校則について
校則について
高等学校は義務教育ではありません。生徒諸君は、社会人ともなれる立場でありながら高校生を選択して本校に入学してきたわけですので、高校としての本分をわきまえ、本校の校則を守ることが義務となります。
生徒諸君が今なすべきことは勉強です。本校で各科専門の技術や一般知識を身につけて立派な技術者として本校を巣立つんだという強い目的意識を持って日々の高校生活を送って欲しいと思います。また、勉学と同時に成長期の高校時代にはぜひ部活動にも励んで。現在、社会が強く求めている「協調性」・「責任感」などを養って欲しいと思います。
とにかく文武両道に率直な気持ちで積極的に取り組んで下さい。充実した高校生活を送れるかどうかは諸君の努力次第です。「努力なくして勝利なし!」です。
生徒諸君には、「高校生として、どうあるべきか・・?」、「今、何をすべきか・・?」ということを常に考えた自覚ある行動を強く望みます。
次に、保護者の皆様にお願いいたします。本校といたしましては、皆さまのお子さまをお預かりした以上、学業・人間性ともに厳しく指導していきます。時には、厳しすぎると感じられる時があるかもしれませんが、それは、お子さまの「自ら力」の育成や高校生活の途中で挫折することがないようにするためだと、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
生徒はご家庭と学校の二つの傘により保護されています。お子さまを中心として、ご家庭と学校の緊密な連絡が非常に大事です。今後、お子さまの状況などで気になることができた際は、遠慮なくホーム主任等にご連絡・ご相談くださるようお願いいたします。
最後に、ご家庭において、次の四点を強くお願いいたします。
・基本的生活習慣の確立(遅刻・欠席が学業の遅れや生活の乱れとなる)
・日常生活への注意(服装・頭髪・喫煙・飲酒・夜間外出・交友関係など)
・交通ルールの遵守(ながらスマホ・並進・一時停止・ヘルメット着用など)
・二輪(原付)免許取得の厳禁(子どもたちの命を守りましょう!)
(1) 問題行動について
1)高校生として、してはならない問題行動(校則違反・法律条例違反・暴力・いじめ・その他反社会的行動等)を起こさないこと。
2)麻雀店、パチンコ店、居酒屋、スナック、競輪・競馬等不健全な場所、その他高校生として好ましくない場所への出入りを厳禁する。(カラオケボックス・ビリヤード場への出入りは、保護者同伴に限り可とする)
3)問題行動があった場合には、内容により「特別な指導」及び「懲戒処分」を行う。
・「特別な指導」…退学勧告、謹慎(家庭・登校)、説諭等
・「懲戒処分」…退学、停学、訓告等
※「特別な指導」及び「懲戒処分」とは、生徒指導上、生徒の問題行動を反省させて立ち直りを図り、正常な生活を送るために行われるもの。
(2) 通信機器等の校内持ち込みについて
携帯電話・スマートフォンの校内持ち込みについては許可する。ただし、朝のS・Hから帰りのS・ Hまでは学校に預けること。(朝のS・Hで電源を切って教室の保管庫に預ける。)
スマートウォッチについては時計等の機能があることから、校内において終日所持を認めるが、始業から終業までの時間は通信機能(通知も含む)の使用は認めない。また、考査中においては、教室内での所持は認めない。所持していた場合は、不正行為とみなす。
イヤホン等の勉学に必要のないものについては、校内での使用を禁止する。
※守れない場合は厳重に指導する。
※始業前・放課後の使用については、使用マナーを十分守ること。(歩きスマホやゲームは禁止)
《通信機器等の使用違反 指導規定》
携帯電話・スマートフォン指導基準
初 回・・・ホーム主任説諭(家庭連絡)
2回目・・・補導専任説諭・反省文2枚(家庭連絡)
3回目・・・保護者召喚・生徒部長説諭・反省文3枚以上 (原則単年)
(3) マナーについて
1)気持ちのよい挨拶・言葉遣いに心がけること。
2)公共物は大切に扱い、汚したり破損させたりしないこと。
3)自動販売機の利用は、休み時間のみとする。空き缶・ペットボトル等は、分別をして所定のゴ ミ箱に捨てる
こと。
(4) 頭髪・服装等について
「高知地区高等学校服装・頭髪等に関する指導方針」に準ずる 。
生徒の頭髪・服装は以下の規定により、すべて端正・清潔であること。
1)頭髪について
ア)男子の頭髪について
※ 端正・清潔を心がけ、高校生としてふさわしい髪型とする。
イ)女子の髪型について
※ 肩にかかる場合には結ぶ。
<禁止事項> 眉より長い、耳にかぶさる、襟にかかるような長髪(男子)、毛ぞめ・脱色・パーマ・付け毛(エクステンション)、 奇抜な髪型(極端な刈り上げ等)、必要以上に髪に手を加えること 。
