授業時数特例校制度について

授業時数特例校制度について

 「授業時数特例校制度」とは,文部科学大臣が学校教育法施行規則第55条の2等に基づき指定する学校において,学校や地域の実態に照らし,より効果的な教育を実施するため,総枠としての授業時数(各学年の年間の標準授業時数の総授業時数)は引き続き確保した上で,教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成や探究的な学習活動の充実等に資するよう,カリキュラム・マネジメントに係る学校裁量の幅の拡大の一環として,教科等の特質を踏まえつつ,教科等ごとの授業時数の配分について一定の弾力化による特別の教育課程の編成を認める制度です。

 本校は,国,県で実施している理数関係のコンクールに参加する生徒が多く,実践を積み上げてきている。また,福島県立福島高校学校SSHとの連携授業も実施してきた状況も踏まえ,数学と理科の教科横断的授業を展開し,学びを深めていく。

 本校では令和4年度に引き続き,今年度もこの制度を適用し,下記の表のように1・2年生の数学と理科の授業時数を特例的に編成しています。

240408_R6教育課程の変更についてのお知らせ.pdf
授業時数特例指定書.pdf