役員選挙手続

あすみが丘南自治会 役員選挙手続

[目的]
 自治会役員の新旧の交代に当たって、自治会活動の経験やノウハウを円滑に継承し、かつ、自治会内外の変化に対応して本自治会の事業を遂行すること、また、旧役員の残留による自治会組織の硬直化を避け、自治会会員に役員を平等に経験する機会を与えることを目的として、この手続を定める。
[運営方法]
 この手続(以下「手続」という)は、あすみが丘南自治会会則(以下「会則」という)第4章でいう総会で承認を受ける役員を選出する場合に、本会会員に対して適用される手続であり、会員組織部長が手続の運営を統括する。
[手続]
第1条 総会で承認を受ける役員は会則第10条に定める本会の役員とする。
第2条 手続第1条に定める役員については、全会員より、役員の立候補者あるいは推薦候補者の募集を行う。
 立候補については、本人の立候補意思を示す任意様式の書面が会員組織部長に提出されること、また候補者推薦については、現職役員または班長1名を含む3名以上の会員が連署捺印した任意様式の推薦書面が会員組織部長に提出され、それに基づいて本人の役員就任意思が会員組織部長により確認されることを以って、立候補者または推薦候補者の受付とする。
第3条 役員の立候補あるいは候補推薦に当たっては、原則として特定役職を指定するものとする。
 その際、複数役職特定または不特定役職への立候補・推薦についても可能とし、その取り扱いは役員会に一任されるものとする。但し、現職の役員の立候補あるいは候補推薦については、予め役員会の了解のある場合を除き、不特定役職への立候補・候補推薦とする。
第4条 手続第2条に定める立候補者または推薦候補者の合計が役員の定数に満たない場合には、手続第5条以下の規定に基づいて、抽選により役員候補者を選出する。
 立候補または推薦によって特定役職に定数を超える候補者がある場合は、会員組織部長が別途定める手続に基づいて、会員による選挙によって候補者を定める。
第5条 役員の任期は会則第13条に基づいて1年とし再任を妨げない。また、役員を2年以上経験した役員は、当該役員の意思により、優先して役員候補者から除外することができる。
 なお、5年以上継続して同じ役職に就くことはできない。
第6条 新旧役員の交代にあたって役員定数の3分の1を目処として現職の役員が残留する方法により、再任候補者を選定する。但し、役員の不信任を受けた場合はこの限りでない。
 また、次期の事業計画の円滑な遂行を図るために、旧役員に顧問として残留してもらうことができる。
第7条 手続第6条に定める再任候補者は立候補によるもののほか、その数が必要数に満たない場合に第5条に抵触しない範囲でなされる抽選によるものとし、各々の担当役職は、次期に向けた自治会活動の経験とノウハウを継承し、その活動の円滑な遂行を図るという趣旨にのっとり、立候補の際の希望する役職の表明の有無にかかわらず、再任候補者による互選によって決定する。
第8条 役員候補者が定数に満たない場合は、次の手順により不足分の役員候補者及び補欠役員候補者を決定する。
 (1) 会長候補者の立候補または推薦候補がない場合は、原則として、手続第6条及び第7条に定める再任候補者の中より互選により選出する。
   但し、役員会の総意により、現職の役員以外の会員から候補者を推薦し、当該被推薦者が応諾した場合は、その会員を会長候補者とすることができる。
 (2) 会長以外の役員候補者について、定数の不足分の役員候補者及び補欠役員候補者についてはグループ長会議による抽選により選出する。(以下「抽選候補者」という)
 (3) (2)の定数の不足分については、手続第6条及び第7条による再任候補者が確定した後、会員組織部長の決定で各グループに割り当てるものとする。この割当てついては、再任候補者を含めた最終的な役員の数が、当該年度及び過去の年度の通算においてグループ間でできるだけ均等になるように定める。
