2026年度より、学籍異動(休学・復学・原級)の取扱いが一部変更となります。
以下の変更内容をよく確認のうえ、必要な手続きをしてください。
[申請について]
(変更前)休学申請のみ行う。
(変更後)休学申請時に復学予定日を合わせて申し出る。
※2026年度4月以降の休学申請(2025年度秋学期からの連続休学含む)では、申請時に復学予定日
春学期休学:秋学期開始日(9月16日)
秋学期休学:春学期開始日(4月1日)を必ず記載してください。
なお、連続して休学を希望する場合は、学期ごとに申請が必要です。
[休学申請期限]
春学期 5月31日まで
秋学期 11月10日まで
上記期限以降の申請は一切受付けられません。希望者は早めに指導教授と相談のうえ、必ず期限内に手続きを完了してください。
※2026年度より「学期途中での休学」は廃止となりますので申請期限には十分注意してください。
(変更前)復学時に復学申請を行う。
(変更後)休学申請時に復学予定日を合わせて申し出る。
※2026年度春学期復学の学生は、従来通り3月末までに復学申請が必要です。
標準修業年限期間を超えて在学する場合、原級申請(許可願または申請システムによる)は不要となります。申請手続きはありませんが、指導教授に「原級」の相談及び納付金の納入が必要です。
<2026年度春学期 原級を申請済の方>
申請された「原級」については、事務局受付済みです。申請の取り下げ等は不要です。
また、申請が不要となったため、2026年度春学期以降、承認通知は行いません。
病気や怪我、その他やむを得ない理由で連続3か月以上授業に出席することができない場合は、学内手続を経て休学することができる。ただし、経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻中小企業診断士登録養成コースは休学できない。
※1 休学を希望する者は、早めに大学院教務課に確認すること。
「学籍異動許可願申請・承認システム」を申請するだけでなく、申請後に在籍料を納入することで手続が完了するため、余裕をもって申請すること。
※2 1年を超えて連続して休学する場合は、その旨大学院教務課に相談すること。
※3 通年制の学生で、休学を希望する年度の後期納付金納入期限までに手続を終了した場合、後期納付金は在籍料を除いて返還される。(後期納付金未払いの場合は、在籍料のみ納入すること。)
大学院教務課で説明を受ける(休学延長の場合は、その旨大学院教務課に相談のこと)。
「学籍異動許可願申請・承認システム」に必要事項を入力し申請(主指導教授に相談し、承認を得ること※1病気・怪我等が理由の場合は、診断書を添付すること)。
納付金(在籍料等)を納入※2
※1 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。
※2・在籍料の納入方法等については、あらかじめ大学院教務課で確認すること。
・所定の期間内に在籍料の納入を怠ると「除籍」となる。
留学生は勉学の目的で日本滞在が許可されているため、原則として休学はできない。病気等でやむを得ず休学した場合でも、正当な滞在理由(入院等)がない限り、一旦母国へ帰国することになる。休学中に帰国せず、3カ月以上正当な滞在理由なく日本に滞在していた場合は、入管法により在留資格を取り消されることもあるので注意すること。また、休学中はアルバイトをすることはできない。やむを得ず休学を考えている場合は、出入国在留管理庁で在留資格の相談をすることが望ましい。また、「学籍異動許可願申請・承認システム」の申請時には、大学所定の休学時帰国届も必ず大学院教務課へ提出すること。
休学状態から在学状態に復帰することを、復学といい、以下の手続きが必要となる。
休学申請時に復学の時期をあらかじめ申し出る(主指導教授に相談し、承認を得ること※1)。
納付金(学費等)を納入
※1 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。
※2 外国籍の方で日本での在留資格を有していない者は、在留資格取得等の手続に日数がかかります。大学院教務課の指示に従い手続を行うこと。復学手続(在留資格等)については本学WEBサイトで事前に確認すること。
大学院教務課で説明を受ける
「学籍異動許可願申請・承認システム」から必要事項を入力し申請(主指導教授に相談し、承認を得ること※1)
学生証を返却すること
※1 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。
春学期(通年制を含む):5月31日まで(前年度3月31日付退学)
秋学期:11月10日まで(当該年度9月15日付退学)
申請があった場合は、退学等の項目を明記した「在籍期間証明書」を大学院教務課にて有料で発行する。
