確認機関が事前確認を終えると、支援金事務局に事前確認が終わったことを内容と共に報告登録します。その登録内容は予め決まっており限定的ですが、いくつかの選択があり、結果的にいくつかのパターンに分かれます。(具体的には事前確認のマニュアルに記載されている事を報告します)また、特別な報告には電話を利用することとされています。>>事前確認のマニュアルへ
赤文字について事前確認終了手続き時に登録をします。
※本内容については、システムの仕様等により、内容が変更となる可能性があります。
<中略>
申請希望者からの事前確認の対価(報酬)の有無について「無償にて実施した」又は「有償にて実施した」から選択してください。
実施方法:□テレビ会議システム □対面 □電話(継続支援関係の場合のみ可)
確認の種別:□一部確認(継続支援関係の場合のみ可) □全部確認
事前確認の対価(報酬)の有無:□無償にて実施した □有償にて実施した
4.相手方が申請希望者本人であることや、(中小法人等の場合は)法人を代表している者又は事前確認を受けることを委任された者であることを確認してください。
□ 1.で聴取した申請希望者の氏名と本人確認書類※3に記載の氏名が一致している。
□ 相手方の顔と本人確認書類の写真が一致している。
□ (中小法人等の場合は)履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人
確認書類に記載の氏名が一致している※4。
※3「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「住民票及びパスポート」「住民票及び各種健康保険証」のいずれか。
※4相手方が、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された者である場合には、履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認することに加えて、委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)に記載された受任者氏名と受任者の本人確認書類に記載の氏名が一致していることも確認してください。
5.申請希望者の事業に関する書類の有無を確認してください。
基準期間※5: 年 月 ~ 年 月
対象月※6 : 年 月
収受日付印の付いた※7、以下の期間分の確定申告書の控え※89の有無:
・(中小法人等の場合)2019 年11 月、2020 年11 月、基準期間を含む全ての事業年度
・(個人事業者等の場合)2019 年、2020 年、基準期間を含む全ての年分
□ 当該書類が存在することを確認した。
□ 当該書類が全部又は一部存在しないが、存在しない合理的な理由※10 があることを確認した。
2018 年11 月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※11 の有無:
□ 当該書類が存在することを確認した。
□ 当該書類が全部又は一部存在しないが、存在しない合理的な理由があることを確認した。
2018 年11 月以降の全ての事業の取引を記録している通帳の有無:
□ 当該書類が存在することを確認した。
□ 当該書類が全部又は一部存在しないが、存在しない合理的な理由があることを確認した。
※5「基準期間」とは、2018 年11 月から2019 年3月まで、2019 年11 月から2020 年3月ま
で又は2020 年11 月から2021 年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期
間を言います。
※6「対象月」とは、2021 年11 月から2022 年3月までの期間(以下「対象期間」という。)
内のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、売上が30%以上減少した月
で、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を言います。
※7e-Tax の場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定
申告書の控えを確認してください。ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに
収受日付印の押印(税務署においてe-Tax により申告した場合は、受付日時の印字)又は
受信通知メール(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、当該年
の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて確認してください。また、収受日付印等及
び納税証明書のいずれも存在しない場合には、当該年の「課税証明書」又は「非課税証明
書」を併せて確認してください。
※82019 年以降に新規開業した事業者は開業以降に関する書類を確認してください。
※9個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、当該年分の住民税の申告書の控えで代替することも可とします。また、2019 年分又は2020 年分のいずれか一方の確定申告書の控え及び住民税の申告書の控えについても合理的な事由により提出できない場合は、当該年の前年分及び2021 年分の確定申告書の控え又は住民税の申告書の控えで代替することも可とします。
中小法人等の場合は、合理的な事由により提出できない場合は、税理士による署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とします。
※10 書類が存在しない合理的な理由とは、例えば、個人事業者等であって、雑所得又は給与所得で確定申告を行っており、かつ現金授受による取引を行っているために、請求書や通帳が存在しない場合等が挙げられます。
※11 書類の量が膨大といった場合においては、任意に選んだ複数の年月(登録確認機関側で選択)について、帳簿書類の有無を確認するといった方法も可とします。
6.基準月※12 及び2018 年11 月から対象月までの中から任意に選んだ年月(登録確認機関側で選択)について、それぞれ以下を確認してください。なお、基準月については、原則として、申請希望者が申請の際に提出する予定のものを確認してください。
□ それぞれの期間について、任意に選んだ1つの法人等※13 との取引に関する請求書又は領収書等について、請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に記帳されている。
<確認に用いた年月>
① 年 月(基準月)
② 年 月(登録確認機関側で選択した任意の年月)
□ 5.に関連して、確認に必要な請求書、領収書等又は通帳等が合理的な理由により存在しないため、確認できない。
※12「基準月」とは、基準期間の対象月と同じ月を言います。
※13 屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含みます。
7.申請希望者の売上減少の要因について確認してください。
復活支援金の給付は、新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断※14 によらずに対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少している必要があります。当該影響について申請希望者から内容を聴取し、以下の項目で申請希望者が申請時にマイページ上で選択する予定の項目を聴
