不給付要件(事業復活支援金)・給付要件

事業復活支援金の不給付要件(不支給となる場合)

下記の1 から 7 までのいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

  1. 業復活支援金に関する給付通知を受け取った者。


  1. 不正受給を行った者(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金


  1. 国、法人税法別表第 1 に規定する公共法人


  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者


  1. 政治団体


  1. 宗教上の組織又は団体 


  1. 1-6に掲げる者のほか、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

※不給付要件のいずれかに該当する者は、たとえ不給付要件に該当しない他の事業を行っている場合であっても、月次支援金を受給することはできません。

事業復活支援金の支給対象(申請要件)

        • 給付対象

        • 法人の場合

        • 個人事業主の場合

        • 雑・給与所得の個人事業主の場合

 支援金の給付の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、対象期間内に候補月(対象期間内のいずれかの月であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間(2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間をいう。以下同じ。)の同じ月と比較して、月間の事業収入等(法人事業収入(第1号ロに規定する法人事業収入をいう。)、個人事業収入(第2号イに規定する個人事業収入をいう。)又は業務委託契約等収入(第3号イに規定する業務委託契約等収入をいう。)をいう。以下同じ。)が30%以上減少した月をいう。また、候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」と、基準期間の対象月と同じ月を「基準月」という。以下同じ。)が存在することを含め、次の各号及び次条から第10条までに定める要件をいずれも充足しなければならない(以下この条から第10条までに定める要件を総称して「給付要件」という。)。

なお、支援金の給付の申請を行うこと及び給付を受けることは同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む。)につき、それぞれ一度に限るものとする。

一 申請者が中小法人等の場合には、次のイからハまでのいずれにも該当しなければならない。

イ 2022年1月1日時点において2、次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人(国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人をいう。以下同じ。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人であること。

(1) 資本金の額又は出資の総額3が10億円未満であること

(2) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員4の数が2,000人以下であること

ロ 2019年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む事業年度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、法人事業収入(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第31号に規定する確定申告書(以下「法人確定申告書」という。)の別表1における「売上金額」継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。

ハ 候補月が存在すること。なお、候補月への該当性を判断するに当たっては、法人事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。ただし、申請者が候補月に地方公共団体による休業又は営業時間短縮の要請等(以下「時短要請等」という。)に応じたことに伴い、協力金等(協力金、支援金その他名目の如何を問わず、時短要請等に応じた者に対して支出する金銭をいい、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるものをいう。以下同じ。)を受給する場合は、当該月の月間の法人事業収入に、受給する協力金等の金額(既に受給した場合は受給済の額を用い、受給する予定の場合は受給が見込まれる額を用いる。以下同じ。)のうち当該月に申請者が時短要請等に応じた分に相当する金額を含むものとする。

申請者が個人事業者等の場合(ただし、この号に定める個人事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した場合を除く。以下特に断りのない限り同じ。)(なお、対象月までにおいて、この号に定める要件を満たしており、対象月の翌月から申請日までの間に法人化した場合を含む。以下同じ。)には、次のイ及びロのいずれにも該当しなければならない。

イ 2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、個人事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書(以下「個人確定申告書」という。)の第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の考え方によるものとし、年間の個人事業収入(以下「年間個人事業収入」という。)は当該欄に記載されるものを用いるものとする。ただし、第8条第2号イに基づき市町村民税、特別区民税又は都道府県民税(以下「住民税」という。)の申告書類の控えを用いる場合には、年間個人事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるもので代替することとする。なお、課税特例措置により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額が異なる場合には、「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額を用いることができる。以下同じ。)(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。

ロ 候補月が存在すること。なお、候補月への該当性を判断するに当たっては、個人事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。ただし、申請者が候補月に地方公共団体による時短要請等に応じたことに伴い、協力金等を受給する場合は、当該月の月間の個人事業収入に、受給する協力金等の金額のうち当該月に申請者が時短要請等に応じた分に相当する金額を含むものとする。

三 申請者が、個人事業者等であって、個人事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合(なお、対象月までにおいて、この号に定める要件を満たしており、対象月の翌月から申請日までの間に法人化した場合を含む。以下同じ。)には、次のイからハまでのいずれにも該当しなければならない。

イ 2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む全ての年及び対象期間のいずれにおいても個人事業収入を得ておらず、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるもの(以下「業務委託契約等収入」という。)を主たる収入として得ており(個人確定申告書第一表における「収入金額等」の「雑 業務」、「雑 その他」及び「給与」の欄に記載される収入金額のうち、業務委託契約等収入であるもの(以下「年間業務委託契約等収入」という。)が、他のいずれの収入(個人確定申告書第一表における「収入金額等」及び当該個人確定申告書第一表と同年分の個人確定申告書第三表における「収入金額」のそれぞれの所得区分(税務上、譲渡所得又は一時所得として扱われるものを除く。)の収入欄に記載される収入金額(ただし、それぞれの所得区分の収入欄に記載される収入金額に業務委託契約等収入が含まれる場合には、当該業務委託契約等収入を差し引いたもの。)をいう。)も下回らないことをいう。)、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。

ロ 候補月が存在すること。なお、候補月への該当性を判断するに当たっては、基準期間について、各年における年間業務委託契約等収入を12で除したものを、それぞれの年の各月の月間の業務委託契約等収入とみなし(次条第3号における基準期間の業務委託契約等収入の算定においても同様とする。)、また、業務委託契約等収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。ただし、申請者が候補月に地方公共団体による時短要請等に応じたことに伴い、協力金等を受給する場合は、当該月の月間の業務委託契約等収入に、受給する協力金等の金額のうち当該月に申請者が時短要請等に応じた分に相当する金額を含むものとする。

ハ基準期間及び対象期間以降において、被雇用者又は被扶養者ではないこと。

2 前項第2号ロにおける候補月への該当性の判断において、基準期間の任意の月を含む年分について青色申告を行っている場合は、当該任意の月の月間の個人事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額』欄の「売上(収入)金額』の額を用いること(次条第2号における基準期間の個人事業収入の算定においても同様とする。)。ただし、基準期間の任意の月を含む年分について青色申告を行っている場合であっても、次に掲げる事項のいずれかを満たす場合は次項によるものとする。

一所得税青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合

二所得税青色申告決算書に月間の個人事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない場合三合理的な事由により当該書類を提出できないものと事務局が認める場合

3 第1項第2号ロにおける候補月への該当性の判断において、基準期間の任意の月を含む年分について、白色申告を行っている場合、個人確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)の控えを添付した場合又は第8条第2号イに基づき住民税の申告書類の控えを用いる場合は、月次の個人事業収入が記載されないことから、当該年における年間個人事業収入を12で除したものを、当該任意の月の月間の個人事業収入とみなす(次条第2号における基準期間の個人事業収入の算定においても同様とする。)。

4 第1項第3号において、第8条第3号イの規定に基づき、住民税の申告書類の控えを用いる場合には、第1項第3号に定める個人確定申告書におけるそれぞれの収入金額は、市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)におけるそれぞれの収入金額の相当するもので代替するものとする。

https://www.meti.go.jp/ pdf より