★当方のHDDを、不正コピー及び転売目的で、購入した場合の処置について
1、不正コピーが、発覚した場合、取引停止処分
2、不正コピーをして、許可無く、転売した場合、発覚いたしましたら、※盗難シリアルHDDとして、警察に、盗難届を出し、
※同時に、シリアル番号を公表致します
3、大量コピー品が発覚した場合、------------------------------------------------※警察生活安全課に被害届