給与計算とは、役員報酬や従業員給与、賞与の金額を計算して支払う業務のことです。
給与計算の業務工程は下記になります。
勤怠情報の取りまとめ
支給額や控除額の計算
給与の振込処理
給与計算では、締め日と支払い日という基本の考え方を理解しておく必要があります。
締め日
「いつからいつまで働いた分を支払うか」という、給料の計算期間を区切るための考え方です。
この「いつまで」(=期間の最終日)のことを、締め日といいます。
締め日の設定は会社によって異なります。
支払い日
給与を従業員などに支給する日です。日にちは会社ごとに設定でき、当月や翌月に支払うことができます。
ただし、給与は「毎月●日」のように、毎月1回以上、期日を定めて支払うことが義務づけられています。
従業員の数が増えるほど給与計算も煩雑になります。
正しい給与を計算し、従業員に滞りなく給与支払をおこなうために、給与の支給・控除項目や給与計算のスケジュールを把握しておきましょう。
毎月の給与計算について、一般的なスケジュールをご説明します。
(10日締め当月25日払いで、4月分の給与計算の例)
①入退社や勤務形態変更の確認
給与計算期間において、入退社や勤務形態の変更がなかったかを確認します。
②従業員の勤怠情報の取りまとめ
タイムカードや出勤簿から下記を確認し、取りまとめます。
出勤日数、欠勤日数
遅刻や早退の有無
労働時間、残業時間
有給休暇の取得状況
支給額と控除額の計算を行い、実際に従業員へ支払う額(差引支給額)を確定させます。
支給額と控除額については、「固定給(支給項目)」以降の章で詳しく解説しています。
それぞれの従業員へ下記を行います。
給与の支給
給与明細書の発行
給与支給の方法としては下記が一般的です。
銀行振込
現金手渡し
金融機関への振込依頼をする場合は、入金までに3営業日程度かかる場合もありますので注意が必要です。
源泉所得税や住民税の納付も、給与計算に付随して発生する業務です。
納期限:翌月10日
納付先:源泉所得税は税務署
住民税は市区町村
4月10日には3月分を下記へそれぞれ納付します。
納期の特例について
一定要件のもと申請をすれば、源泉所得税や住民税の納付を半年に1回の納付に切り替えることが可能です。
これを「納期の特例」と呼び、詳しくは「税務届」の章で解説しています。
社会保険料の納付も、給与計算に付随して発生する業務です。
納期限:翌月末日
納付する保険料:従業員負担と会社負担分の合計額
4月末には3月分の社会保険料の納付をおこないます。
社会保険料は従業員と会社で折半して負担するので、その合計額を納付します。
従業員などに支給する給与の金額は、支給額と控除額によって決まります。
下記の式で計算した結果が、実際に従業員などに支給する額です。
総支給額 - 控除額 = 差引総支給額(手取り額)
ここでは、給与の支給項目や控除項目について、その種類や詳細をご説明します。
給与の支給項目には、大きく分けて固定給と変動給があります。
固定給
固定給は、1区切りの給与計算期間に対して、いつも一定金額が支払われる支給項目です。
変動給
変動給は、給与計算のたびに支給額が変わる支給項目のことです。
固定給と変動給の合計が、給与の総支給額となります。
給与の控除項目には、法定控除と法定外控除があります。
法定控除
法定控除は、給与から控除することが法律で定められている項目です。
法定外控除
法定控除以外の控除項目で、会社によって控除項目の名称や内容が異なります。
それぞれの支給・控除項目について、種類や金額の決め方を詳しくご説明します。
特徴:一定時間勤務すれば一定額の賃金が支払われる
主な固定給の項目:
・基本給(月給・週給・日給・時給)
・各種手当(役職手当、家族手当、住宅手当、勤務地手当、通勤手当 など)
・基礎単価
変動するタイミング:
・昇給・降給
・給与体系の変更
・手当の支給対象有無の変更
・手当の支給額の変動
定め方:就業規則や給与規程に記載する
主な固定給の支給項目についてその詳細を見ていきましょう。
特徴:定額支給で、稼働日数や勤務状況、労働成果などによる金額増減がない
支給金額:給与計算期間に対して支払金額が決まる
・月給:1ヶ月単位で支払う給与
・週給:1週間単位で支払う給与
・日給:1日単位で支払う給与
項目名称:基本給など
基本給は、原則として、同じ給与体系が適用される従業員に全員支給されます。
社員は月給制、パート・アルバイトは時給制が採用されている会社が多いです。
基本給の決め方にはいくつか種類があり、会社によって決め方は異なります。
自社の戦略や目指す方向性に合わせて、基本給の決め方を選択する必要があります。
主な基本給の決め方は下記です。
仕事給型
属人給型
総合給型
それぞれの特徴についてご説明します。
<仕事給型>
決め方:職務内容、責任の大きさ、仕事の難易度などに基づく
特徴:下記は他の仕事よりも高い基本給が設定される
・専門技術を必要とする仕事
・高い責任を伴う仕事
メリット:職務の遂行に必要なスキルや経験を正当に評価できる
