確定申告をしなかったらどうなるか
収益があるのに確定申告とか面倒だし、どうせバレないだろうから、いっか~。
ってなノリで確定申告をしなかったらどうなるかというと、
本来支払うべき納税額に以下2つを上乗せされた額を支払わなくてはならなくなります。
加算税
延滞税
追加で支払う税金 = 追加で支払う税金 + 加算税額 + 延滞税額
加算税
加算税には以下の3種類があります。
過少申告加算税 ・・・ 支払うべき税金が不足していた場合
無申告加算税 ・・・ 確定申告をせず、支払うべき税金を支払っていない場合
重加算税 ・・・ 隠ぺいなどしている事実があるような悪質な場合
過少申告加算税
確定申告で申告した額が不足しており、支払うべき税金が少ない場合などに
税務署が調査等によって更正しなくてはいけないことが発覚したり、更正処分を受けた場合に課せられる税金のこと。
※悪質な仮装隠ぺいであれば 35%~40% の税率が課税される「重加算税」が課せられる。
要は、本来稼いだ額より少なく申告して税金をあまり払わなかったら、
払わなかった額に対して罰金を付けて払ってくださいね。
ということ。
計算式は以下のとおり。
(追加納付税額 × 10%) + ((追加納付税額 - 「期限内納付税額」と「50万円」のいずれか多い金額) × 5%)
(例)100万円の税金を払わなくてはならないところ、40万円しか払っていなかったりした場合の加算税。
(60万円 × 10%) + ((60万円 - 50万円) × 5%) = 6万円 + 5000円 = 65000円
無申告加算税
確定申告をせず、支払うべき税金を支払っていない場合に課せられる加算税。
税務署からの指摘もなく、自主的に申告した場合は 5% が課せられる。
(例)100万円の税金を払っていない場合の加算税。
100万円 × 5% = 5万円
ただ、大体は自主的に申告していない場合の罰則が多いと思います。
その場合は、
(例)100万円の税金を払っていない場合の加算税。
50万円までの部分 50万円 × 15% = 75,000円
50万円を超える部分 50万円 × 20% = 100,000円
合計 175,000円
ただし、端数計算により自主申告で納付税額が99,900円までは無申告加算税はかからないようです。
重加算税
隠ぺいなどしている事実があるような悪質な場合に課せられる、最も重い 35~40% の加算税。
延滞税
申告期限後、納税が延滞した分にかかる税金です。
延滞税の計算方法は以下のページを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html