取し全て選択してください※15。
需要の減少による影響
□ ①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
□ ②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
□ ③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
□ ④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
□ ⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
□ ⑥顧客・取引先※16 が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
供給の制約による影響
□ ⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
□ ⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
□ ⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
※14「自らの事業判断」とは、例えば、要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、
商材の変更等が挙げられます。
※15 申請希望者が、自らの事業状況と明らかに整合しない新型コロナウイルス感染症影響を
選択している場合には、申請希望者に対して適切な影響を選択するよう再考を促してく
ださい(必要に応じて、申請希望者が適切な影響を選択できるようサポートをお願いし
ます。)。
※16「顧客・取引先」には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含みます。
8.申請希望者が給付対象や宣誓・同意事項等を正しく理解していることを確認するため、以下を個別に確認してください※1718。
□ 新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらずに売上が減少していたとしても、対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少しなければ(申請特例を用いる場合は、その該当要件を満たさなければ)、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識している。
□ 対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少していたとしても、復活支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により売上が減少している場合、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識している。
<補足>
・復活支援金の趣旨・目的に基づき、売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類により確認される売上が減少していることが必要である。
・新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく対象月の売上が減少している場合、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常売上を得られない時期を対象月とすることで売上が減少している場合、売上計上基準の変更又は顧客との取引時期を調整している場合、行政機関の要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮又は法人成り若しくは事業承継の直後等の単に営業日数が少ない場合等は、給付要件を満たさない。
□ 事業を実施していない、サラリーマンやアルバイト、学生等は、復活支援金の給付対象ではないことを認識している。
□ 「公共法人」、「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」、「政治団体」、「宗教法人」、「暴力団を排除していない事業者」は給付対象外であることを認識している。
□ 今後、事業を継続及び立て直しをする意思を持っていない場合や事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行っていない場合(廃業又は破産等を予定している場合等)は、給付要件を満たさないことを認識している。
□ 復活支援金の申請に際して、「事業に関する書類(確定申告書、帳簿書類、通帳)その他の中小企業庁又は事務局が定める証拠書類等」は7年間保存する義務があり、また、当該書類等その他事務局が必要と認める書類等を事務局等から求められた場合に速やかに提出する必要があることを認識している。
□ 復活支援金の不正受給又は無資格受給を行った場合や書類の保存義務・提出義務を遵守しなかった場合、事務局等の調査に応じなかった場合、宣誓・同意書に違反した場合には、復活支援金の受給資格を失い返還等の義務を負うなどするほか、特に不正受給の場合には受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、氏名等の公表、刑事告発等の措置がとられることがあることを認識している。
□ 代表者又は個人事業者等本人が宣誓・同意書を全て読んだ上で自署している。
※17 口頭での確認が難しい場合には、申請希望者と書面を見ながら確認するなどの対応でも構いません。
※18 詳細は復活支援金に関する給付規程に記載しています。
9.申請希望者に「誤りなく正しく申請するため、申請前に、経済産業省のホームページに掲載されている『事業復活支援金の詳細について』という資料を必ず全て読んでください。」とお伝えください。なお、対面で事前確認を行う場合は、同資料を印刷して、紙面でお渡しいただいても結構です。
また、5.及び6.において、合理的な理由により必要な書類の存在が確認できなかった申請希望者に対しては、改めて給付要件や提出書類等を確認していただくこと、必要な書類が存在しない合理的な理由があったとしても、審査時に給付要件を満たすか確認をするために、代替書類の提出等を求める場合があることをお伝えください。
10.申請希望者が、「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症影響を受けているか」、「復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等を確認できない場合には、事前確認通知番号を発行しないでください。また、事前確認通知番号を発行したものの、著しく不審な点があり、申請希望者が給付要件を満たさないおそれがある場合には、その旨を事務局の相談窓口まで報告してください。
※本内容については、システムの仕様等により、内容が変更となる可能性があります。
1.「申請希望者から「申請ID」「電話番号」「(法人の場合は)法人番号及び法人名」「(個人の場合は)氏名」「(個人の場合は)生年月日」を聴取してください。
