休学・退学・復学など

休学

1.休学について

病気や怪我、その他やむを得ない理由で連続3か月以上授業に出席することができない場合は、学内手続を経て休学することができる。ただし、経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻中小企業診断士登録養成コースは休学できない。

2.手続期限・期間・延長について

※1 休学を希望する者は、早めに大学院教務課に確認すること。

学籍異動許可願申請・承認システム」を申請するだけでなく、申請後に在籍料を納入することで手続が完了するため、余裕をもって申請すること。なお、上記の手続締切を過ぎた場合、学期途中の休学となる。(通年制については※3を参照)学期途中の休学は、春学期は6月末日まで、秋学期は12月末日まで手続の受付を行う。ただし、当該学期納付金が期限までに納入されていることが前提であり、納付金の返還はできない。

※2 1年を超えて連続して休学する場合は、その旨大学院教務課に相談すること。

※3 通年制の学生で、休学を希望する年度の後期納付金納入期限までに手続を終了した場合、後期納付金は在籍料を除いて返還される。(後期納付金未払いの場合は、在籍料のみ納入すること。)その他、手続締切を過ぎた場合は※1に準じる。

3.手続き方法

※1 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。

※2・在籍料の納入方法等については、あらかじめ大学院教務課で確認すること。

  ・所定の期間内に在籍料の納入を怠ると「除籍」となる。

4.留学生の休学について

留学生は勉学の目的で日本滞在が許可されているため、原則として休学はできない。病気等でやむを得ず休学した場合でも、正当な滞在理由(入院等)がない限り、一旦母国へ帰国することになる。休学中に帰国せず、3カ月以上正当な滞在理由なく日本に滞在していた場合は、入管法により在留資格を取り消されることもあるので注意すること。また、休学中はアルバイトをすることはできない。やむを得ず休学を考えている場合は、出入国在留管理庁で在留資格の相談をすることが望ましい。また、学籍異動許可願申請・承認システムの申請時には、大学所定の休学時帰国届も必ず大学院教務課へ提出すること。

復学

1.復学について

休学状態から在学状態に復帰することを、復学といい、以下の手続きが必要となる。

2.手続き方法

※1 申請期限:通年制は原則1月末まで、セメスタ制の春学期に復学の場合は原則1月末まで、セメスタ制の秋学期に復学は原則7月末まで。ただし、外国籍の方で日本での在留資格を有していない者は、在留資格取得等の手続に日数がかかることから通常の手続期間とは異なります。大学院教務課の指示に従い手続を行うこと。復学手続(在留資格等)については本学WEBサイトで事前に確認すること。

※2 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。

退学

1.手続き方法

※1 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。

2.期末付退学許可願の手続期限

春学期(通年制を含む):5月31日まで(前年度3月31日付退学)

秋学期:11月8日まで(当該年度9月30日付退学)

3.退学後の証明書について

申請があった場合は、退学等の項目を明記した「在籍期間証明書」を大学院教務課にて有料で発行する。

4.満期退学について

博士後期課程における退学で、標準修業年限(3年)以上在学し、必要な研究指導を受け、修了要件のうち、「博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。」という要件のみを満たしていない場合は満期退学として取り扱う。手続期限については「2.期末付退学許可願の手続期限」を参照すること。

除籍

1.除籍について

次の場合は「除籍」の取扱いとし、「除籍通知書」を発送する。

2.除籍後の証明書について

申請があった場合は、除籍等の項目を明記した「在籍期間証明書」を大学院教務課にて有料で発行する。

原級(在学期間の延長)

1.「原級(在学期間の延長)」とは

修了要件を充足せず、標準修業年限期間を超えて在学すること。

2.手続き方法

※1 大学から案内される指定の期限までに提出すること。

※2 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。

再入学

1.退学者および除籍者の再入学

退学者(在学年数満期による退学を除く)および除籍者が再入学を願い出た場合は、学内手続を経て、これを許可することがある。

2.手続き方法

※1 在学時の指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、承認を得ること。

※2 許可願提出期限:通年制は1月末まで、セメスタ制の春学期に再入学の場合は1月末まで、セメスタ制の秋学期に再入学(秋入学を実施している専攻のみ)は7月末まで。ただし、留学生で日本での在留資格を有していない者は、再入学許可後の在留資格認定手続きに時間を要するため、4月1日付で再入学を希望する場合、許可願は前年度10月末までに、10月1日付で再入学を希望する場合、許可願は当年度4月末までに提出すること。

再入学するにあたっての再入学手続(在留資格等)については本学WEBサイトで説明しているので必ず事前に確認の上、手続きを行うこと(手続き方法は変更する場合がある)。再入学手続(在留資格等)についての詳細は大学院教務課に確認すること。

博士後期課程満期退学者の再入学

1.博士後期課程の学生が満期退学し、学位請求論文提出のために再入学する場合は、最長在学年限(6年)内において、入学の年から退学・休学期間を含め、通算9年以内に修了可能な場合に限り許可することがある。

2.博士後期課程の学生が満期退学し、再入学しないで博士の学位を請求する場合は、「課程によらない者の学位請求論文の提出」(本学「学位規程」第6条)として取扱う(「博士学位(乙)請求論文について」参照)。

学籍異動許可願申請・承認システムについて

概要

学籍異動許可願申請・承認システムは、従来の紙・印鑑に代わり、オンラインで学籍異動「許可願」を申請・承認するためのシステムです。本システムはあくまで申請あるいは承認を得るためのツールであり、教員とのコミュニケーションツールではありませんので、あらかじめ指導教授へ学籍異動の相談を済ませたうえで本システムでの申請を行ってください。


対象学生:白山キャンパスの大学院所属学生

申請種別:休学、復学、退学、満期退学、原級(留年)

フロー:学生による申請→教員による承認→大学院教務課による受付

結果通知:学内手続き完了後メールによる通知


手続き状況は適宜学生宛に自動でメール配信されます。また、修正・確認が必要な場合も対象者に自動でメールが配信されますので指示に従って再申請してください。

ログイン方法

申請方法

内容を修正したい場合は「修正 / CHANGE」をクリック

APPLY」をクリックで申請完了


※最初の申請画面が表示されない場合は、画面左下の「S-学籍異動許可願 / Request Form for Change in Enrollment Status」をクリック

※申請済みの情報もしくは「Save」で一時保存した情報は、画面右下の「S-申請一覧 / Application List」より確認できます

※「sync error」等のエラーが出た場合、誤った手続きをしてしまった場合、処理方法がわからない場合などは、大学院教務課(mldaig@toyo.jp)までご連絡ください。

※(休学・退学・満期退学者のみ)手続き完了後、希望者に紙の「許可通知書」を発行します。

許可願フォーマット

【大学院生用】異動許可願(休学・退学等)【PDF】

なお、2023年7月より当面の間は、従来通り紙の許可願での申請も可能です。

許可願提出にあたっては、本ポータルサイトをよく確認の上、不明な点は大学院教務課窓口に相談してください。


提出先:大学院教務課

※必ず指導教授に相談してから提出すること。