イギリス・ロマン派学会規約
第1条(名称)本学会はイギリス・ロマン派学会(英文名Japan Association of English Romanticism)と称する。
第2条(目的)本学会の日的はイギリス・ロマン主義文学を研究し、あわせて会員相互の親睦をはかるものとする。
第3条(事業)本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年1回の全国大会の開催
(2)研究会・講演会の開催
(3)機関誌その他の刊行物の発行
(4)内外各種研究団体との交流
(5)理事会において適当と認めた事業
第4条(会費)会費は役員8千円、一般会員5千円、学生会員3千円、賛助会員2万円とする。終身会員については年会費を免除する。海外住所に郵便物の送付を希望する会員は一律1千円加算する(終身会員を除く)。
第5条(役員)本学会は役員をおく。
(1)会長1名 (2)副会長2名 (3)理事若干名 (4)監査1名
2. 役員は総会において選任される。
3. 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
4. 役員の定年は満70歳とする。
5. 会長は会務を総括し、本学会を代表する。
6. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その事務を代行する。
7. 理事会は会長が招集する。
8. 理事会は会務の企画・運営にあたる。
9. 監査は会計を監査する。
10. 本学会は理事会の推薦により、名誉会長と名誉会員をおくことができる。
第6条(総会)総会は本学会の最高の議決機関である。毎年1回会長がこれを招集する。ただし会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
2. 総会の議決は出席会員の過半数とする。
第7条(経費)本学会の経費は、会員の会費、補助金その他の収入をもってあてる。
2. 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3. 本学会の会計報告は、監査の承認を得たうえで、毎年1回総会において行う。
第8条 本学会の規約の変更は総会の議決を経なければならない。
付則
1.この規約は昭和50年5月31日より実施する。
2.平成12年10月14日、改正する。
3.平成18年9月23日、改正する。
4.平成21年5月31日、改正する。
5.平成24年5月26日、改正する。
6.令和元年10月19日、改正する。
7.令和4年10月15日、改正する。
付記
1.本学会の所在地は、会長現住所とする。また事務局は、原則として、副会長研究室と書店(音羽書房鶴見書店)に置く。
2.第5条第4項は、平成19年度以降選任の新役員から適用する。
3.第4条は、令和5年度分会費から適用する。
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