年末調整とは、年末に最終的な所得税額の計算と精算をおこなう手続きです。
毎月の給与計算で従業員の給与から控除している源泉所得税は見込み額のため、年末に正しい税額の計算を行います。
なお、年末調整の実施は、給与を支払う側の義務となっています。
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年末調整は、原則として年末まで勤務先に在籍している人が対象となります。
例外として、年の中途で退職し、かつ下記に当てはまる人については年末調整を実施します。
死亡により退職した人
心身障害で退職後において再就職することができない人
12月の給与の支払い後に退職した人
パートやアルバイトで、退職後に再就職をしない人で給与総額が103万円以下の人
年の中途で海外勤務になり、非居住者となった人
これらの人は退職等により年内の給与額が確定しますので、退職時または非居住者になった時に年末調整をおこないます。
また、下記のケースでは年末調整の対象とならず、確定申告が必要になります。
1年間に受け取る給与総額が2000万円を超える人
災害免除法の規定により、その年の給与に対する復興特別所得税および所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
著しい心身の障害のために退職後、再就職をして給与を受け取る見込みのある人
パートタイマーなどで働いて退職した場合、同じ年に他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのある人
継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者
年末調整では、下記の①から③の計算式で所得税額を計算します。
①課税所得 = 給与収入 - 所得控除
②税額 = 課税所得 × 税率
③納付税額 = 税額 - 税額控除
※給与収入とは、1月1日から12月末日までに支払いを受けた給与のことを指します
年末調整の結果、税額に過不足がある場合は従業員ごとに精算します。
給与から天引きした税金が多すぎる場合(源泉所得税 > 年末調整で計算した所得税)
差額を従業員に還付します
給与から天引きした税金が少なすぎる場合(源泉所得税 < 年末調整で計算した所得税)
差額を従業員から徴収します
年末調整の手続きは、その年の10月頃から翌年1月にかけて行われるのが一般的です。
具体的なスケジュールは下記になります。
10月中旬〜下旬:会社から従業員に各種申告書配布します。
11月上旬:従業員が記入した申告書を会社で回収します。
12月:12月までに支給した給与と、従業員から回収した申告書を元に、所得税の計算と精算を行います。
翌年1月:10日まで:税務署に年末調整後の源泉徴収税額を納付します。
31日まで:各種法定調書を作成し規定の提出先へ提出します。
年末調整では数多くの書類を回収・提出する必要があります。
書類はあらかじめ整理しておくことをおすすめします。
扶養控除等(異動)申告書
保険料控除申告書 ※控除証明書・掛金払込証明書などを添付
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
住宅借入金等特別控除申告書 ※住宅ローン2年目以降の場合
源泉徴収票 ※年の途中で入社した場合
1.から3.は、あらかじめ会社から配布し、全ての従業員に提出してもらいます。
4.と5.は、該当する従業員から回収します。
税務署宛て
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・源泉徴収票
(・不動産の使用料等の支払調書)
(・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書)
(・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書)
(・不動産等の譲受けの対価の支払調書)
※カッコ書きは該当する場合のみ
市区町村宛て
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書(個人別明細書)
給与所得者(従業員など)は、年末調整でさまざまな控除が受けられます。
年末調整で受けられる控除には、所得控除と税額控除の2種類があります。
年末調整は①から③の計算式で所得税額を計算しますが、所得控除は①、税額控除は③の計算式で登場する控除です。
①課税所得 = 給与収入 - 所得控除
②税額 = 課税所得 × 税率
③納付税額 = 税額 - 税額控除
ここでは、それぞれの控除の種類や内容についてご説明します。
所得控除とは、給与所得を計算する際に、給与収入から控除する項目です。
基礎控除
原則として、年末調整の対象となる人は誰もが受けられる控除です。
基本が48万円で、所得金額が上がるにつれて段階的に減っていきます。
扶養控除
納税者(従業員)本人に年間の合計所得金額が48万円以下となる扶養親族がいる場合に受けることが可能です。
扶養親族1人あたり38万円が控除されます。
さらに特定の要件に該当する扶養親族がいる場合には控除額が増加し、1人あたり最大63万円まで控除できます。
生命保険料控除
支払った生命保険料に基づき、最高で12万円までの生命保険料控除を受けることが可能です。
地震保険料控除
支払った保険料の金額に応じて、最大5万円まで控除可能です。
