一時支援金と月次支援金の違い
一時支援金の事前確認を終えた事業者は「月次支援金」では事前確認を省略できます。
(主な項目)
2021年1月~3月→2021年4月と5月、6月、(7月)
中小企業等上限60万円(対象月×3)→上限20万円(対象月毎)
個人事業者等上限30万円(対象月×3)→上限10万円(対象月毎)
事業継続する意思→事業を継続及び具体的な立て直しのための取組を対象月以降も継続し行う
緊急事態宣言の影響→緊急事態措置又はまん延防止等重点措置
追加→一時支援金または月次支援金いずれかが不給付になった場合は、すべての受給資格を失いすべての返還義務も負う。
事前確認項目の追加→その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること
月次支援金給付規程で追加→月次支援金、一時支援金、持続化給付金及び家賃支援給付金(以下この章において「支援金等」という。)の給付の申請に当たって中小企業庁又はそれぞれの支援金等の事務局に提出した全ての基本情報等が、中小企業庁及びそれぞれの支援金等の事務局の間において相互に提供され、当該情報の提出時に給付申請がされた支援金等以外を含む全ての支援金等の審査及び調査のために用いられる場合があること
月次支援金給付規程で追加→提出した基本情報等が月次支援金の事務並びに国及び地方公共団体による月次支援金の制度枠組みを準用した支援策(実施することが決定している支援策であって、中小企業庁が基本情報等の提供の必要があると認める支援策に限る。)の事務のために第三者に提供される
不給付要件
いずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
)対象月の月次支援金に関する給付通知を受け取った者
)月次支援金又は一時支援金の給付の申請に当たり、事務局が不備修正依頼等を行ったにもかかわらず、申請者が給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として、不給付通知を受け取った者
(ただし、悪質性が高くないと中小企業庁長官が認めるものを除く。)
)月次支援金又は一時支援金について、無資格受給又は不正受給を行った者
(ただし、無資格受給を行った者であっても悪質性が高くないと中小企業庁長官が認めるものを除く。)
)国、法人税法別表第 1 に規定する公共法人
)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
)政治団体・宗教上の組織又は団体・地方公共団体による対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている者
* ほか、月次支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
2021年開業特例の新設
一時支援金では対象外であった2021年新規開業事業者も月次支援金では対象となりました。ただし、月次支援金に係る事業収入確認書が必要な為、事前確認は事務局が直接行います。
一時支援金の支給要件であった「今後も事業を継続する意思がある」に変えて、月次支援金には次の支給要件が加えられました。
事業を継続及び具体的な立て直しのための取組を対象月以降も継続し行わない場合は支給要件を満たさない。