令和7年度名和中学校いじめ防止基本方針
令和7年4月
大山町立名和中学校
1.いじめの定義
いじめとは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人間関係のある他の生徒が行う心理的、物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
※起こった場所は学校の内外を問わない。
2.学校におけるいじめ防止に対する基本的な考え方
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を侵害し、心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。よって、いじめ問題に取り組むにあたり、そこにどのような特質があるのかを十分に認識し、日々「未然防止」や「早期発見」、「早期対応」に取り組むことが必要であると考える。
以下、教職員の『いじめの基本認識』として持つべきものをあげる。
① いじめは、どの生徒にも起こり得るものである。
② いじめは、人権侵害であり人として決して許される行為ではない。
③ いじめは、大人には気付きにくいところで行われることが多く発見しにくい。
④ いじめは、いじめられる側にも問題があるという考え方は間違っている。
⑤ いじめは、その行為の態様により刑罰法規(暴行、傷害、恐喝、強要、脅迫、名誉毀損等)に抵触する。
⑥ いじめは、教職員の生徒観や指導の在り方、家庭教育の在り方が問われる問題である。
⑦ いじめは、学校、家庭、地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組む問題である。
3.いじめ防止対策委員会
(1)設 置
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を侵害し、心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるものであることを認識し、いじめ防止と、いじめの相談に対応するために、いじめ防止対策委員会を設置する。
(2)メンバー
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭、教育相談担当
学年主任、当該学年担任、スクールカウンセラー
(3)役 割
① いじめの未然防止の対策を検討する。
② いじめの相談に対し、保護者や教育委員会等をはじめ関係者と連携して協議しながら、早期解決と再発防止を図る。
4.いじめの未然防止の取組
① 教職員は、いじめを正しく認識し、いじめを受けた生徒やその保護者の立場を理解し、適切な指導、誠実な対応に努めることを確認する。
② 本校の重点目標の一つである「人権教育を土台に生徒の関わり合いを推進し、自己有用感を高め、確かな人間関係づくりに努める」の達成に向けて実践と研鑽に励む。
③ 道徳教育の充実と体験活動を重視し、自らを振り返る学習や人を大切にする仲間づくりに努める。
④ わかる授業づくり、優しさと規律のある学級づくりに努める。
⑤ 教職員は、日頃より様々な場面で一人一人の生徒の様子をとらえ、共通理解を図りながら承認や激励の声かけをするとともに、生徒同士が認め合える場を多く設け、生徒の自己有用感や自己肯定感が高まるような取組を進める。
⑥ いじめ防止に関する校内研修を企画・実施する。
⑦ 「名和中学校いじめ防止基本方針」等、いじめの防止に関する方針を生徒や保護者や地域等に説明する。
⑧ いじめに関する指導の年間指導計画を作成する。
5.いじめの早期発見の取組
① 教育相談
学期に1回程度、教育相談期間を設けて、生徒の悩み等を聞く機会を設ける。
② いじめアンケート
学期に1回、いじめアンケートを行い、いじめの回答があった場合には担任が事情を聞き、家庭と連絡をとりながら、いじめ防止対策委員会で対応を協議して、早急な解決に努める。
③ 日々の観察、生活ノート
休み時間や放課後、生徒たちの様子に目を配り、「生徒のいるところには、教職員がいる」をめざし、共に過ごす機会を積極的につくる。また、生活ノートを積極的に活用し、担任と生徒、保護者が日頃から連絡を密に取り、必要があれば教育相談や家庭訪問等を迅速に実施する。
6.いじめへの対処
(いじめ対応の流れ)
① いじめ情報のキャッチ
② いじめを発見した場合は、まず、被害生徒の安全を確保するとともに、校長に報告する。
③ 的確な情報収集(当該者双方及び周囲からの聞き取り)
④ 指導体制及び指導方針の決定
生徒指導委員会、いじめ防止対策委員会等の開催→把握した情報の共通理解→明確な指導方針の策定→役割分担→関係諸機関との連携
⑤ 生徒への指導・支援
被害生徒を保護し、心配や不安を取り除く。加害生徒への指導
