〇〇小学校
〇〇先生
いつも大変お世話になっております。
本日は、子どもの学習面についてご相談があり、お手紙を差し上げました。
現在、家庭での様子を見ている中で、
宿題に強い抵抗を示すことがある
取り組むまでに時間がかかり、終えるまでに非常に疲れてしまう
音読を特に嫌がり、強い負担を感じている様子がある
など、読み書きに関する困難さが継続して見られています。
現在、本人は学習に困難を感じており、医療機関にての検査予約をしておりますが、検査は半年後の予定となっています。
つきましては、診断前の期間においても、学校生活において過度な負担がかからないよう、可能な範囲でのご配慮をご相談させていただければと考えております。
例えば、
宿題の量や方法についての調整
音読の方法や回数についての工夫
評価において、努力や理解の様子を考慮していただくこと
など、子どもが安心して学習に向かえる環境を一緒に考えていただけましたら幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、一度お時間をいただき、お話しできる機会を設けていただけましたらありがたく存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
令和〇年〇月〇日
保護者名:〇〇 〇〇
💡先生と話すときのポイント
■ 宿題について
本人気持ちを確認し、無理のない量に調整
全部やることより、取り組めた経験を大切に
漢字ドリルは
なぞる部分だけ取り組む
数問のみ などの調整
■ 漢字・書字
マスの大きい漢字ノートへの変更(例えば6マスのノート等)
板書等、書く量を減らす
「書くこと」より学習内容の理解を重視
■ 音読
デイジー教科書・音声教材の使用
音声を聞きながら文字を目で追う形に変更
クラスの前での音読は免除・個別対応を検討
■ まずは困りごとから相談することが大切です
診断の有無に関わらず、困りごとをもとに相談
まずは試行的に対応してもらう
■ 共有したい考え方
配慮は特別扱いではなく、学びやすくする工夫
「やりたくない」のではなく、やり方が合っていない可能性があること
※内容は一例です。お子さんの状況に合わせて、学校と相談しながら調整してください。
医療機関での診断がなくても、学習上の困難がある場合には、合理的配慮を相談することができます。
障害者差別解消法では、障害の有無を診断の有無だけで判断するのではなく、日常の学習場面での困りごとに応じて配慮を検討することが求められています。
診断は配慮を考えるための一つの材料ではありますが、診断が出るまでの期間も、可能な範囲での配慮を検討することは法律的に差し支えありません。
合理的配慮は、学校や教職員に過重な負担とならない範囲で行われるものであり、家庭と学校が相談しながら進めていくものとされています。