東京教区東京3組規約

第1章 総則

(名称)第1条 真宗谷派宗憲第60条及び第61条に基づき、この団体を東京教区東京3組(以下「組」という。)と称する。

(事務所)第2条 組の事務所は、組長の所属する寺院に置く。

(目的)第3条 宗祖親鸞聖人の教法を聞信し、宗憲の精神に則り共同教化の実を挙げ、もって組の充実発展を期することを目的とする。

(組の区域)第4条 組の区域は、組制第1条に基づき、東京都文京区本駒込・白山・小石川・小日向・向丘・台東区池之端・谷中・足立区西綾瀬とすr。

(組の構成)第5条 組は次の寺院・教会で構成する。教元寺・念速寺・善仁寺・本法寺・福成寺・教證寺・忠綱寺・宗善寺・真浄寺・専西寺・開導寺教会

(組長及び副組長)第6条 組に組長及び副組長各1名を置く。

(組長及び副組長の選出)
第7条 組長及び副組長は、宗門法規に基づき選出する。

第2章 組長の事務

(職務)
第8条 組長は、東京教務所長(以下「教務所長」という。)の監督を受け、教学の振興をはかり、組を統括代表し、宗門法規によって宗務を行う。

(職務の代理)
第9条 組長が欠けたとき又は事故があるときは、副組長がその職務を代理する。

(任期)
第10条 組長及び副組長の任期は、3年とする。だたし、補欠によって就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)
第11条 組長は次の事務を行う。
(1)教化及び学事に関する事項
(2)諸法規の周知及びその実施に関する事項
(3)門徒会に関する事項
(4)懇志の奨励に関する事項
(5)組の施設に関する事項
(6)組の会議に関する事項
(7)組の会計に関する事項
(8)その他、組制第6条に規定される事項

(職印)
第12条 組長及び副組長は、次の様式の職員を調整し、教務所長に届け出て、職務に使用する。
印影(セキュリティの為、省略する。)

第3章 組会

(組織)
第13条 組に組会を置き、組内の住職、教会主観者及びその代務者(以下「組会員」という。)でこれを組織する。

(付議事項)
第14条 組長は、組会に次の事務を付議する。
(1)教化及び学事の振興に関する事項
(2)組の施設に関する事項
(3)組費の徴収に関する事項
(4)組の予算及び決算に関する事項
(5)懇志の奨励に関する事項
(6)組の規約の制定及び改廃に関する事項
(7)その他必要な事項

(規約の制定)
第15条 組は、組の規約を定めるときは、組会の議決及び教務所の承認を得るものとする。

(招集)
第16条 組会は、毎年1回組長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。

(定足数)
第17条 組会は、組会員又はその代理人で全員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

第4章 組門徒会

(組織)
第18条 組に組門徒会を置き、組門徒会員で組織する。

(目的)
第19条 組門徒会は、寺院及び協会に所属する門徒の代表として、教化の振興をはかるため、組が行う施策について審議し、組の運営に寄与するとともに相互の連携を深め、同信同朋の実を挙げることを目的とする。

(運営)
第20条 組門徒会の運営細則については、組制によるものとする。

第5章 組の会計

(組費の賦課徴収)
第21条 組長は、組会及び組門徒会の議決を経て、組内の寺院及び教会その他の所属団体に対して組に必要な経費を賦課徴収することができる。

(組の経費)
第22条 組の経費は、前条の組費及び交付金その他をもってこれに充てる。

(会計年度)
第23条 組の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わるものとする。

(予算の議決)
第24条 組の歳入歳出は、毎年予算をもって、組会及び組門徒会の議決を経なければならない。

(補正予算)
第25条 組長は、組会及び組門徒会の議決を経て、予算を補正することができる。

(決算の承認)
第26条 組長は予算と同時に、過年度の会計を基に歳入歳出決算書を作成し、組会及び組門徒会に提出して、その承認を求めなければならない。

(予決算の報告)
第27条 前第3条の予決算について、組長から教務所長に報告しなければならない。

(組の財産)
第28条 組における現預金等は、これを譲渡、交換、貸し付け、出費の目的若しくは私権の設定等の処分をし、または担保に供し、並びにその用途を変更し、及び組の本来の目的以外の使用をさせることができない。

第6章 組教化委員会

(設置)
第29条 教化基本条例第6条第2項に基づき、教化に関する企画、研鑽、その他必要な事業を行うため、組に教化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)
第30条 委員会は、組教化委員長(以下「委員長」という。)及び組教化委員(以下「委員」という。)若干人で組織する。

2 委員は、組長がこれを委嘱する。

(委員長)
第31条 委員長は、組長がこれに当たる。

2 委員長は、委員会の会務を統理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員の任期)
第32条 委員の任期は、3年とする。ただし、補充による委員の任期は、前任者の残任時間とする。 

(会議)
第33条 委員会は、委員長が招集し、毎年1回以上これを開く。

2 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(施行細則)
第34条 委員会を運営するために必要な事項は、組長が組会及び組門徒会の議決を経、教務所長の承認を得て定める。

附則
1 この規約は、組会の議決(2014年5月20日)を得て、教務所長の承認を得た日(2014年5月30日)から施行する。

2 この規約を変更しようとするときは、組会において出席者の3分の2以上の7同意を得、教務所長の承認を得なければならない。

3 2014年5月現在、在職する組長、副組長、及び組門徒会員、組教化委員は、この規約による組長、副組長、及び組門徒会員、組教化委員とみなし、その任期は、それぞれ従前就任の日から起算するものとする。