椿山自治会館運営管理規定
(平成26年11月 改定)
(目 的)
第1条 この規定は、椿山自治連合会(以下「連合会」という。)が所有している椿山自治会館
(以下「自治会館」という。)の運営管理について必要な事項を定め、もって自治会館
の適正な維持管理と利用を図ることを目的とする。
(総括責任者、館長及び管理員)
第2条 連合会会長は自治会館の運営管理の総括責任者となる。
連合会会則第1条1項1号に基づき自治会館部会を置く。
尚、部会は、連合会細則第7条に定める委員で構成する。
2 自治会館の運営管理の業務を行うため館長、副館長および管理員を置く。
3 館長は、連合会会則第41条による細則第9条第2項に基づき連合会会長が会員の中か
ら候補者を推薦し、連合会総会で選任される。
4 副館長は館長が管理員の中から選出する。
5 管理員は、連合会会員の希望者から館長が委任する。
(自治会館の利用)
第3条 自治会館の利用は、椿山地区の居住者を優先した運営に努めるものとする。
利用の優先順位は第7条の定めるところのものとする。
2 館長は、暴力団等公序良俗に反すると判断される個人または団体に対して、その使用を
禁止または制限することができる。
特に必要があるときは、館長は連合会役員会に諮る。
3 前各項に属さない利用の申込みについては、館長は連合会役員会の承認を得なければな
らない。
(休館日)
第4条 休館日は、12月30日から1月3日までとする。ただし、12月29日および1月4日
については、館長はその時の利用状況及び管理体制を考慮し、連合会役員会に諮って、
休館日とすることができる。
(自治会館の運営管理費)
第5条 自治会館の運営管理のため必要とする経費は、連合会費用をもってあてる。
2 館長は、運営管理費を会館利用料等の範囲以内に収まるよう努める。
3 利用料は、別途定める「椿山自治会館利用要領」による。
(館長及び管理員の職務)
第6条 館長は、自治会館の運営管理の業務を総括する。
2 副館長は館長を補佐し、館長が不在の時は館長の代行を行う。
3 管理員の職務は次の通りとする。
(1)自治会館の利用申込み受付業務
(2)自治会館の備品等の貸出の受付業務
(3)自治会館付属設備及び備品等の鍵の管理
(4)運営管理について必要に応じ館長に進言する
(5)上記のほか職務内容に関しては別途定める
(利用の優先順位等)
第7条 自治会館利用の優先は次の各号の順とする。
(1)国、県及び市の選挙等公的行事
(2)連合会、椿山単位自治会及び椿山自主防災会の総会ならびに夏まつりおよび文化祭等
連合会が主催する行事
(3)椿山地区居住者の葬儀
(4)連合会、椿山単位自治会および椿山自主防災会主催の前第2号以外の行事
(5)連合会役員会の認定する団体の行事
(6)連合会会員の同好会等の行事
(7)蓮田市の自治連合会、単位自治会、自主防災会の会合等およびその同好会等の行事
2 当該年度末に総括責任者は、次年度の連合会認定団体について連合会に諮り、その結果を
館長に通知する。
3 (6)、(7)については、営利を目的とした教室等に利用してはならない。ただし連合会
が認める賛助会員はこのかぎりではない。
4 前項各号により利用日時等を調整承認した後に前項各号の優先順位の上位のものの申込
みが重複した場合は館長がこれを調整する。
5 館長は、前項各号により利用日時等を調整承認した後においても、次の場合は連合会会
長の承認を得てその利用を取り消すことができる。
(1)災害等の発生により緊急に自治会館を利用する必要が生じたとき
(2)連合会、椿山単位自治会および椿山自主防災会の運営上緊急に自治会館を利用する必
要が生じたとき
(利用の申込)
第8条 自治会館を利用する者は、「椿山自治会館利用要領」に基づき自治会館利用申込み書に必
要事項を記載の上、管理員に提出し承認を得なければならない。
(利用心得)
第9条 自治会館を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)火災予防
火気を使用する場合、その取扱いに十分注意し、利用後の後始末を確実に行い安全を
確認すること。
(2)整理・清掃の実施
利用後は施設を整理・清掃し、生ゴミ等は必ず持ち帰ること。
(3)備品等の取扱い
施設・備品は大切に取扱い,万一破損したときは,直ちに管理員に連絡しその指示に
従うこと。
(4)利用時間の厳守等
利用時間は厳守するものとする。やむを得ない事由により延長する場合は事前に管理
員に届け、承認を得ることを原則とする。
(5)空き室は無断使用してはならない。
(6)鍵のコピーは、一切してはならない。
2 総括責任者は、前項各号について違反した利用者に対し、以後の自治会館の利用を制限
または禁止することができる。
(利用時間)
第10条 自治会館の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
(損害の賠償)
第11条 故意または過失により自治会館・付属設備及び備品等に損害を与えた者に対し、館長は
自治連合会役員会に諮り、損害の賠償を求めることができる。
付 則
1.この規定は、平成26年11月9日から施行する。
尚、この規定は平成26年11月8日の連合会役員会にて改定された。
制 定 平成18年 3月 日
部分改定 平成19年 3月11日
部分改定 平成20年 4月 6日
全面改定 平成23年 4月 3日
部分改定 平成26年11月 8日
椿山自治連合会役員会