事故や病気など様々な要因で見えづらさを感じ、その症状がある程度固定化し、その回復が困難であると認められる場合には、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
人生半ばで視覚に障害を負った人の中には、身体障害者手帳を交付されることで、自らが障害者であることを認めてしまうことになるので、あえて交付を受けたくないという人もいますが、身体障害者手帳を保有することで、様々な福祉サービスが受けられたり、補装具や日常生活用具の給付、公共交通機関の割引など、そのメリットは少なくありません。
身体障害者手帳交付のための診断書を県知事指定医師に書いてもらい、お住まいの市町の福祉事務所、障害福祉担当課に申請してください。 https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/shintaishogai/1040616/1023703.html
視覚障害者の自立や社会参加を支える補装具や日常生活用具の支給、様々な生活訓練、就学就労支援、在宅訓練などのサービスを受けるには身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。
身体障害者手帳を保有しているか否かにかかわらず、いわゆる障害者年金を受給できる場合があります。
日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/index.html
市町村に年金相談窓口がありますので、相談してみましょう。
静岡市の場合は下記です。
ご自身で手続きが大変な場合は労務管理士にお願いすることが可能です。市町村の窓口に相談員として出ている労務管理士がいますので相談してみましょう。
令和4年1月1日から認定基準の一部が改訂されました。
眼の障害で2級又は3級の年金を受給されている方は、今回の改正により障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。障害等級が上がる可能性がある方は、なるべく早く額改定請求の手続きをしましょう。増額は申請した翌月からになります。自分で申告しない限り増額しないので早めの申請をお勧めします。
改正のポイント
1 視力障害の認定基準を改正します。
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から 「良い方の眼の視力」による
認定基準に変更します。
2 視野障害の認定基準を改正します。
▶ これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及し ている自動視野計に基づく 認定基準も創設します。
▶ 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により 障害等級を認定するよう 変更します。
▶ 自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行 うとともに、視野障害を より総合的に評価できるよう、視野障害についても 1級及び3級の認定基準を規定します。
~日本年金機構のホームページより抜粋~
障害年金受給資格は下記の条件すべてに該当することです。
①20歳前、国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった傷病の初診日がある。(ただし、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている者を除く):初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日です。
②障害の程度が20歳に達したとき、または障害認定日に、1級または2級の状態になっていること。:障害認定日とは症状が固定して1年6か月以上経過した日です。
③保険料の給付要件を満たしていること。納付要件は1)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が2/3以上であること。2)初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がないこと、です。
視覚障害者にとって白杖や眼鏡は、自立や社会参加を支える極めて重要な補装具です。
また、日常生活用具として位置づけられている拡大読書器や録音再生機等は、視覚障害者の日常生活を豊かにし あるいは就労を支える重要な補助具です。
補装具と日常生活用具は「障害者差別解消法」(障害者の日常生活および社会参加を総合的に支援するための法律)によって明確に定義づけられています。しかし、補装具は「自立支援給付」として位置づけられているために、全国一律の制度であるにもかかわらず、実施主体が地方自治体(市町村)であることから自治体によって取り扱いが異なっているのが現状です。さらに、日常生活用具は「地域生活支援事業」という位置づけあがるために法的にもその実施(給付ないし貸与)が自治体任せとされており、支給品目や支給対象者の範囲、支給要件などが自治体ごとに大きく異なっている実態があります。地方自治体の担当者でさえ十分に理解できていないことが多々あります。
自治体の支給品目をしらべて、ロービジョンケア眼科医に相談しましょう。
補装具は盲人安全つえ、義眼、眼鏡(遮光眼鏡含む)などで、眼科医の意見書を添える必要があります。
浜松市の日常生活用具の種類一覧(視覚障害者)は
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/contents/07nitigu_list-sintaai.htmlです。
※先に医師の意見書と取扱い店の見積もり書が必要です。
視覚障害種目種類
盲人安全つえ: 普通用、携帯用、身体支持併用(2年~5年) 普通用と携帯用の支給可能
義眼 普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼: 耐用年数2年
眼鏡 矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡(屋外用・屋内用)、弱視眼鏡(掛けめがね式、焦点調節式):耐用年数4年