日本昔話学会会則

施行 一九八九年七月七日

改正 二〇〇四年七月三日

修正 二〇一三年七月六日 二〇一八年六月三〇日

改正 二〇一九年七月六日

 

第一条(名称) この団体は「日本昔話学会」とする。

第二条(所在地) この団体を次の所在地に置く。

〒558-8585 大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138

大阪公立大学大学院文学研究科 高島葉子研究室 

第三条(目的) この団体は会員相互の連絡を保ちながら、伝承研究を中心に各分野の昔話研究を推進することを目的とする。

第四条(構成員) この団体の構成員は本会の目的に賛同して、入会の手続きをとった会員をもって組織する。

第五条(設立年月日) 本会の設立年月日は一九八九年七月七日とする。

第六条(事業内容) 本会は次の事業を行う。

(1)会誌の刊行

(2)大会、研究会等の開催

(3)その他

第七条(会費) 本会の会員は会費として年額四〇〇〇円を納入するものとする。

第八条(委員) 本会は会務の執行のために三五名程度の委員を置く。三〇名の委員については会員の選挙によって選ぶ。委員の任期は二年とし、その選出については別途定める。また委員の互選にもとづいて、代表委員を置き、その任期は二年とする。

第九条(名誉会員) 本会には、名誉会員を置くことができる。

第十条(総会) 本会は少なくとも毎年一回の総会を開催するものとする。

第十一条(変更) この会則の変更は総会の決議による。

 

〔付 則〕

一、本会は委員会において、次年度大会の大会実行委員を選び、 代表委員のもと、大会開催の準備に当たるものとする。

二、本会の事務局は学術研究機関もしくはそれに準ずるものに置く。ただし、大会実行委員会の事務局を別に置くことができる。

三、本会の学会事務局が、代表委員の任期を一年として、大会事務局を兼ねる場合がある。

 

(付則の第三項は、二〇〇四年七月三日の総会において新たに承認され、会則第六項(現第八条)は二〇一三年七月六日の総会で修正された。会則第四項(現第四条)は二〇一八年六月三〇日の総会で修正された。第一条から第十条は、二〇一九年七月六日の総会において新たに承認された。)