写真(画像)やビデオ(映像)、音楽などを利用する上で、注意するべきことが沢山有ります。
それらは、主に下記の権利と関係して種々のトラブルを起こし、
加害者にも被害者にも共に大きな損害を招きます。
・著作権
・肖像権
・プライバシー権
自分が撮影した写真やビデオなどでないものを勝手に利用してはいけません。
いかなる著作物も、制作した人に著作権が有ります。
また、
自分が撮影した写真やビデオなどでも、
そこに映っている自分以外の人達には、
勝手に利用されて良いと思うはずも有りません。
いかなる人にもプライバシー権や肖像権が有るからです。
詳しくは、Text M-16 を見て下さい。
特に、
プロの制作物であるミュージックCDやダウンロードしたミュージックコンテンツなどを利用する場合は、
制作者に著作権が発生していますので、
1.合法的に取得した物でなければなりません。
2.自分自身が個人的に楽しむ場合はコピーなどが許されていますが、
3.コピーを他人に譲渡したり販売したりしてはいけません。
4.不特定多数の人の前で上演してはいけません。
詳しくは、Text M-20,M-26 を見て下さい。
どうしても、4の場合を行いたい場合は、制作著作権者の許諾契約が必要です。
プロの制作物であるミュージックCDやダウンロードしたミュージックコンテンツなどを利用しないで、
その楽譜を入手して自分で演奏する場合は、
1.その楽譜は、合法的に取得した物でなければなりません。
2.作詞作曲した著作権者の許諾契約が必要です。
現在、多くの音楽作品について、これらの契約業務は、
(社)日本音楽著作権協会(JASRAC;Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers)が代行しています。
http://www.jasrac.or.jp/index.html
音楽作品を利用するには、
JASRACと使用契約を結び著作権料を支払って、使用許諾のシールを貰い、作品に添付します。
逆に、全く自分で作詞作曲したものである場合は、
1.自分の自由です。
2.JASRACに登録すれば、その著作権が守られます。
【著作権侵害になる行為】
音楽や映画のDVDをコピープロテクトを外して勝手にコピーしてはいけません。
ソフトを勝手にコピーしたり、使用許諾権契約の範囲外の事をしてはいけません。
TV番組も、勝手にCD-ROMやBlu-rayなどに焼いたり、ネットにUPしてはいけません。
海賊版は買ったり、貰ったり、借りたりしてはいけません。
以上