教習射撃

~申請方法~

初心者講習合格後、又は低年齢推薦書が発行されそうになりましたら、

下記のものを揃えて所轄の警察署で申請をしてください。

【申請費用】

\8,100

警視庁HPからダウンロードできる書類(全国共通)】

・教習資格認定申請書(2枚)

・同居親族書

・誓約書(法第5条関係)

・誓約書(法第5条の2関係)

・経歴書

・診断書(精神保健指定番号を持つ専門医師に持って行き記入してもらいます。)

※医者によって値段が異なります。

都内では日暮里の倉岡クリニックがお勧めです。約3,500円なり。

【各役所で発行する書類】

・破産手続関係市区町村証明書(破産手続きを受けてないことを証明する身分証明書)

・戸籍抄本 (手数料\450)

・住民票の写し(手数料\300)

【その他に必要な書類】

・講習終了証明書(初心者講習合格時にもらえます)

・推薦書 ※20歳未満の人のみ

・写真2枚(初心者講習と同じサイズのもの)

以上

~申請修了、待つこと1~2ヶ月後~

[教習射撃の許可がおりたら]

所轄の警察で火薬類譲受票(手数料\2,400)を発行してもらいます。

そのあと、最寄りの射撃場で教習射撃を申し込みます。

教習射撃の際に射撃場でかかる費用

\35,000(教習射撃代、射場によって違います。)

\4,000(散弾代)

計\39,000

教習射撃の手続きは、手続きに必要なものが多くて集めるのが大変です。

がんばって一気に申請書類を集めてしまえばあっという間なので頑張ってください。

注意点は以下のとおりです。

・診断書は精神科にいけばいいのではなく、「精神保健指定番号」を持つ医師に診断書を記入してもらってください。

日暮里の倉岡クリニックが安いです。

・身分証明書と戸籍は本籍がある役所に問い合わせをする必要があります。本籍が遠い地域にある方は電話などで郵送をしてもらってください。

・住民票は今住んでいる場所の住民票が必要です。住民票と現住所が違う方は住民登録を行ってください。

・その他わからない点などがあったらこまめに担当の警察署に確認をとってください。

申請の後は、身辺調査が1ヶ月ほど行われ、許可が下ります。

身辺調査とは。警察が申請者の家族や近隣住民などに聞き込みを行い、申請者が銃砲を所持しても問題ない人物かどうかの確認を行うことです。

許可が下りるまで1ヶ月間何もできないので、銃砲店で自分の銃を探したり、お金を貯めたりしておいてください。

許可が下りたら、認定書を警察署に取りに行ってください。その際に火薬譲受許可申請も行うことになります。

これは警察署でその場でできるので、警察官に聞きながら書類を書けば大丈夫です。

警察署での手続きが終われば、いよいよ実技試験である教習射撃です。

教習射撃は射撃場の方が教えてくれます。射撃場によって教習射撃の日程が違うので、行こうと思っている射撃場に確認をとってください。ほとんどの場合予約が必要です。

認定書と火薬譲受許可証は絶対に忘れないでください。他にもお金などが必要になるので、予約の際に持ち物についても確認をとってください。

教習射撃の日は、まず座学が行われ(実銃を持つにあたって注意すること)その後に実技の練習を3ラウンド(1ラウンド=クレー25枚)行い、試験は最後の1ラウンドで行われます。

トラップの場合25発中2発、スキートは3発命中させれば合格です。

初めて散弾銃を撃つのに当たるのかな・・・と不安になるかもしれませんが、練習の時に話をしっかりと聞いていれば本番でけっこう当たるので大丈夫です。

それ以上に注意しなければならないのは、座学で教わる射撃のルール(銃口を人に向けない、撃つとき以外は引き金に指をかけてはいけない等)です。

実技試験に合格すれば、いよいよ自分の銃を購入です!