いじめ防止基本方針

いじめ防止対策ガイドライン

◇ 学校いじめ防止対策基本方針 ~ 一人一人の子どもを大切に ~

1 いじめとは?〔いじめの定義〕

児童が、一定の人間関係のある者から心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立って行うものとする。

(定義)

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(以下省略)【いじめ防止対策推進法第2条】

2 基本的な考え方

いじめの防止等の対策に関する基本理念  文科省:いじめの防止等のための基本的な方針より

いじめは、全ての児童に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

また、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。

加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、県、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

 

《 勝連小基本理念 》

「いじめの根絶」に向け、職員一人一人が職責を自覚し、主体的かつ相互に連携して、いじめの未然防止に学校組織として取り組む。

いじめは、どの子にも、どの学校にも起こりうることを踏まえ、全てのわしの子(勝連小児童)が安心して学校生活を送り、意欲的に教育活動に取り組むことができるよう、校内・校外を問わず、いじめが行われないことを趣旨として、いじめの防止対策に全力で対応する。

また、全てのわしの子がいじめを行わず、いじめを認識しながら、傍観・無視・放置・隠蔽することがないよう、指導の徹底を行う。そのため、いじめの防止対策を通して、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、わしの子一人一人が十分に理解できるように、全校協働体制で継続指導に努める。

さらに、地域と一丸となって「いじめの防止対策」を推進するとともに、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが最重要視されることを認識し、国、沖縄県、うるま市、学校、地域住民、家庭その他の関係者が連携し、いじめの問題を根絶することをめざす。


 《 実践の方向性 》 

 学校の教育活動全体を通して、全てのわしの子に「いじめは決して許されない、許さない、見過ごさない」ことを認識・理解させるために継続指導を行い、豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め合う態度や、お互いの人格を尊重し合う態度など、心の通う人間関係を築く資質・能力を養う教育を推進する。

3 いじめへの対応についての共通認識事項

⑴ いじめの種類

〇 暴力

言葉の暴力(冷やかし等)

仲間はずれや集団による無視

たかり

嫌がらせ

言葉での脅かし

インターネットおよびSNS等の通信機器による誹謗中傷

その他

⑵ 具体的ないじめの態様(例)

①軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

②ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

③冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

④仲間はずれ、集団による無視をされる

⑤金品をたかられる

⑥金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

⑧パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等

⑨性的いたずらをされる 

⑶ いじめについての共通認識

(1)いじめは、「人間として絶対に許されない」という強い認識に立つこと

(2)いじめ問題に対しては、被害者の立場に立ち、親身に指導を行うこと

(3)いじめ問題は、学校(教師)の指導の在り方が問われる問題であること

(4)学校、家庭・地域社会等、関係者が一体となって取り組むことが必要であること

(5)いじめ問題は、家庭教育の在り方に大きく関わる問題であること

4 いじめ防止に対する本校の基本方針

方針①:「いじめは決して許されない、許さない、見過ごさない」学校・学年・学級の雰囲気づくりに努める。

方針②:校長、学級担任、関係主任(生徒指導主任・教育相談担当・人権教育主任・道徳教育推進教諭)、全教職員、全児童、保護者の役割を自覚し、いじめの根絶に全力を傾ける。

方針③:児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

方針④:道徳の時間を要とした道徳教育を推進し、人権及び生命尊重の精神を育てる。

方針⑤:いじめ未然防止やいじめの早期発見・早期対応のために、適切な手段を講じる。

方針⑥:いじめの未然防止、早期解決のために、保護者・地域、関係機関と協力して、組織的に解決にあたる。

方針⑦:学校と保護者が協力して事後指導にあたる。

方針⑧:「報告・連絡・相談・確認」を確実に行う。

5 いじめの早期発見・早期対応

(1)いじめに係る情報収集・実態の把握

①教師が豊かな感性で日頃から児童理解、観察(サインを見逃さない)に努める。

②児童や保護者との信頼関係を築くとともに、児童への生活実態調査や教師間の情報交換、教育相談の充実などを通して、早期発見に努め、事実を隠ぺいすることなく迅速に対応する。

