東京三組門徒会規約

The rules of Tokyo-sanso-Montokai

(設置)
第 1条  東京教区東京三組に東京三組組門徒会 (以下「門徒会」という。)を設置し、事務所は東京三組組長 (以下 「組長」という。)の寺院又は教会内とする。

(目 的)

第 2条  門徒会は、寺院及び教会に所属する門徒の代表として、教化 の振興 をはかるため、組が行う施策 について審議 し、組の運営に寄与するとともに相互の連携を深 め、同信同朋 の実を挙 げることを目的とする。

(組織)

第 3条  門徒会は、組制 (1991年 条例公示第 9号)第 21条に規定される人数以内の門徒会員 (以下「会員」という)で組織する。

(任期)

第 4条 会員の任期は、3年とする。補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会員)

第 5条  会員は、組内の寺院又は教会に所属す る成年門徒の中から、住職 、教会主管者又はその代務者が、門徒総会に諮 り若しくは総代 と協議 してこれを選定する。

2  住職、教会主管者又はその代務者は、会員の氏名 、生年月日、住所及び役職 を組長に報告しなければならない。

3  組長は、会員名簿を作成 して、教務所長に報告しなければな らない。

4  教務所長は、会員に組門徒会員証を交付する。

(会員のつ とめ)

第 6条  すべての会員は、当該寺院又は教会に所属する門徒の代表として、率先して、聞

法し、真宗本廟に奉仕し、帰敬式をうけ、宗門の興隆発展につとめるものとする。

(役員)

第 7条  門徒会に次の役員を置き、会員の互選によって定める。

会 長 1名
副会長 1名
会 計 1名
常任委員 若干名
監 事 2名

2  会長は、会務を統理し、会議の議長となる。

3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故 あるときはその職務 を代理する。

4  会計は、門徒会の会計に関する事務をつかさどる。

5  常任委員は、会長 、副会長及び会計とともに常任委員会を組織し、第 8条第 1項に規定する総会から委任を受けた事項、門徒会の運営に関する事項その他必要な事項 を処理する。

6  監事は、常任委員会に出席し意見を述べ、門徒会の会計を監査 し、その結果を会長及び総会において報告する。

7  役員に欠員が生じた場合は、役員以外の会員の中から補充する。

8  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(総会の招集)

第 8条  門徒会は、年一回総会を開き、組長が会長にはかり、 日時、場所及び議案を定めて招集する。

2  会長が必要と認めた場合は組長にはかり臨時総会を開くことができる。

3  組長が議案を付議しようとするときは、組長が会長 にはかり招集する。

(総会の審議事項)

第 9条  門徒会は総会において、組長 の提案にかかる事項のほか、次の各号の事項を審議する。

(1) 第 7条第 1項に規定される門徒会役員の選出

(2) 第 10条に規定される教区門徒会員の選 出

(3) 門徒会の事業報告と決算

(4) 門徒会の事業計画 と予算

(5) 東京三組からの提案及び施策事項

(6) 東京三組の歳入歳出

(7) 聞法・研修及びその他教化事業の計画、実施に関する事項

(8) 教区、組 における宗門諸機 関との連絡、協調に関する事項

(9) その他必要な事項

(教 区門徒会員の選定)

第 10条  門徒会は、会員の互選によって、教区門徒会員を選出する。

(総会の成立 と議事)

第 11条  総会は、会員の半数以上の出席 によって成立 し、議事は出席会員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第 12条  総会を開いたときは、議事録を作成し、組長に報告するとともに会員に配布する。

(経費)

第 13条 門徒会の経費は、会員の会費及び会員の所属する寺院の負担金 。東京三組の助成金・寄付金等で支弁する。

(会計年度)

第 14条  門徒会の会計年度は、 7月 1日より翌年の 6月 30日迄とする。

附 則

1  この規約は、昭和 57年 3月 10日 施行の真宗大谷派 「組制の一部を改正す る条例」第 2号による。

2  この規約 は、教務所長の承認 を得た 日 (昭 和 61年 7月 11日 )から施行する。

3  この規約を変更しようとするときは、三組門徒会において出席会員 の 3分の 2以上の

同意を得、組長を経て教務所長の承認を得るものとする。

4  この規約の施行の際、規約第 4条にかかわ らず、今任期については、昭和 63年 3月9日をもって満了とする。

附 則

1  この規約は、教務所長の承認 を得た日 (2021年 1月 6日 )から施行する。

2  この規約を変更しようとするときは、総会において出席会員の 3分の 2以上の同意を得、組長を経て教務所長の承認を得るものとする。