岐阜市介護支援専門員連絡協議会規約
(名称)
第1条 本協議会は、岐阜市介護支援専門員連絡協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、介護保険制度における介護支援専門員の業務に係る課題や問題点を職域、職場の枠を超え研究、協議するとともに、介護支援専門員の資質の向上及び職業倫理の向上を図り、介護保険事業の円滑な推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 介護支援専門員の資質向上のための事業
(2) 会員間の情報交換及び交流
(3) 介護保険制度の推進に関する事業
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第4条 本会の事務局を、事務局業務を行う役員が所属する事業所に置く。
(会員)
第5条 本会の会員は、次の要件を満たす者とする。
(1) 正会員 市内に在住又は勤務し、介護支援専門員に関する省令(平成10年厚生省令第53号)第1条第1項に規定する介護支援専門員であるもの
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同する団体
(入会)
第6条 前条に規定する者が本会に入会しようとするときは、所定の入会申込書を会長へ提出し、理事会の承認を得るものとする。
2 会員は、申し込みの内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を会長へ提出するものとする、
(資格喪失)
第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員の資格を失ったものとみなす。
(1) 正当な理由がなく会費を納入しないとき(滞納期間1年)
(2) 本人の所在不明などにより、本会から連絡ができなくなったとき
(退会)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本会を退会するものとする。
(1) 本人が退会を申し出たとき
(2) 本人が死亡したとき
2 前事項第1号により退会する場合は、書面をもってその旨を届けなければならない。
(除名)
第9条 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本規約及び職業倫理に反する重大な行為のあった会員に対しては、理事会の決議を経て、除名することができる。ただし、その場合には、本人に対して事前に弁明の機会を与えるものとする。
(会費)
第10条 会員は所定の会費を納入するものとする。
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 15名以内
(4) 監事 2名
2 理事及び監事は総会において正会員の中から選任する。
3 会長及び副会長は、理事会において理事の中から互選するものとする。
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、本会の運営に必要な業務を分掌する。
4 監事は、本会の会計及び業務を監査する。
(専決処分)
第13条 会長は、緊急に必要があると認めたときには、専決処分をすることができる。
2 前項により専決処分した事項は、次の理事会で承認を受けなければならない。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期の途中で役員に選任されたものの任期は、前任者の残任期間とする。
3 全各項の規定にもかかわらず、役員は、次期役員が選任されるまでは、その職務にとどまるものとする。
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当する場合には、任期の途中であっても総会の決議の基づき解任することができる。ただし、その場合には、本人に対して事前に弁明の機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(顧問等)
第16条 本会は、理事の決議により、顧問、相談役を置くことができる。
(会議)
第17条 本会の会議は、総会と理事会とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。
(構成)
第18条 総会は、会員を持って構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(総会の開催)
第19条 総会は、会長が招集する。
2 定時総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の号に掲げる場合に開催しなければならない。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 会員の3分の1以上の者から、会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に開催の請求があったとき
(付議事項)
第20条 総会は、次の各号に定める事項を決議又は承認するものとする。
(1) 規約の制定及び改廃
(2) 解散
(3) 役員の選任及び解任
(4) 事業計画及び事業報告
(5) 予算及び決算
(6) その他本会の運営に関する重要な事項
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出するものとする。
(定足数及び議決要件)
第22条 総会は規約におい別に定めるほか、正会員の3分の1以上の出席により成立し、出
席者の過半数の賛成により議決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところと
する。
(表決委任等)
第23条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、委任状により正会員である代理人に表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(理事会の開催)
第24条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
2 理事会は、次の各号に掲げる場合に開催するものとする。
(1) 会長が必要と認めるとき
(2) 理事の過半数から、会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に開催の請求があったとき
(付議事項)
第25条 理事会は、次の各号に定める事項については議決又は承認をするものとする。
(1) 総会の招集及びその付議事項
(2) 総会で決議又は承認した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(4) 入会の承認
(定足数及び議決要件)
第26条 理事会の理事の3分の2以上の出席により成立し、出席者の過半数の賛成により議
決する。ただし、可否同数の場合は、会長の決するところとする。
2 監事は、理事会に出席することができる。ただし、付議事項の決裁に加わることはできない。
(専門部会の設置)
第27条 本会は、本会の目的を達成するために専門部会を設置することができる。設置に関する事項は、別に定めるものとする。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(事業計画及び予算)
第29条 会長は、本会の事業計画の作成及び予算の編成を行う。
2 会長は、毎年翌年度の事業計画及び予算について、会計年度開始前に理事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。
(事業報告及び決算)
第30条 会長は、毎年会計年度終了後、速やかに事業報告書及び収支決算書を調整し、監事の監査を受けて、総会の承認を得るものとする。
(規約の改廃)
第31条 この規約の改廃は、第19条の規定にかかわらず、理事会の発議により総会に出席した会員の3分の2以上の賛成によって議決しなければならない。
(解散)
第32条 本会を解散しようとするときは、第19条の規定にかかわらず、理事会の発議により総会に出席した会員の3分の2以上の賛成によって議決しなければならない。
(委任)
第33条 この規約の施行について、必要な事項は規約で定めるもののほか理事会の議決を経て別に定めるものとする。
附 則
第1条 この規約は平成15年3月8日から施行する。
第2条 本会設立時の役員の任期は、第14条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
第3条 本会設立時における事業計画及び予算については、第29条の規定にかかわらず、設立総会において決定するものとする。
第4条 この規約の改正は、第31条の規定にかかわらず設立総会の日から1年間は理事会の出席理事の3分の2以上の賛成によって議決したものとすることができる。
第5条 総会、理事会の会議録等、記録物の保存期間は2年間とする。
第6条 この規約は平成26年5月14日から施行する。