2.相手方が申請希望者本人であることや、(法人の場合は、)法人を代表している者又は事前確認を受けることを委任された者であることを確認してください。
□ 1.で聴取した申請希望者の氏名と本人確認書類※¹に記載の氏名が一致しているか。
□ 相手方の顔と本人確認書類の写真が一致しているか。
□ (法人の場合、)1.で聴取した申請希望者の氏名、履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び本人確認書類に記載の氏名が一致しているか※²。
※¹「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「住民票及びパスポート」「住民票及び各種健康保険証」のいずれか。
※²相手方が、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された者である場合には、委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認する。
3.申請希望者の事業に関する書類の有無を確認してください。
□ 収受日付印の付いた※³2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え※⁴⁵はあるか。
□ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※⁶はあるか。
□ 2019年1月以降の全ての事業の取引を記録している通帳はあるか。
※³e-Taxの場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えを確認する。ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて確認する。また、収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せて確認する。
※⁴2019年以降に新規開業した事業者は開業以降に関する書類を確認する。なお、2021年新規開業特例の対象となる申請希望者(2021年1月から同年3月までの間に設立若しくは開業した事業者、又は、2020年1月から同年12月までの間に設立若しくは開業し、当該期間に事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月までの間に事業収入を得ている事業者)については、事務局が設置する登録確認機関でのみ事前確認を受け付けるため、その他の登録確認機関においては、同申請希望者の事前確認は行わないこと。
※⁵個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とする。
※⁶書類の量が膨大といった場合においては、任意に選んだ複数の年月(登録確認機関側で選択)について、帳簿書類の有無を確認するといった方法も可とする。
4.2019年又は2020年の中から任意に選んだ複数の年月(登録確認機関側で選択)について、それぞれ以下を確認してください。
□ X₁年X₂月の取引のうち、任意に選んだ1つの法人等※⁷との取引に関する請求書又は領収書等について、請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に記帳されているか。
<確認に用いた年月(登録確認機関側で選択)>
① 年 月 ② 年 月
※⁷屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。
5.申請希望者の事業に関する書類(3.及び4.関連)が存在しない場合は、その理由について質問してください。
□ 事業に関する書類が存在しない合理的な理由があるか。
6.申請希望者が給付対象や宣誓・同意事項等を正しく理解していることを確認するため、以下を質問してください※⁸⁹。
□ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が減少していたとしても、前年又は前々年の同月比で売上が50%以上減少しなければ(申請特例を用いる場合はその該当要件を満たさなければ)、月次支援金の給付要件を満たさないことを認識しているか。
□ 前年又は前々年の同月比で売上が50%以上減少したとしても、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による影響ではない場合は、月次支援金の給付要件を満たさないことを認識しているか。
(補足)
・月次支援金の趣旨・目的に基づき、売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類により確認される事業収入が減少していることが必要であることに加えて、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置とは関係なく、)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさない。
□ 事業を実施していない、サラリーマンやアルバイト、学生等は、月次支援金の給付対象ではないことを認識しているか。
□ 月次支援金の給付を受けた場合、「2019年以降の確定申告書、帳簿書類」及び「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響の証拠書類」には7年間保存する義務及び中小企業庁又は事務局から求められた場合に速やかに提出する義務があることを認識しているか。
□ 「地方公共団体による対象月における休業・営業時間短縮の要請に伴う協力金の支払い対象となっている事業者」、「公共法人」、「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」、「政治団体」、「宗教法人」、「暴力団を排除していない事業者」は給付対象外であることを認識しているか。
□ 今後、事業を継続する意思を持っていない場合や事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行っていない場合(廃業又は破産等を予定している場合等)は、給付要件を満たさないことを認識しているか。
□ 代表者又は個人事業者等本人が宣誓・同意書を全て読んだ上で自署したか。
□ 一時支援金又は月次支援金の給付の申請について、いずれかの申請が不給付となった場合には、全ての一時支援金及び月次支援金について受給資格を失って返還等の義務を負うなどすることを認識しているか。
□ 月次支援金の不正受給又は無資格受給を行った場合や書類の保存義務・提出義務を遵守しなかった場合、事務局等の調査に応じなかった場合、宣誓・同意書に違反した場合には、全ての一時支援金及び月次支援金について受給資格を失って返還等の義務を負うなどするほか、特に不正受給の場合には受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、氏名等の公表及び刑事告発され得ることを認識しているか。
※⁸口頭での質問や確認が難しい場合には、申請希望者と書面を見ながら確認するなどの対応でも構いません。
※⁹詳細は月次支援金に関する給付規程に記載。
7.申請希望者に「誤りなく正しく申請するため、申請前に、経済産業省のホームページに掲載されている『緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について』という資料を必ず全て読んでください。」とお伝えください。なお、対面で確認を行う場合は、同資料を印刷して、紙面でお渡しいただいても結構です。
