2013年04月■「居久根立木調査」資料

居久根立木調査

平成25年4月

環境省福島環境再生事務所

1 調査対象

居久根(屋敷の周囲に目的(防風等)をもって植栽された、帯状、塊状の樹林)のうち、

敷地内の建物の壁面より10mの範囲内の樹高3m以上の常緑樹立木を立木調査の

対象とします。調査対象木はスギ、ヒノキ、ヒバ、アカマツ、モミ、カシノキ、タブノキとします。

なお、森林の除染(堆積物の除去等)は、林縁部から20mの範囲で実施します。

図1 居久根の調査対象:建物の壁面(地面)より10m(斜距離)

図2 森林除染の対象:生活圏(林縁)より20m(斜距離)

2 居久根の調査範囲

建物の壁面より10m以内の居久根を地権者に確認し、立木の位置、樹種名、幹周、

樹高等を調査・測定します。

また、居久根の幹の現地保管場所を確認します。

図3 居久根の調査対象(平面図):建物の壁面より10m

参考:居久根の伐採について

(1)居久根の伐採は、再除染の代わりとして再汚染を防止するために行います。

(2)補償金額は、落葉による再汚染の影響が考えられる建築物を再除染した場合の

費用の額を上限としております。

(3)対象となる居久根を決定し、伐採を実施した後は、落葉・落枝等に関する再度の除染は

原則として実施いたしません。

(4)伐採した居久根の幹は、所有者等の敷地に置くこととし、伐採した後も、

居久根の幹の所有権は移りません。枝葉は環境省の除染作業として適切に

処分しますが、幹部分を除染廃棄物として処分することはできません。

万一、幹部分の処分のために追加的に費用が発生したとしても補償の対象とはなりません。

(5)居久根は、防風、防雪、治山等の効用があることから、伐採によってそれらの効用が

損なわれるようなことがあっても、これによる建築物の損害等の悪影響は補償の対象とはなりません。

(6)対象となる居久根を伐採するために支障となる雑木を伐採することがあっても、

その支障木は補償の対象とはなりません。

(7)技術的に、伐採の作業が不可能な場合があります。

以上