約に定められた施設班としての業務及び委員長の指示による避難所運営委員会活動


会員組織部:会員名簿管理/班・グループ編成/自治会組織編成/入退休会登録事務/そよ風(会員名簿・地図含)作成配布/選挙手続
 防災計画に定められた総務班としての業務および会長の指示によるその他防災活動
 避難所運営委員会規約に定められた総務班としての業務及び委員長の指示による避難所運営委員会活動


広報部:第1広報部は6丁目,第2広報部は9丁目を担当)回覧物の仕分け・各グループ長への配布/広報活動の企画・実施
 防災計画に定められた総務班としての業務および会長の指示によるその他防災活動
 避難所運営委員会規約に定められた総務班としての業務及び委員長の指示による避難所運営委員会活動


健康福祉部:敬老会運営参加/健康福祉活動の企画・実施/高齢者サークルとの連携と活動の強化・支援
 防災計画に定められた救護班としての業務および会長の指示によるその他防災活動
 避難所運営委員会規約に定められた救護班としての業務及び委員長の指示による避難所運営委員会活動


環境衛生部:ごみ処理関係・ペット関係のルール徹底/クリーン・デー実施/道路周辺の草刈実施依頼/環境衛生活動の企画・実施
 防災計画に定められた物資班としての業務および会長の指示によるその他防災活動
 避難所運営委員会規約に定められた物資班としての業務及び委員長の指示による避難所運営委員会活動


文教体育部:社会体育行事推進/サマーフェスティバル/体育活動の企画・実施
 防災計画に定められた食料班としての業務および会長の指示によるその他防災活動
 避難所運営委員会規約に定められた食料班としての業務及び委員長の指示による避難所運営委員会活動


交通防犯部:防犯灯の新設・維持・管理/交通安全施設の企画申請/迷惑駐車防止ルールの徹底/放置自転車の申請処理/防犯活動に関する警察との連携/「防犯パトロール・わんわんパトロール」の実施推進
 防災計画に定められた施設班としての業務および会長の指示によるその他防災活動
 避難所運営委員会規約に定められた施設班としての業務及び委員長の指示による避難所運営委員会活動


防災部:防災計画に定められた各活動班の業務
 避難所運営委員会規約に定められた副委員長および総務班、施設班、救護班、食料班、物資班としての業務および委員長の指示による避難所運営委員会活動


別表2

班長の任務

1.各種文書の回覧・配布
 グループ長より回覧・配布物を受取り、回覧板等により伝達
 1A.選挙・総会関係での会員全員の意向取りまとめサポート
   役員選挙対象除外申告、総会出席票・委任状取りまとめ
 1B.緊急連絡網の各班のスタートと取りまとめ


2.新規入居者の自治会加入案内事務
 入会届[グループ長へ]/入会金及び月割会費徴収[グループ長へ]
 (交通防犯関係)路上駐車のルール説明
 (環境衛生関係)ごみ処理関係のルール説明、清掃当番の説明、リサイクル資源集団回収説明


3.会費の定例徴収
 班における会費徴収に係る取りまとめ


4.自治会各部会への所属・部会運営への参加[防災会組織メンバー兼任]
 (グループ内で各班長分担)
 グループ長は広報部と会員組織部に所属
 班長は、その他の部会に所属


5.自治会イベントへの会員参加推進
6.自治会活動に関する会員意見の受付と該当部会への連絡・問題解決への努力
7.班長会議、グループ内班長会議への出席


グループ長の任務(班長任務に追加するもの)

1.各種文書の回覧・配布 (各広報部長より回覧・配布物を受取り、グループ内班長に配布)
2.グループ内の入会勧誘物の資材保管、入会・休退会届の回収、新班申請事務等
3.緊急連絡網の各グループのスタート (取りまとめは原則不要)
4.グループ長会議への出席(役員候補抽選を含む)
5.グループ内班長会議の招集
6.会費の定例徴収
 グループにおける会費徴収に係る取りまとめ
7.会員組織部に係る業務分担に基づく作業


自治会役員の任務

会長:自治会を代表し、自治会の業務を統括する。
 具体的には、行政・関係団体からの回覧物の受領、部会長の指示に従って補助金等の申請、関連する他の自治会との連絡協議
 (千葉市第23地区(土気地区)自治会連絡協議会等に出席)
 (大椎中学校区内の各自治会長との連携)
 青少年育成委員会への出席、役員会の招集及び主宰等
 防災部副部長として防災部長の業務を補佐する。
 大椎小学校避難所運営委員会委員長として避難所運営委員会を代表し、避難所運営委員会会務を統括し、地震等の発生時における避難所開設・運営管理、災害要援護者・住民の安否確認、行政との連携等の指揮命令を行う。


副会長:会長を補佐し、会長に支障あるときはその任務を代行する。
 また総会・役員会の議事録を整理し、行事をフォローして記録するとともに、役員会の状況や自治会行事に関する情報を会員に周知させる適切な資料を作成する。
 前年度の役員経験を踏まえ、改善を要する自治会活動に関する策を提案する。
 防災部長並びに防災部副部長を補佐する。但し、防災部長または防災部副部長が業務を担えないときはその職務を行う。
 避難所運営委員会委員長を補佐し、避難所運営委員会会務、地震等の発生時における避難所開設・運営管理、災害要援護者・住民の安否確認、行政との連携等の役務を行う。


第1会計:6丁目グループについて、会費の定例収納(4月)を行う。また、事業関係の経費支払い及び補助金等の収納を行う。
 会長の指示により防災部の活動を支援する。
 避難所運営委員会委員長の指示により、活動業務を支援する。


第2会計:9丁目グループについて、会費の定例収納(4月)を行う。また、集会所関係の経費支払い及びこれに対する集会所維持管理費収納ならびに、防災関係の会計管理及び、自治会・防災会の備品関係の固定資産の管理を行う。また入会金及び予備費を分別管理する。
 会長の指示により防災部の活動を支援する。
 避難所運営委員会委員長の指示により、活動業務を支援する。


監査:業務及び会計を監査して、その結果を総会に報告する。
 会長の指示により防災部の活動を支援する。
 避難所運営委員会委員長を補佐し、避難所運営委員会会務を支援する。