デメリット:個人の能力や年齢、勤続年数は重視されない
<属人給型>
決め方:従業員個人の学歴、年齢、勤続年数などに基づく
特徴:従業員の個人的要素に依存する
メリット:安定的な昇給が見込める
デメリット:スキルや成果が賃金に結びつかないと、モチベーション低下を招く
<総合給型>
決め方:仕事給型と属人給型の両方の要素を考慮する
特徴:職務の要求と従業員の勤務貢献をバランスよく評価する
メリット:公平性と従業員のモチベーションの向上を図ることができる
デメリット:特になし
特徴:一定の役職に就くことで支給対象になる
支給金額:その役職の役割や責任の重さに応じて決まる
項目名称:役職手当、管理職手当、主任手当など
特徴:扶養家族がいる従業員が支給対象になる
支給金額:1人あたり〇円など、人数に応じて決まることが多い
項目名称:家族手当、扶養手当など
特徴:従業員の住居の種類(持ち家・借家)によって支給対象になる
支給金額:一定金額、または、実際にかかった家賃の金額など
項目名称:住宅手当、持ち家手当、家賃手当など
特徴:勤務地の特性に合わせて支給される(物価高の都市部や交通に不便な過疎地)
支給金額:地域ごとに一律に設定された金額であることが多い
項目名称:勤務地手当、物価手当、地域手当、山間地手当など
特徴:時間外労働や休日労働、深夜労働に対する割増賃金の算定基礎となる金額
割増賃金について、詳しくは「」の章をご覧ください。
特徴:通勤にかかる費用(電車賃やマイカーのガソリン代)を負担する手当
支給金額:定期代などの実費、または距離単価などで算出したガソリン代など
項目名称:通勤手当、マイカー手当など
通勤手当は、一定額までは所得税の非課税となります。
詳しくは「」の章をご覧ください。
特徴:毎月の給与で、金額に変動がある
主な固定給の項目:
・インセンティブ
・皆勤手当
・立替交通費
・食事手当
・割増賃金
変動するタイミング:毎月変動する
定め方:就業規則や給与規程に算定方法などを記載する
主な変動給の支給項目についてその詳細を見ていきましょう。
特徴:従業員が一定の成果を出した場合に支給される
支給金額:成果に応じて算式などに当てはめて計算する
項目名称:インセンティブ、業績手当、生産手当など
特徴:所定期間に欠勤がなかった場合に支給される
支給金額:月給の場合、1ヶ月皆勤で1万円などと規定することが多い
項目名称:皆勤手当、精勤手当など
特徴:従業員が外回り営業などで交通費を負担した場合に支給される
支給金額:従業員が提出する精算書をもとに実費を支給することが多い
項目名称:立替交通費、交通費など
精算方法:下記のパターンが一般的
・都度精算
・月末精算
・月初に一定額を仮払いしておき、月末に差額を精算
特徴:従業員の食事代を補助する目的で支給
支給金額:1日あたりまたは1ヶ月あたりの金額を設定することが多い
項目名称:食事手当、昼食手当、食事補助など
特徴:時間外労働、休日労働、深夜労働をした場合に支給
支給金額:基礎単価をもとに一定の算式で計算される
項目名称:残業代、休日出勤手当、など
割増賃金の支払いは法律に定められた義務です。
正しく支払わなかった場合の罰則もあるので、計算方法などを詳しくご説明します。
時間外労働
1日8時間または週40時間超の労働のことを指します。
時間外労働は、原則として1ヶ月45時間、1年360時間を超えることができません。
休日労働
法定休日にした労働を休日労働と呼びます。法定休日とは、週に1日または4週に4日の休日のことです。
週に2日以上休日がある場合、法定休日以外の休日(所定休日)に割増賃金はありません。
※週40時間を超える労働をしている場合は、別途残業の割増賃金が発生
深夜労働
深夜労働とは、22時から翌朝5時までの労働です。
それぞれの労働に対して、法律で規定された以上の割増率で割増賃金の計算を行う必要があります。
法定内残業(1日8時間、週40時間以内) :割増なし
時間外労働(1か月60時間※以内):25%以上
時間外労働(1か月60時間※超):50%以上
休日労働 :35%以上
深夜労働:25%以上
時間外労働+深夜労働(1か月60時間※以内):50%以上
時間外労働+深夜労働(1か月60時間※超):75%以上
休日労働+深夜労働:60%以上
※休日労働を除く
割増賃金の計算手順は下記です。
1時間当たりの基礎賃金を算出する
割増賃金の計算をおこなう
<基礎単価の算出>
基礎単価とは、割増賃金の計算の基礎となる1時間あたりの賃金額のことです。
給与体系ごとに下記の式で算出されます。
月給制:月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間
週給制:週給 ÷ 1週間の所定労働時間
日給制:日給 ÷ 1日の所定労働時間
出来高制:出来高払給 ÷ 総労働時間
基礎賃金から除外される手当
基礎単価には、基本給だけでなく各種手当も含まれます。
ただし、下記の手当については含まずに計算します。
