現物給与の価額の取扱いが変更になります
投稿日: Feb 08, 2013 10:50:9 AM
まず現物給与とは、現金以外で支払われる給与のこと。具体的には、
・通期定期券
・食費(社内食堂で会社負担が2/3以上あるもの)
・住宅費(細かい規定あり)
・勤務以外の被服 等の事です。
平成25年4月より、何が変わるかといいますと、該当するのは、
●本店、支店があり、社会保険は本店で一括加入となっている場合
です。分かりにくいですね。
本社と支社があって、本支店間や支店間で人事異動があるような会社だと、その度に健康保険や厚生年金の手続をするのは大変(いちいち保険証を返して再発行する)なので、本社(本社でなくて事務センターとかでもいいのだが)で全員加入しているように手続することです。
そこで現物給与ですが、今までは事業所の所在地の価額で決定していました。東京が本社だと、鹿児島支店でも本社の相場で計算されるわけです。すると例えば、社宅に住んでいたりすると、一部が高額な給与とみなされる場合が・・・
ということで今回の改正では、
「勤務地が所在する都道府県の価額」
にすることになりました。
派遣社員の場合は、派遣元の事業所が所在する都道府県
・・・ちょっと納得いかないですが、そう決ってます。
これは派遣先が変更になる場合を想定して、不正防止の意味があるのでしょう。
在籍出向や在宅勤務も所属している事業所の所在する都道府県。
理由は上と同じですね。
トラック運転手や船員さんも同様です。
4月からですが現物給与のある会社は、意図していないのに年金事務所に指摘されないようにチェックしておきましょう。