災害時の無線情報通信 法改正のまとめ
災害時の無線情報通信 法改正のまとめ
令和3年の電波法施行規則改正にはじまり、今日では災害時に無線機を使用する際の法的な障壁はかなり取り除かれています。
地震等による大規模災害時(以下非常時)にアマチュア無線を含む無線設備を使用した通信を行うこと。
平時において、非常時における無線通信を目的とした組織をつくり、無線通信訓練を行うこと。
令和三年三月十日公布・施行 電波法施行規則 の一部を改正する省令 令和三年総務省告示第 九十一 号
総務省電波利用ページ アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方 引用:非常災害時(事前・直前準備、訓練含む。)から災害復旧時まで、継ぎ目のない支援がアマチュア無線により行うことが可能となりました。
アマチュア無線社団局が非常時に運用する際、その社団局の構成員の立ち合いがなくとも、その社団局の構成員ではない有資格者が当該無線設備を使用すること。
非常時において、(災害救護の目的で)他人の依頼による通信を行うこと。
これら法改正により可能となった運用を上手に行うためには、行政機関(県や市町)と災害時の(アマチュア)無線運用に関した協定を結んでおくとが重要です。(アマチュア)無線を自由に使えると拡大解釈する人が増えてくれば、重要な局面において悲劇的な混乱をもたらすおそれがあります。
留意事項:社会貢献活動のためにアマチュア無線を使用する場合の周波数(JARLの見解)
社会貢献活動での使用は長期時間での使用も考えられることから、JARLとし ては、バンドプランの「全電波型式」区分(144MHz帯では145.65MHz〜145.80M Hz、430MHz帯では438.00MHz〜439.00MHz)での使用を推奨いたします。
伊勢市アマチュア無線災害ネットワークと伊勢市との協定
さむかわアマチュア無線クラブ と寒川町との協定(参考)