(2)いじめに関する情報収集及び実態把握の方法

①毎月の実態調査(わしの子アンケート)

②個人面談

③日常的な観察

④生活点検表(生活日記)

⑤心理テスト等

⑥本人や保護者からのいじめの訴え、いじめの目撃、いじめの目撃情報等

⑦詳細な調査の実施(関係児童からの聞き取り、アンケート調査等)

(3)組織としての対応

 いじめ防止対策委員会は、校長が、いじめの解決が困難であったり、案件の重大性を考慮し、対応に当たる必要がったりするなど、「重大事案」として扱うべき事案であると判断した際に設置する。

6 いじめの被害者への対応

(1)教師の対応

①被害を受けた児童の安全を確保するとともに、本人の訴えを本気になって傾聴し、全力で守り通す姿勢を示す。

②教師に告げたら仕返しされるという不安感を取り除き、「自分を守ってくれる」との安心感を与えるよう努める。

③被害を受けている児童に対しては、良い点を認め励まし、自分の持っている能力を学校生活の中で伸ばせるよう根気強く指導し、自信を持たせる。

④学校生活の中で学級内の座席、係活動や当番活動などのグループ編成に配慮し、何でも話し合えるような雰囲気 づくりに努め、人間関係の改善充実を図る。

⑤家庭との連絡を密にし、子どもの学校での様子や今後の対応について、保護者に伝えるとともに、家庭での様子等について、保護者から情報を得る。

⑥加害者の児童や保護者を一方的に非難する保護者には、言い分を十分に聴き、受容した後で、冷静に判断するよう促す。

⑦子育てに自信を失っている保護者には、連携を図りつつ、元気づける。

⑧潜在化しているいじめの行為を敏感に察知し、適切な対応を通して信頼を得られるよう努める。


 ◎『被害者第一主義』の考えで対応する。

(2)好ましくない対応・考え方

①いじめの存在に気づかない

◆「本人がいじめを告白しないといじめはわからない」という考え方

◆「いじめられているようには見えなかった(楽しそうにしていた)」等

②いじめの深刻さに気づかない

◆「いじめられる方にも問題がある」という考え方

◆「いじめは昔からあり、いつの時代にも存在するものである」という考え方等

③否定認識や不用意な発言

◆「やられたらやり返しなさい」

◆「反抗できない方が悪い」

◆「負けるな、頑張れ、いい試練だ」

◆「いじめは重大な人権侵害である」との認識に欠ける発言

◆児童の理解不足、感性の乏しさを問われる発言

◆「被害者保護優先」を無視した発言

◆自己防衛的な発言

◆被害者の「痛み」に共感を示さない発言

◆具体性のない発言等

④不適切な対応

◆十分な事実確認をしないで被害者加害者の話し合いの場を持つ

◆本人や相手の合意を得ないまま対面の話し合いを持つ

◆日時、話し合いのルール等を定めない

◆どちらの言い分が正しいかを決めつける

◆教師が裁判官的な立場で対応する

⑤外部の情報等の活用や外部への発信を行わない

◆「密室」の対応になっている

◆いじめ防止に役立つ記録等を公開しない


◎ 『子どもの困り感』にアンテナを張り、最後まで課題解決に努める。

7 いじめ加害者への対応

(1)教師の対応

①いじめを完全にやめさせる

②いじめ問題について、職員間で役割連携し、組織的に取り組む

③いじめの事実関係、きっかけ、原因などの客観的な情報を収集する

◆何があったのか?  ◆どんなことから?  ◆いつ頃からか?  ◆どこで?