1.申請希望者から「申請ID」「電話番号」「(法人の場合は)法人番号及び法人名」「(個人の場合は)氏名」「(個人の場合は)生年月日」を聴取してください。
事前確認の実施日:2021年 月 日
確認の種別:□全部確認 □一部確認(申請希望者が自らの会員、顧問先又は事業性融資先等の場合)
事業形態:□法人 □個人事業主(事業所得) □個人事業主(主たる収入が雑収入・給与所得)
申請希望者の情報:
・申請ID:
・電話番号:
【法人の場合】
・法人番号:
・法人名 :
【個人事業者の場合】
・氏名 :
・生年月日:_____________
2.相手方が申請希望者本人であることや、(法人の場合は、)法人を代表している者又は事前確認を受けることを委任された者であることを確認してください。
□ 1.で聴取した申請希望者の氏名と本人確認書類※¹に記載の氏名が一致しているか。
□ 相手方の顔と本人確認書類の写真が一致しているか。
□ (法人の場合、)1.で聴取した申請希望者の氏名、履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び本人確認書類に記載の氏名が一致しているか※²。
※¹「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「住民票及びパスポート」「住民票及び各種健康保険証」のいずれか。
※²相手方が、代表取締役から事前確認を受けることを委任された者である場合には、委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認する。
3.申請希望者の事業に関する書類の有無を確認してください。
□ 収受日付印の付いた※³2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え※⁴⁵はあるか。
□ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※⁶はあるか。
□ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳はあるか。
※³e-Taxの場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えを確認する。ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて確認する。また、収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せて確認する。
※⁴2020年に新規創業した事業者は開業以降の書類を確認する。
※⁵個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とする。
※⁶書類の量が膨大といった場合においては、任意に選んだ複数の年月(登録確認機関側で選択)について、帳簿書類の有無を確認するといった方法も可とする。
4.2019年又は2020年の中から任意に選んだ複数の年月(登録確認機関側で選択)について、それぞれ以下を確認してください。
□ X₁年X₂月の取引のうち、任意に選んだ1つの法人等※⁷との取引に関する請求書又は領収書等について、請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に記帳されているか。
<確認に用いた年月(登録確認機関側で選択)>
① 年 月 ② 年 月
※⁷屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。
5.申請希望者の事業に関する書類(3.及び4.関連)が存在しない場合は、その理由について質問してください。
□ 事業に関する書類が存在しない合理的な理由があるか。
6.申請希望者が給付対象や宣誓・同意事項等を正しく理解していることを確認するため、以下を質問してください※⁸⁹。
□ 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が減少していたとしても、前年又は前々年の同月比で売上が50%以上減少しなければ(申請特例を用いる場合はその該当要件を満たさなければ)、一時支援金の給付要件を満たさないことを認識しているか。
□ 前年又は前々年の同月比で売上が50%以上減少したとしても、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による影響ではない場合は、一時支援金の給付要件を満たさないことを認識しているか。
(補足)
・一時支援金の趣旨・目的に基づき、売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類により確認される事業収入が減少していることが必要 緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(緊急事態宣言とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさない。
□ 事業を実施していない、サラリーマンやアルバイト、学生等は、一時支援金の給付対象ではないことを認識しているか。
□ 一時支援金の給付を受けた場合、「2019年以降の確定申告書、帳簿書類」及び「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響の証拠書類」には7年間保存する義務及び中小企業庁又は事務局から求められた場合に速やかに提出する義務があることを認識しているか。
□ 「地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金の支払い対象となっている飲食店」、「公共法人」、「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」、「政治団体」、「宗教法人」、「暴力団を排除していない事業者」は給付対象外であることを認識しているか。
□ 今後、事業を継続する意思がない場合(廃業又は破産等を予定している場合等)は、給付要件を満たさないことを認識しているか。
□ 代表者又は個人事業者等本人が宣誓・同意書を全て読んだ上で自署したか。
□ 一時支援金の不正受給等を行った場合や書類の保存義務・提出義務を遵守しなかった場合、事務局等の調査に応じなかった場合、宣誓・同意書に違反した場合は、受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、氏名等の公表及び刑事告発され得ることを認識しているか。
※⁸口頭での質問や確認が難しい場合には、申請希望者と書面を見ながら確認するなどの対応でも構いません。
※⁹詳細は一時支援金給付規程に記載。
7.申請希望者に「誤りなく正しく申請するため、申請前に、経済産業省のホームページに掲載されている『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』という資料を必ず全て読んでください。」とお伝えください。なお、対面で確認を行う場合は、同資料を印刷して、紙面でお渡しいただいても結構です。
8.申請希望者が、事業を実施していることや一時支援金の給付対象等を正しく理解していることを確認できない場合には、事前確認通知番号を発行しないでください。また、事前確認通知番号を発行したものの、著しく不審な点があり、申請希望者が給付要件を満たさないおそれがある場合には、その旨を事務局の相談窓口まで報告してください。