聖心女子大学キリスト教文化研究所規程

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この規程は、聖心女子大学学則第5条に基づき、聖心女子大学キリスト教文化研究所(以下「本研究所」という。)に関し必要な事項について定める。 


(目的) 

第2条 本研究所は、聖心女子大学の設立の趣旨並びに目的に基づき、キリスト教文化・思想及びこれに隣接する文化領域の研究を推進し、教育を支援することを目的とする。 


(事業) 

第3条 本研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1)キリスト教文化・思想に関する研究の推進 

(2)キリスト教文化・思想に関する教育の支援 

(3)各種研究会・講演・ゼミナール・講座等の開催 

(4)研究成果の発表、書籍の刊行 

(5)文献・資料等の蒐集、保管 

(6)その他、目的達成に必要な事業 

第2章 組織 

(組織) 

第4条 本研究所は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1)所長 

(2)所員 


(所長) 

第5条 所長は、本研究所を代表し、その業務を統轄する。 

2 所長は、学長が、第6条に定める学内所員のうちから、本研究所運営委員会の議を経て、委嘱する。 

3 所長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、所長が任期途中で交代した場合の後任の所長の任期は、前任の所長の残任期間とする。 

4 必要あるときは、副所長を置くことができる。副所長は、所長の業務を補佐する。副所長は、所長が、第6条に定める学内所員のうちから、本研究所運営委員会の議を経て推薦し、学長が委嘱する。副所長の任期は、これを指名する所長の任期を超えることはできない。 


(所員) 

第6条 所員は、学内所員と学外所員からなる。 

2 学内所員は、本学専任教員のうちから、所定の審査を経て、所長が推薦し、学長が委嘱する。 

3 学外所員は、かつて学内所員であったもの、および学外の研究者のうち、所定の審査を経て、所長が推薦し、学長が委嘱する。 

4 所員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、学内所員が任期途中で本学を退職する場合の任期は、退職日までとする。

5 所員の選考に関する事項は、別に定める。 


(研究員) 

第7条 研究所は、第2条に定める目的に基づき、研究員を置くことができる。 

2 研究員は、第3条に定める事業の研究活動にかかわることができる。 

3 研究員の受入は、本学大学院博士後期課程を修了した者で、原則として、他の教育研究機関に所属を持たない者のうちから、本研究所運営委員会の審査を経て、所長が決定し、学長に報告する。 

4 研究員の受入期間は、当該年度の1年以内とし、更新を妨げない。 

5 研究員に関する事項は、別に定める。 


(運営委員会) 

第8条 本研究所に、運営委員会を置く。運営委員会は、学内所員をもって構成する。 

 2 運営委員会が必要と認めた場合は、その他の所員から2名以内に限り、運営委員会に加えることがで きる 

3 運営委員会は、以下の事項を審議する。 

(1)本研究所の事業計画の基本方針に関する事項 

(2)本研究所の事業計画の実施に関する事項 

(3)本研究所の将来構想の策定に関する事項 

(4)所長の選任に関する事項 

(5)所員の選考審査に関する事項 

(6)研究員に関する事項 

(7)その他、本研究所の事業の遂行に必要な事項 

附 則 

この規程は、昭和50年11月1日から、施行する。 

附 則 

この規程は、昭和55年12月20日から、改正、施行する。 

附 則 

この規程は、平成15年4月1日から、改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成25年2月25日から、改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成27年4月1日から、改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成29年4月1日から、改正施行する。