学校との話し合いや、お子さんへの支援を考える際に参考となる、信頼できるサイトや公的資料をまとめました。
どれも、みらいのはねが実際に参考にしている情報です。
必要なときに、ぜひ「おどうぐばこ」の一つとしてご活用ください。
発達性ディスレクシアや読み書きに困難のある子どもたちについて、全国の最新情報が幅広くまとめられています。
合理的配慮やICT活用、教材、進路、公的資料など、さらに詳しく知りたい方におすすめです。
合理的配慮の法的根拠となる法律です。
まずは法律そのものを確認したい方は、e-Gov法令検索をご覧ください。
また、内閣府のページでは、パンフレットやQ&Aなど、初めての方にも分かりやすい資料が掲載されています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(e-Gov法令検索)
<該当箇所>
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)第七条 第2項
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)第八条 第2項
障害を理由とする差別の解消の推進
発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒への支援について示された通知です。
ICT活用や個別の教育支援計画、保護者への情報提供など、学校に求められる対応がまとめられています。
🔗 令和8年3月26日 文部科学省事務連絡
発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒への適切な支援に向けた新年度における対応について(依頼)
文部科学省は、高校入試において、障害のある受検生に不当な差別的取扱いがないよう、本人・保護者の希望や障害の状態などを踏まえ、別室での受検や試験時間の延長など、適切な配慮を行うよう示しています。
📄 該当箇所:5ページ下部~6ページ上部「7(4)」
子ども一人ひとりに必要な支援や合理的配慮を、学校・家庭・関係機関で共有し、進級・進学時にも引き継ぐための大切な計画です。
高校入試で受検上の配慮を申請・検討する際にも、これまでの支援内容や必要な配慮を伝える根拠資料の一つとして活用される場合があります。
特別支援学級に在籍する児童生徒と、通級による指導を受けている児童生徒については、個別の教育支援計画を作成し、活用することが義務付けられています。
通常の学級に在籍している場合でも、特別な教育的支援が必要な子どもについては、作成・活用に努めることが示されています。
文部科学省では参考様式を公開していますが、市町村や学校によって独自の様式や手続きが設けられている場合があります。詳しくは、在籍する学校や市町村教育委員会へお問い合わせすることをおすすめします。
掲載している資料は、学校と話し合いながら、子ども一人ひとりに合った学びを考えるための参考資料です。
学校・家庭・関係機関が連携し、子どもにとってよりよい学びの環境づくりにつながれば幸いです。