事前確認で行う事、行わない内容


オンラインの事前確認に必要な時間は10分~50最頻0分です。

当確認機関の事前確認(事業復活支援金)では次の3点もしくは4点を確認します。


  1. 本人確認と申請ID取得に関する確認。(本人確認書類・IDや氏名、生年月日、電話番号)

  2. 帳簿や通帳などのあらかじめ定められた期間分の書類が揃っていることで、事業の実体継続性を確認。(書類とは本人確認、全ての確定申告書類、全帳簿書類関連、通帳明細、宣誓・同意、(ただし、一部が無い場合は4.で判断

  3. 宣誓・同意書の内容について本人のご理解についての確認。(口頭によるマニュアルに沿っ確認)

  4. 1の書類が存在しない場合の合理的な理由の確認(申請に追加書類を求められることがあります

当機関の事前確認は、申請者が事前確認を通過し、申請後に追加書類を求められても支障が無いように、確認機関の確認範囲を逸脱しない範囲で確認することを第一に考えて実施します。

当機関が事前確認で行う場合があるもの。(実績に基づく割合)


  • 確認が困難な状態を解消するために、事務局に電話で問い合わせること。(一時支援金では事前確認実施の2%、月次支援金では0%、復活支支援金では0.3%

  • 不足書類がある状態を解消するため事務局へのお問い合わせを申請者本人にお願いすること。(4月実施の2%、5月実施の3%、6月実施の6%、月次支援金では0%、復活支支援金では0.6%

  • 不足書類について、面談後の提示をお願いすること。(任意の方法で提示)(4月実施の5%、5月実施の15%、6月おおよそ50%、月次支援金では39%、復活支支援金では65%)

  • 面談中に事前確認終了手続(確認番号の発番)することが出来ない旨を伝え理由を説明すること。(一時支援金では事前確認実施の0.5%、月次支援金では0%、復活支支援金では0%)

  • 他の100か所の登録確認機関中99箇所で迷惑行為と判断される行為が行われたときの厳しい対応’(一時支援金では事前確認実施の0.3%、月次支援金では0%、復活支支援金では0%)

  • PCの設定変更の方法を説明すること。(統計なし。おおよそ5%程度)

*令和日現在


当機関の事前確認では、機関としてその確認上、次の事は行いません。


  • 帳簿書類の信ぴょう性の確認。(行うのはそれらが事業者として体裁が整っていることの確認)

  • 書類の全てを事細かに確認し、申請者が支給対象に当てはまるか?の確認。(事前確認は「事前に申請の可否を確認」するものではありませ

  • 「宣誓・同意」が正しいかどうかの確認。(宣誓・同意に偽りがあるかないかの確認義務はありません)

  • 税務申告に間違いがなく、正しく行われているかの確認。(税務調査ではありません)