【前照灯】
300km以上は2灯必須。(AJ千葉ローカル規定)
通常、2灯以上の前照灯の装備が必要なのは400km以上のBRMですが、AJ千葉では300kmのBRMでも2灯以上の前照灯の装備を必要とします。(参考:BRM/AJ規定 200kmから1000kmまでのBRMに関する規則)
これは1灯が水没や故障などで走行不能になることを防ぐ為、安全の為と考えております。2灯とも単独で使用に耐えうる前照灯が望ましいです。
バッグなど車両以外に固定された状態では参加できません
前照灯は日中も含め、常時「点滅以上」を強く推奨 (→?必須?)
走者の位置を車などへ知らせる役割を持っています。
ヘルメットライトは前照灯にカウントしません。
ただし、夜間走行時の対向車からの視認性向上に役立ちますので装着を推奨します。
【尾灯】
常時点灯ができる赤色の尾灯を確実に車体に固定して下さい。(バッグなど車両以外に固定された状態では参加できません)
赤色以外や、クリップ留めは不可。
点滅モードしか出来ないものは不可
【ヘルメット尾灯】
ナイトスタートの場合は300kmは必須(AJ千葉ローカル規定)※AJ規定では400km以上で必須
点滅可能
400km以下であっても、夜間走行時の後続車両からの視認性確保のため取り付けることを推奨します。
【DHバー/エアロバー】
使用は禁止とします。装着した状態では出走できません。(AJ千葉ローカル規定)
【側面反射材】
使用を推奨します
【千葉県の法規】
千葉県条例 平成29年4月1日より施行
(4)自転車利用における安全確保 イ反射器材の備付け、乗車用ヘルメットの着用等
「自転車側面への反射器材、夜間運転時の反射材の装着その他その存在を示すための措置に努めるほか、保護者は高校生相当以下の者に乗車用ヘルメットの着用等をさせるよう努め、高齢者は乗車用ヘルメットの着用等に努める。」
千葉県自転車条例(PDF)