小規模企業共済等掛金控除
中小企業基盤整備機構に支払った共済掛金や、企業型年金加入者掛金などの全額が控除されます。
社会保険料控除
従業員が1年間に支払った下記の保険料が控除されます。
・健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、後期高齢者医療保険料 など
※扶養親族の分であっても、従業員が代わりに支払った場合は控除できます
障害者控除
従業員本人や配偶者、扶養親族に障害がある場合に控除されます。
障害の種類によって、27万円、40万円、75万円の3段階の控除額が適用されます。
ひとり親控除、寡婦控除
一定の要件のもと、シングルマザーやシングルファザーが受けられる控除です。
ひとり親の控除額は35万円です。
ひとり親控除の対象にならず、かつ、寡婦に該当する場合の控除額は27万円です。
勤労学生控除
アルバイト学生など、働きながら学校に通う従業員が、一定要件のもと受けられる控除です。
控除額は27万円です。
所得税額を計算したあとに、納付税額を計算するために控除するのが税額控除です。
年末調整の税額控除は1種類だけです。
住宅ローン控除(2年目以降)
住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能です。
下記の場合は、年末調整に加えて確定申告をすることにより税金が戻る場合があります。
この制度は正式名称を住宅借入金等特別控除といい、ローンを利用して自宅の新築、購入、増改築などを行った場合に控除を受けられます。
2年目以降の減税措置は年末調整で受けられますが、最初の年だけは確定申告が必要です。
自分もしくは同一生計の配偶者や親族の年間医療費が10万円を超えた場合は、確定申告により医療費控除が受けられます。
確定申告の際は「医療費控除の明細書」又は「医療保険者から交付を受けた医療費通知」が必要になります。
また、所得によっては10万円に満たない場合でも控除の対象となる場合があります。
災害や盗難、寄付による控除
災害や盗難にあった場合には雑損控除が、特定の団体に寄附をしたときには寄附金控除が受けられる場合があります。
控除を受けられる条件については、税務署に問い合わせて確認してみてください。
退職後年末までに再就職していない人
年の途中で退職後、年末までに再就職をしていない人も確定申告が必要です。
退職後の所得については会社で把握できないためです。
給与の発生がない場合でも、税務署へその旨の申請(法定調書合計表/6,000円)が必要となります。
源泉徴収票の作成、各種法定調書の提出のため、年末調整手続きが必要になります。
下記の通り違いがあります。
対象:貴社がメインの勤務先の役員・従業員
実施内容・影響
・源泉徴収票:作成します。※各種控除が適用されます。
・本来納めるべき所得税額を確定します。
・毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額との差額の精算を受けることができます。
・貴社の給与収入について、自身での確定申告が不要です。
対象:貴社がメインの勤務先ではない役員・従業員、2024年中の退職者
実施内容・影響:
・源泉徴収票:作成します。※各種控除は適用されません。
・各種控除が適用されないため、本来納めるべき所得税額を確定できません。
・毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額との差額の精算を受けることができません。
・自身での確定申告が必要です。(メインの勤務先の給与収入と合算し、差額の精算を受ける)
2024年中に、下記取引があった場合には、作成・提出が必要です。
個人の社労士、司法書士、弁護士等へ報酬の支払があった場合
※トリプルグッドと行政書士は除く
法人として、不動産の購入があった場合
年末調整の手続き時に源泉徴収票が手元にないときは、確定申告をしなければなりません。
退職から1ヶ月以上経っても源泉徴収票が届いていない方は、前職に源泉徴収票の発行を依頼しましょう。
年末調整ときくと、「正社員を対象としたもの」というイメージがあるかもしれませんが、パートやアルバイトで働く人々も、原則として年末調整の対象になります。
複数の勤務先がある人は、収入が多い勤務先を「本業」として扶養控除等申告書を1か所のみに提出し、年収額に限らず提出した先で年末調整を行います。
※年末調整を行う時期までに、勤務先に扶養控除申告書を提出していない人は、年末調整の対象となりません。
扶養控除申告書を提出がなければ、年末調整は行えないため、従業員自身で確定申告をしなくてはならなくなります。
毎月の給与から徴収する所得税についても、扶養控除申告書申告書がなければ、高い所得税(乙欄)を引くこととなります。
年末調整の対象者が原則として「12月31日時点で在籍している者」であること、
退職後に再就職先で新たに給与を受ける可能性があることから、退職者は年末調整の対象になりません。
再就職先での年末調整や、確定申告に必要となることから、企業は退職後1カ月以内に必ず源泉徴収票を交付しましょう。
手渡しをする企業もあれば、振り込み対応を行う企業もありますが、振り込みの場合は給与と一緒に振り込まれることが一般的です。
時期については、早ければ12月中に還付され、遅ければ翌年1月下旬となります。
※計算結果が徴収不足であれば、上記の方法・時期に、還付ではなく追加徴収となります。