家族手当(家族の人数に応じて支払われる場合)
通勤手当(実費支給の場合)
別居手当
単身赴任手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
<割増賃金の計算>
基礎単価と割増率を使って、下記の算式で割増賃金を計算します。
割増賃金 = 基礎単価 × 労働時間 × 割増率
(例)基礎単価1,500円の従業員が時間外労働を10時間した場合
@1,500 × 10時間 × 1.25 = 割増賃金 18,750円
<割増賃金計算の注意点>
出来高給における割増賃金
出来高給の人が残業をした場合、割増賃金は以下の計算式で算出します。
割増賃金 = 基礎単価 × 労働時間 × 1.25
深夜労働の割増率は1.5です。その他の割増率は、出来高給以外の場合と同様になります。
特徴:法律で定められている控除項目
主な法定控除項目:
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・所得税
・住民税
定め方:なし(法律で規定)
法定控除の各項目についてその詳細を見ていきましょう。
計算手順は下記です。
等級を確認する
健康保険・厚生年金の控除金額を確認する
<等級を確認する>
従業員ごとに標準報酬月額の等級を確認します。
社会保険料についての基本的な説明は「社会保険手続」のページをご覧ください。
<健康保険・厚生年金の控除金額を確認する>
保険料額表より、健康保険と厚生年金の控除金額を確認します。
「折半額」に記載の金額を従業員の給与から控除することになります。
なお、健康保険では、40歳以上の人は「介護保険 被保険者に該当する場合」の列を参照します。
全国健康保険協会より、都道府県ごとの保険料額はこちら
計算手順は下記です。
給与の総支給額を確認する
雇用保険料の金額を計算する
<給与の総支給額を確認する>
雇用保険料は、給与の支給総額に保険料率をかけて計算します。
従業員の給与の支給総額を確認しましょう。
<雇用保険料の金額を計算する>
雇用保険料の計算は、下記の算式で行います。
雇用保険料の額 = 給与の支給総額 × 従業員負担の雇用保険料率
雇用保険料率は業種によって異なります。
厚生労働省:雇用保険料率(令和6年度)はこちら
雇用保険料は従業員と会社で負担するため、給与から控除する雇用保険料は、従業員負担の分のみになります。
ちなみに、労災保険料は会社負担のみです。
雇用保険や労災保険などの基本的な説明は「労務手続き」のページをご覧ください。
計算手順は下記です。
所得税の課税対象外となる給与を確認する
社会保険料控除後の金額を確認する
源泉所得税の金額を計算する
<所得税の課税対象外となる給与を確認する>
下記の手当ては、所得税の課税対象外のため、計算に含めないように注意しましょう。
旅費
通勤手当(一定額まで)
社宅(一定額以上の家賃を支払う場合)など
<社会保険料控除後の金額を確認する>
源泉所得税額は、社会保険料控除後の金額に税率をかけて計算します。
給与の総支給額から社会保険料を控除した金額を確認しましょう。
<源泉所得税の金額を計算する>
給与所得の源泉徴収税額表には下記の2種類があります。
月額表:月給制で使用
日額表:日給制・週給制で使用
源泉徴収税額表は、従業員によって下記の3種類に分かれます。
甲欄:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した従業員が該当
乙欄:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない従業員が該当
丙欄:日雇いなどの従業員が該当
※給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは
その従業員を雇ってから最初の給与計算をする前までに提出してもらう書類で、
扶養家族について税金を控除するための申告書です。
国税庁:源泉徴収税額表(令和6年分)はこちら
国税庁:給与所得者の扶養控除等申告書のダウンロードはこちら
源泉徴収税の計算方法(甲欄)
扶養人数を確認(扶養控除等(異動)申告書より)
社会保険料控除後の給与額を確認
「1」で確認した扶養人数に該当する列を参照(源泉徴収税額表(月額表)の甲欄)
「2」で確認した給与額が含まれる行を確認(「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄)
「3」で確認した列との交点の数字が、その月の源泉徴収税額となります。
源泉徴収税の計算方法(乙欄)
社会保険料控除後の給与額を確認
「1」で確認した給与額が含まれる行を確認(「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄)
「2」で確認した列との交点の数字が、その月の源泉徴収税額となります。
住民税の特別徴収では、従業員の給与から住民税額を控除します。