 (4) 抽選候補者は手続第9条に定める役職選択順位を持つ。各々のグループから選ばれる抽選候補者が持つ役職選択順位については、後で述べる「くじ引き」によることなく役員就任を承諾した者を上位とする。但し、承諾者が複数の場合の当該者間の選択順位及びそれ以外の抽選候補者間の選択順位は、各々承諾者数、候補者数に対応した連番票を「くじ引き」して決める。連番票を引く順番についても、別途くじ引きして、公平を期する。
 (5) 抽選候補者の選出は、手続第10条で定める抽選候補者の除外申告者を除く会員に対応する番号(会員番号)をグループ毎にまとめ、各グループ長が会員番号を引く方法で決定される。
第9条 候補者の役職の決定に際しては、候補者集会を開催し、下記の手順で行う。
 (1) 再任候補者は役職決定の最優先権が与えられ、特定役職への立候補または推薦候補を考慮しつつ、候補者集会前に役職を決定する。
 (2) 複数役職特定または不特定役職での立候補者及び推薦候補者については、(1)の役職決定後、受付順に役職決定の優先権が与えられる。
 (3) (1)(2)の役職決定後、抽選候補者について役職選択順位にしたがって役職決定の優先権が与えられる。但し、候補者集会に欠席した抽選候補者の役職選択は、役員会に委任されたものと見なされ、役員会の決定に従わなければならない。
 (4) 役職選択順位が下位の抽選候補者については当該年度における役員の補欠を務める義務を負う。但し、当該年度中に補欠就任がなかった場合は手続第10条または第11条でいう役員経験者とならない。
第10条 本人の都合により抽選候補者からの除外を申告できる者は次の通りとする。
 (1) 会則第10条に定める役員の経験者(役職辞任後15年。但し、会長経験者及び2年以上の役職経験者にあっては役職辞任後25年(2年以上の役職経験が連続していない場合は25年から最後の役員経験までの除外期間を差し引いた年数))
 (2) 前年度班長、当該年度班長及び次年度班長予定者、防災部(総務班、施設班、救護班、食料班、物資班)の各班リーダー
 (3) 次に掲げる事項のいずれかに該当し、役員の職責遂行が困難であるため、当該年度の役員会で除外を申告するに値すると認められた者。その際、役員会はその判断のために必要な事項について記載した文章による申告を求めることができる。
  Ⅰ) 単身で生活し、またはこれに準ずる状況であるため、役員の職責を遂行するために必要な連絡を取る事が、著しく困難である場合
  Ⅱ) 同一世帯者の中に病人がおり、その看病に著しく手間がかかる場合
  Ⅲ) 別途に居住すべき住居があり、当自治会区域内に居住しない場合
  Ⅳ) 会員が75歳以上である場合
  Ⅴ) 重度の身体障害等の場合
 (4) 自治会役員と同等以上の地域役職経験者(役職辞任後10年間)
   なお、総会で承認された以下の地域役職を自治会役員と同等以上とする。
    青少年育成委員会会長、体育指導員、民生委員、小・中学校PTA会長、子供会会長、はなみずきの会会長、防犯協会会長、保護司、国際交流委員会委員長、(旧)愛犬クラブ会長、平成11年から13年までの国際交流委員会委員及びこれに準ずるもの
 (5) 準会員または賛助会員
第11条 役員経験者は、役員就任中は班長職を免除され、さらに役員辞任後に巡ってきた班長輪番を、一巡分免除されるものとする。
  附 則
1.この手続は平成11年3月14日より施行する。
2.この手続は平成12年3月12日より施行する。
3.この手続は平成14年3月31日より施行する。
4.この手続は平成15年3月30日より施行する。
5.この手続は平成18年3月26日より施行する。
6.この手続は平成19年3月25日より施行する。但し、第10条第1項に係わる規定は自治会発足時に遡って適用する。
7.この手続は平成25年3月25日より施行する。
8.この手続は令和5年3月20日より施行する。

9.この手続は令和6年3月18日より施行する。