2)服装について
ア)男子の服装について
① 冬 服(上衣)
本校の制服取扱店で購入した指定の学生服(適マーク入り)に、所定のボタン・左襟に校章・右襟に科別
章のついたものとする。カッターシャツは、校章入りのものとする。
中学校で着用した学生服については、本校の規定に合ったものであれば、ボタン・襟交換等で着用するこ
とができる。その場合は、生徒指導部へ申し出ること。
② 夏 服(上衣)
本校の制服取扱店で購入した指定のカッターシャツ(校章入り)、もしくは指定のポロシャツ(校章入
り)とする。
③ スラックス
本校の制服取扱店で購入した指定のスラックスとする。
中学校で着用したスラックスについては、本校の規定に合ったものであれば着用することができる。その
場合は、生徒指導部へ申し出ること。
イ)女子の服装について
① 冬 服(上衣)
本校の制服取扱店で購入した指定の制服(校章入り)とし、左胸に科別章のついたものとする。ブラウス
は、校章入りのものとする。
② 合 服(上衣)
本校の制服取扱店で購入した指定のベスト(校章・適マーク入り)とする。ブラウスは、校章入りのもの
とする。
③ 夏 服(上衣)
本校の制服取扱店で購入した指定の夏服(校章・適マーク入り)、もしくは指定のポロシャツ(校章入
り)とする。
④ スカート
本校の制服取扱店で購入した指定のスカート(裾に刺繡入り)とする。スカート丈の上限は膝(皿の上
端)、下限は膝下5㎝とする。ストッキングは、ベージュ・黒色とする。
⑤ スラックス
本校の制服取扱店で購入した指定のスラックスとする。
ウ)共通事項について
① 学校指定ポロシャツ
ボタンダウンと前立て部の一番下はボタンで必ず留める。熱中症予防のため、タックアウトはしてもかま
わない。
アンダーウェアを着用する場合は、無地(白・ベージュ)とし、絵・色柄物は禁止する。
② 防寒着
冬服の上に着用するものとする。華美でないもの(白・黒・紺・灰色)とし、校舎内では使用しない。着
用許可期間は原則12月~3月上旬とし、気候により変更する場合がある。
また、防寒用に、学生服・ブレザーの下に着込むことは許可するが、襟・袖・裾からはみ出すことがない
ように着用すること。女子のブレザーの下に、ベストを着用した上でのカーディガン(黒色・紺色)は認め
る。マフラーは、華美でないものとし、校舎内では使用しない。
・制服の移行期間は設けないが、季節に応じた制服を着こなすこと。
・各式典では、学生服・ブレザーを着用すること。ただし、1学期終業式、2学期始業式では夏服(ポロシャ
ツは不可)を認める。
注)本校の制服取扱店は、入交学服・高知官公学生服(男子のみ)・こじまや・高知洋品となっております。他
の店で、本校の制服として販売されている服には変形されたものもあり、本校の制服として認められませ
ん。制服を購入される場合は、必ず取扱店で購入してください。
エ)その他
① ソックス………………………白色、黒色、紺色、灰色とする。
(ルーズソックス・くるぶしソックスは禁止)
② 実習服及び体育の服装………男女ともそれぞれ所定のものを用いる。
③ 指輪・ピアス等の装飾品……禁止とする。
④ 極端な眉剃り・化粧等………禁止とする。
⑤ カッターシャツ(男子)・ブラウス(女子)のアンダーウェアは、無地(白・ベージュ)とし、絵・色柄物は禁止とする。
※その他については、P27の「高知地区高等学校 服装・頭髪等に関する指導方針」を参照すること。
3)通学靴について
黒の革靴または、白色・黒色・紺色・灰色の運動靴(スニーカー)とする。
※チェックなどの柄入りは禁止とする。
《頭髪・服装等 指導規定》
※服装・頭髪規定に違反した生徒については、注意の上、改善指導を行う。
※度重なる違反者、指導に従わない違反者は、保護者連絡の上、厳重に注意する。
(5)選挙運動・政治的活動について
1)選挙運動・政治的活動については、公職選挙法等、法令に違反することがないように行うこと。(18歳未満の
選挙運動は禁止)
2)教育活動の場(授業・生徒会活動・部活動等)において、選挙運動・政治的活動を行うことは禁止する。
3)放課後・休日であっても、学校内での選挙運動・政治的活動(他の生徒の学習活動への支障、学校施設の物的
管理上の支障、学校の政治的中立性の確保への支障等ある場合)は禁止する。
4)放課後・休日等に学校外で行われる選挙運動・政治的活動は、家庭の責任の下、生徒が判断して行うものとす
る。ただし、学校が必要と判断した際には、合理的な範囲内で制限又は禁止する。
《選挙運動・政治的活動 指導規定》
上記規則に違反があった場合は、生徒指導の対象とする。