⑥ 保護者との連携
加害、被害生徒両方の保護者と具体的な状況や対策を話し合い、協力や今後の学校との連携について話し合う。
⑦ 今後の対応
継続的な指導や支援→カウンセラー等の活用を含めた心のケア→心の教育の充実を図り、誰もが大切にされる学級・学校経営づくり
(いじめ対応の留意事項)
① いじめを発見した場合は、まず、被害生徒の安全を確保するとともに、校長に報告する。
② 校長は、いじめの報告を受けた場合は、いじめ防止対策委員会を招集し、適切な役割分担を行い、被害生徒のケア、加害生徒等関係者の聞き取り等を行い、その後の対応方針を決定する。
③ いじめられた生徒のケアは、養護教諭やスクールカウンセラー、その他専門的な知識のある者と連携した対応を図る。
④ いじめが確認された場合は、加害・被害生徒ともに保護者に事実関係を伝え、保護者への助言を行いながら家庭と連携を図り問題の解決にあたる。また、事実確認により判明した情報は適切に提供する。
⑤ 校長は、必要があると認めるときは、いじめを行った生徒についていじめを受けた生徒が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を取る。
⑥ 校長は、生徒がいじめを行っている場合に教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に当該生徒に対して懲戒を加える。
⑦ いじめの問題への対応は、いじめの問題を自分たちの問題として受け止め、主体的に対処できる生徒の育成をめざしたものとする。
7.ネット上のいじめへの対処
① トラブルの事例
メールでのいじめ
ブログでのいじめ
学校裏サイトでのいじめ
SNSから生じたいじめ
動画共有サイトでのいじめ
② 未然防止に向けて
〇 保護者には機会あるごとに以下のような内容を啓発していく。
・ インターネット等を使うにあたっての家庭内でのルールを決める等、日頃から節度のある使い方を指導し、見守る。
・ ネット上のいじめについて理解し、情報モラルの指導をする。
・ フィルタリングをするなどし、子どもを危険にさらさない。
・ 個人情報流出等が起こらないように指導し、子どもの様子を見守る。
・ 早期発見の観点から、家庭内での表情や態度の変化に気をつけ、些細な変化でも学校に相談する。
〇 学校における情報モラルの指導については以下の指導事項を押さえる。
・ 生徒には、匿名性が高く、誰にも気付かれず見られていないので安心・平気という気持ちや目立ちたい心理等のあることを踏まえる。
・ インターネットの特殊性として、「不特定多数の人に見られすぐに広まること」「トラブルが原因で犯罪に繋がること」「一度流出した情報の回収は困難であること」「匿名でも発信者は特定できること」等を理解させる。
③ 早期発見・早期対応
保護者、関連機関(警察やネットパトロール等)と連携・協力し、ネット上の書き込みや画像等の削除等の対応を行う。
8.重大事案への対処
① 重大事案の定義
・ いじめにより、生徒の心身や生命及び財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき。
・ いじめにより、生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
・ 生徒の保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。
② 調査及び調査の組織等
・ 調査主体:学校の設置者又は学校
・ 調査を行うための組織:大山町教育委員会と協議する
③ その他
大山町教育委員会の指示・指導を仰ぎ協議しながら、校内組織として適切・迅速に対応する。いじめを受けた当該生徒やその保護者に対して、上記いじめ対応の留意事項を念頭におきながら、学校としての適切かつ誠意ある対応に努める。
9.家庭や地域との連携
① 相談窓口の周知徹底(担任、スクールカウンセラー、外部相談窓口)
② 「名和中学校いじめ防止基本方針」等の説明や講演会の開催など、いじめ防止といじめ問題の理解を深めるための啓発活動
③ 広報紙等による情報提供
④ 情報モラルの啓発
⑤ 学校・家庭・地域の連携や開かれた環境づくり
⑥ 保護者・地域の学校運営への参画の促進
⑦ PTA(生活指導部)との連携
10.関係諸機関との連携
① 教育委員会との連携
・ いじめ事案の報告
・ 出席停止措置等について
・ 就学校の指定の変更や区域外就学について
② 警察との連携について(大山町教育委員会への報告と連携の下に)
・ いじめにより、生徒の心身や生命及び財産に重大な被害が生じる恐れがある場合
・ いじめが刑罰法規に抵触すると認められる場合
③ その他諸機関との連携
・ 児童相談所、医療機関、要対協など