博士後期課程における退学で、標準修業年限(3年)以上在学し、必要な研究指導を受け、修了要件のうち、「博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。」という要件のみを満たしていない場合は満期退学として取り扱う。手続期限については「2.期末付退学許可願の手続期限」を参照すること。
次の場合は「除籍」の取扱いとし、「除籍通知書」を発送する。
所定の期日までに納付金(学費)を納入しない場合
在学年限を満了する者で、満了する学期(通年制は年度)の所定の期限までに、「退学」に定める「退学 1.手続き方法」の1~3の手続をしなかった場合
新入生で指定した期限までに履修登録を行わなかった場合や、就学の意思がないと認められた場合
外国人留学生で出入国管理及び難民認定法に定める「留学」の在留資格の入国査証の発給が拒否された場合
申請があった場合は、除籍等の項目を明記した「在籍期間証明書」を大学院教務課にて有料で発行する。
修了要件を充足せず、標準修業年限期間を超えて在学すること。
主指導教授に相談し、承認を得ること。※1
納付金(学費等)を納入
※1 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。
退学者(在学年数満期による退学を除く)および除籍者が再入学を願い出た場合は、学内手続を経て、これを許可することがある。
大学院教務課で説明を受ける
「許可願」に必要事項を記入(在学時の主指導教授に相談し、承認を得ること※1)
大学院教務課へ提出※2
納付金(学費等)を納入(学内手続を経て許可を得た場合)
※1 在学時の指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、承認を得ること。
※2 許可願提出期限:通年制は1月末まで、セメスタ制の春学期に再入学の場合は1月末まで、セメスタ制の秋学期に再入学(秋入学を実施している専攻のみ)は7月20日まで。ただし、留学生で日本での在留資格を有していない者は、再入学許可後の在留資格認定手続きに時間を要するため、4月1日付で再入学を希望する場合、許可願は前年度10月末までに、9月16日付で再入学を希望する場合、許可願は当年度4月20日までに提出すること。
再入学するにあたっての再入学手続(在留資格等)については本学WEBサイトで説明しているので必ず事前に確認の上、手続きを行うこと(手続き方法は変更する場合がある)。再入学手続(在留資格等)についての詳細は大学院教務課に確認すること。
1.博士後期課程の学生が満期退学し、学位請求論文提出のために再入学する場合は、最長在学年限(6年)内において、入学の年から退学・休学期間を含め、通算9年以内に修了可能な場合に限り許可することがある。
2.博士後期課程の学生が満期退学し、再入学しないで博士の学位を請求する場合は、「課程によらない者の学位請求論文の提出」(本学「学位規程」第6条)として取扱う(「博士学位(乙)請求論文について」参照)。
学籍異動許可願申請・承認システムは、従来の紙・印鑑に代わり、オンラインで学籍異動「許可願」を申請・承認するためのシステムです。本システムはあくまで申請あるいは承認を得るためのツールであり、教員とのコミュニケーションツールではありませんので、あらかじめ指導教授へ学籍異動の相談を済ませたうえで本システムでの申請を行ってください。
対象学生:白山キャンパスの大学院所属学生
申請種別:休学(復学)、退学、満期退学
フロー:学生による申請→教員による承認→大学院教務課による受付
結果通知:学内手続き完了後メールによる通知
手続き状況は適宜学生宛に自動でメール配信されます。また、修正・確認が必要な場合も対象者に自動でメールが配信されますので指示に従って再申請してください。
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確認画面が出たら「Accept」「OK」を選択
申請画面にて必要情報を入力・選択
右下の「Save」をクリック
確認画面が出るので内容を再確認して画面上部の「申請 / APPLY」をクリック
内容を修正したい場合は「修正 / CHANGE」をクリック
3.の「申請 / APPLY」をクリック後、再度申請について確認画面が出るので「申請 /
APPLY」をクリックで申請完了
※最初の申請画面が表示されない場合は、画面左下の「S-学籍異動許可願 / Request Form for Change in Enrollment Status」をクリック
※申請済みの情報もしくは「Save」で一時保存した情報は、画面右下の「S-申請一覧 / Application List」より確認できます
※「sync error」等のエラーが出た場合、誤った手続きをしてしまった場合、処理方法がわからない場合などは、大学院教務課(mldaig@toyo.jp)までご連絡ください。
※(休学・退学・満期退学者のみ)手続き完了後、希望者に紙の「許可通知書」を発行します。