パソコン、又は、それに準ずる、機体のメイン基板のシリアルを変更せしめて、稼働させる、ソフトを売り、ユーザーに強制的に、
機械本体のシリアル番号を、改ざんさせる行為は、 古物商取引違反に当たる (買った者も同罪になる可能性大)
古物商取引違反の可能性
不正な手段による古物の取得・改造: カラオケ機器やパソコンは「古物」に該当する可能性があります。それらのメイン基板のシリアル番号を不正に書き換える行為は、古物営業法で禁じられている「不正な手段によって古物を取得(盗み)する行為」や「古物の形状を変更する行為」に該当する可能性があります。
不正な目的での取引: 不正ソフトを使用可能にするという不正な目的で改造された機器を販売することは、古物営業法の趣旨に反する行為とみなされる可能性があります。
許可なく古物営業を行う: もし、営利目的で継続的にこのような行為を行っているのであれば、古物商の許可が必要となる可能性が高いです。許可を得ずに古物営業を行った場合は、古物営業法違反となります。
その他の法律に抵触する可能性
著作権法違反: 盗んだソフトを組み込んで販売する行為は、著作権法に違反する可能性があります。
不正競争防止法違反: シリアル番号を改ざんし、不正にソフトウェアを使用可能にすることは、不正競争防止法に違反する可能性があります。
商標法違反: 不正ソフトに正規品の商標などが含まれている場合、商標法に違反する可能性があります。
★なぜ、買った者も、同罪大かと言うと、買った者が、自ら、自分で機体のシリアル番号を自ら改ざんせしめる所にミソがあるからです(知らずにやったは、通用しません)