特別徴収とは、従業員の給与から天引きした住民税を、会社が各市区町村に納める方法です。
住民税についての基本的な説明は「労務手続き」のページをご覧ください。
住民税は、市区町村が計算した額を控除します。
毎年5月末日までに市区町村から届く「市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」に、従業員ごとの住民税額が記載されています。
※1月31日までに「給与支払報告書」を提出している場合
特徴:法定控除以外の控除項目
主な法定外控除項目:
・社宅・寮費:社宅などの家賃、通信費、光熱費などを控除
・財形貯蓄:銀行などと契約を交わした金額を控除
・社員旅行積立金:社員旅行に充てる費用を控除
・労働組合費:労働組合が決めた組合費を給与から控除
定め方:労使協定の締結(会社と労働者の代表との間)
法定控除以外の控除については、労使協定を締結することによって初めて給与控除が可能になります。
これらの項目は、会社によって協定内容が異なりますので確認が必要です。
社会保険料は、通常4月から6月の給与をもとに毎年1回変更されます(定時決定)。
しかし、昇給や降給などにより賃金が大幅に変動したときは、定時決定を待たずに社会保険料を改定します。
これを随時改定と呼び、月額変更届を提出することで手続きをおこないます。
随時改定は、下記の3つの条件すべてに該当した場合に適用されます。
固定的賃金が変動した
変動月から数えて3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある
変動により標準報酬月額に2等級以上の差が生じた
提出時期:速やかに
提出先:日本年金機構 事務センターまたは管轄の年金事務所
提出物:健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
提出方法:窓口へ直接提出・郵送・電子申請のいずれか
新保険料率の適用開始時期:報酬の変動があった月から数えて4か月目
固定的賃金の変動には、下記のようなものが当てはまります。
昇給または降給による基本給の変更
日給や時給など、給与計算の基礎となる単価の変更
各種固定手当の追加や変更、廃止
変動月とは
給与変動後の給与が最初に支払われた月を変動月といいます。
例えば月末締め翌25日払いの会社で4月に昇給した場合は、5月が変動月です。
支払基礎日数とは
支払基礎日数とは、給与の支払い対象となる日数のことです。
変動月からの3ヶ月間(上記の例では5〜7月)の支払基礎日数が、いずれも17日以上であるかを確認します。
ただし、支払基礎日数の考え方は給与形態によって異なります。
なお、有給休暇も支払基礎日数に含まれます。
<日給月給制>
支払基礎日数=事業所が定めた日数-欠勤日数
日給月給制とは、月の給与が決まっており、欠勤・遅刻・早退をした場合はその分が差し引かれる給与形態です。
<完全月給制>
休日や欠勤日も含め、対象期間の暦日数がそのまま支払基礎日数となります。
完全月給制とは、月の給与が決まっており、欠勤した場合も減額されない給与形態です。
<時給制・日給制>
出勤した日数がそのまま支払基礎日数となります。
時給制・日給制は、1時間または1日あたりの給与の単価が定められている給与形態です。
標準報酬月額とは
社会保険料の計算の基礎となるもので、被保険者(従業員)の1月の給与を一定の範囲ごとに区分したものです。
1つひとつの区分を「等級」と呼び、それぞれの等級に対して標準報酬月額が段階的に割り当てられています。
標準報酬月額を元に、社会保険料の金額が決定します。
この標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合には、随時改定の手続きをおこないます。
前述の3つの条件に該当する場合であっても、以下に当てはまる場合は随時改定の対象になりません。
休職しており、休職給を受けている人
固定的賃金は増加したが、非固定的賃金が減少したことで、2等級以上の差が生じている人
固定的賃金は減少したが、非固定的賃金が増加したことで、2等級以上の差が生じている人
新保険料率の適用開始時期は、報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目からです。
ただし、実際に控除する社会保険料は、報酬変動月から数えて5ヶ月目から改定になります。
これは、社会保険料の控除は、原則として、前月分の社会保険料を当月支給の給与で控除するためです。
(給与の締め支払い日によって異なります)
例外的に、給与からの社会保険料控除を「当月」としている会社では、報酬の変動月から4ヶ月目に支払われる給与から、改定後の保険料となります。
標準報酬月額変更により社会保険料が変更になる場合は、会社は対象の被保険者へ通知を行います。
ちなみに、随時改定によって変更となった標準報酬月額は、下記の期間まで適用されます。
改定月が1〜6月の場合 :その年の8月まで適用
改定月が7月〜12月の場合:翌年8月まで適用