不給付要件(月次支援金)給付の申請要件

月次支援金の不給付要件(不支給となる場合)

下記の1 から 9 までのいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。(>>は機関解釈)


  1. 対象月の月次支援金に関する給付通知を受け取った者。>>同月に2度の支援金申請は行えない


  1. 月次支援金又は一時支援金の給付の申請に当たり、事務局が不備修正依頼等を行ったにもかかわらず、申請者が給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として、不給付通知を受け取った者(ただし、悪質性が高くないと中小企業庁長官が認めるものを除く。)


  1. 月次支援金又は一時支援金について、無資格受給又は不正受給を行った者(ただし、無資格受給を行った者であっても悪質性が高くないと中小企業庁長官が認めるものを除く。)>>要件を満たしていないと知りつつ申請し受給した場合


  1. 国、法人税法別表第 1 に規定する公共法人


  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者


  1. 政治団体

  2. 宗教上の組織又は団体 

  3. 地方公共団体による対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている者

  4. に掲げる者のほか、月次支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

※不給付要件のいずれかに該当する者は、たとえ不給付要件に該当しない他の事業を行っている場合であっても、月次支援金を受給することはできません。

月次支援金の支給対象個人事業主(申請要件)

 (>>は、その直前文章の機関解釈)


 月次支援金の申請者は、 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域 以下 「 緊急事態措置区域 」という。 若しくは新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域 (以下 「 重点措置区域 」 という 。)のうち都道府県知事が定める区域 (以下 「 措置区域 」 という 。) に所在し 、 地方公共団体による休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う協力金の支払対象であり、 当該協力金が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている飲食店と直接若しくは間接の取引があること 、 又は 、 緊急事態措置区域若しくは重点措置区域における不要不急の外出・ 移動の自粛による直接的な影響を受けたこと (以下これらの影響を総称して「 対象措置影響 」 という 。) により 、 対象措置実施期間を含む 2021 年の月であって申請の対象としようとする月の月間の事業収入が 、 申請者の事業へ新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が 2019 年又は 2020 年から選択 。 以下 「 基準年 」 という 。)の同じ月の月間の事業収入等と比較して50% 以上減少した者 であって (以下この要件を満たす 2021 年の月を 「 対象月 」 と 、 基準年の対象月と同じ月を「基準月 」 という 。 )、 下記の( 1)、( 2) の給付要件をいずれも満たす必要があります 。 >>月次支援金の申請の対象者は、前提として(A)か(B)に該当する必要があります。(A)措置区域に所在する飲食店と直接か間接な取引があり対象措置実施期間を含む対象月の売上が基準付きと比べて5割以上減少した者。(B)対象措置影響により対象措置実施期間を含む対象月の売上が基準付きと比べて5割以上減少した者。


(1) 2019 年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、基準年及び対象月において、個人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること 。

※個人事業収入は 、 所得税法 昭和 40 年法律第 33 号 第 2 条第 1 項第 37 号に規定する 「 確定申告書 第一表 」 における 「 収入金額等 」 の事業欄に記載される額と同様の考え方によるものとし 、 2019 年及び 2020 年の年間個人事業収入は当該欄に記載されるものを用いることとする。

※「 収入金額 」 欄の金額が異なる場合には 、 「 売上収入金額 」 欄又は収支内訳書における 「 収入金額 」 欄の金額を用いることができる 。ただし 、 第 23 条第 2 号イに基づき市町村民税 、 特別区民税又は都道府県民税 以下 「 住民税 」 という 。 の申告書類の控えを用いる場合には 、 2019 年及び 2020 年の年間事業収入は市町村民税 ・ 道府県民税申告書の様式 5 号の 4 における 「 収入金額等 」 の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとする 。>>平成31年、令和元年、令和2年、令和3年に国内に住所があって事業の収入があり、今後も事業を継続し立て直しの取り組みを行う者

※なお 、 課税特例措置により 、 当該金額と所得税青色申告決算書における 「 売上収入金額 」 欄又は収支内訳書における

(2)対象措置実施期間を含む 2021 年の各月のうち申請の対象としようとする 2021 年の月は、該当月の月間の個人事業収入(以下「月間個人事業収入」という。)がその月の対象措置影響により、基準月の月間個人事業収入と比べて 50 %以上減少した対象月であること。>>月単位の売り上げが、対象措置の影響で、令和元年若しくは令和2年と比較して50%以上減少している者。

※対象月の該当性の判断や給付額の算定に用いる個人事業収入については、基準年・対象月のいずれについても新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体により申請者に対して支払われた給付金、補助金、助成金等(持続化給付金や家賃支援給付金、 J LODlive 補助金を含めた新型コロナ感染症対策に関する給付金・補助金、新型コロナウィルス感染症対策として地方公共団体による休業・営業時間短縮に伴い支払われる協力金等)を除いた額で申請していただく必要があります。

そのため、「確定申告書に記載の個人事業収入等」と「申請フォームに記載の個人事業収入」に相違があっても、不正受給等のおそれがある等の理由により調査等が必要であると事務局が認める場合を除き、原則として、事務局からは、その記載内容の確認や修正等の依頼は致しません。確定申告に当たっての給付金等を計上区分については、以下をご参照ください。

※青色申告を行っている場合は、基準月の事業収入は、所得税青色申告決算書(一般用)における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いることとする。ただし、青色申告を行っている者で、以下のいずれか①~③を満たす者の場合は、白色申告を行っている者等と同様に、基準年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。

①所得税青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合

②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない場合

③合理的な事由により当該書類を提出できないものと事務局が認める場合

※「白色申告を行っている者の場合」、「確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)の控えを添付した場合」、「住民税の申告書類の控えを用いる場合」については、基準年の月次の個人事業収入が記載されないことから、基準年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入とを比較することとする。

注:同一の月において 、 複数の対象措置影響を受けていた場合でも 、 月次支援金の給付の申請を行うこと及び給付を受けることは同一の申請者 (同一の申請者が異なる屋号 ・ 雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む 。)に対してそれぞれ一度に限ります 。 同一名義の売上を示す証拠書類に基づく申請は一度限りとします 。


【参考 】 期間等の定義

・対象月 :2021 年 4 月以降で 、 対象措置が実施された月のうち 、 対象措置の影響を受けて、 2019 年又は 2020 年の同月比で、 売上が 50 以上減少した 2021 年の月

・基準年 :新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年 申請者が 2019 年又は 2020 年から選択

・基準月 :基準年の対象月と同じ月


https://www.meti.go.jp/covid 19/pdf/jyoseikin_kazei.pdf より