◆どんな気持ち?  ◆どんな方法で?  ◆誰が(命令)したのか?  ◆複数? 等

④不満・不安等の訴えを十分聴くとともに、いじめられた児童の身になってよく考えさせ、自分が

やったことの重大さに気づかせる

⑤相手に与えた苦しみ、痛みに気づかせる

⑥課題解決のための支援を行い、自分自身の力で解決する方法を考えさせ努力させる

⑦学級活動を通して、役割・活動・発言の場を与え、認め、所属感、成就感を持たせるとともに、

師との信頼関係を構築する

⑧場合によっては、出席停止等の措置も含め、毅然とした指導を行う

⑨必要な場合は、警察等関係機関と連携し対応する

(2)保護者への対応

①保護者の心情を理解する

◆保護者の心理 … 怒り、情けなさ、自責の念、今後の不安等

◆保護者も追い詰められると、防衛的あるいは攻撃的な態度をとることもある

◆子どものよさを認め、親の苦労も十分ねぎらいながら対応する

②事実関係は正確に伝える

◆憶測で話をしない 

◆問題とは直接関係のないことまで話を広げない

③学校の指導方針を示し、具体的な助言をする

◆被害者への謝罪、子どもへの対応方法などを保護者の意向を踏まえ助言する

④教師と保護者が共に子どもを育てるという姿勢を示す

◆子どもが自分の「非」に気づき、改められるよう指導・支援する

(3)好ましくない対応

①権威的な指導

◆学級等みんなの前でいじめた児童を非難する  ◆体罰を行う

◆子どもの人格を否定するような発言をする  ◆命令口調で対応する 

◆過去を引き合いに出す  ◆追い詰めたり、問い詰めたりする 

◆兄弟姉妹と比較する

②基本認識を誤った指導

◆何もかも「いじめ」と決めつける 

◆教師の価値観や体験のみでいじめかどうかを判断する

 

8 いじめの予防

(1)いじめの起こりにくい学校にするために

①子どもたちのよさを認め、誉め、励まし、伸ばすことを基本とした学校・学級経営にあたる

*「人権の日」の効果的な活用

②小さな問題行動であっても、これらの行為を見過ごすことなく、学校全体として適切かつ毅然とした指導を行う

*わしの子アンケート等の活用

③教職員は、子ども一人一人の大切さを強く自覚し、一人の人間として接する

④道徳、学級活動の充実を図り、指導計画に沿った指導を確実に行う

⑤全校体制で「特別活動」の充実を図り、児童の「よりよい生活づくり」へ向けた自治的な活動を推進し、児童の自己肯定感を高める。

(2)教育相談体制づくり

①SCやSSW、市教育相談員等の相談機関の活用について、児童や家庭に周知するとともに、相談しやすい環境作り及び教育相談体制の確立を図る

②校長指導の下、教職員が児童との信頼関係づくりを行うとともに、定期的な教育相談等を実施する

(3)教職員の在り方

①教職員として、基本的資質、専門性の向上に努める

②人権感覚を磨き、子ども一人一人の大切さを強く自覚し、一人の人間として接する

③家庭・地域・関係機関(おやわしの会等)と緊密に連携し、相互に補いながら、善悪の判断や社会生活の基本的なマナーなどを育むよう啓発を図る

④校内研修で「いじめ」や「人権」についての研修を実施し、スキルアップを図る


9 懲戒権

(1)懲戒を加える際の対応

 いじめ防止対策推進法第25条に基づき、教育上必要と認める場合は、学校教育法第11条により、適切に懲戒を加えることができるが、懲戒を加える際は、事前に教育委員会に連絡し、懲戒を加える事案及びその内容についての相談を行う。

(2)懲戒権の行使

 懲戒権の行使は、教育上必要と認めた場合、教育長が決定し行使する。

10 評価

いじめ防止に関する具体的な取組等について、評価を行う

◆教師評価

◆取り組み評価(校長・教頭)

◆学校評価 など

11 その他

 本方針に定めるもののほか、必要な事項については、校長が別に定める。