当機関は個人情報を最も重要なものと考えています。
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事前確認では規程の書類確認と口頭確認を行います。個人事業(事業所得者)の場合は以下の書類が必要です。(例外あり)
申請後に追加書類を求められた場合、指定期限内に提出できない場合は不支給の決定を行うとされています。こういった事を防ぐためにも事前確認が実施されています。
赤文字は事前確認実施の際に必要なもの。(申請時には原則提出不要)
・運転免許証(両面)または運転経歴証明書
・マイナンバーカード(オモテ面のみ)
・写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
・在留カード
・特別永住者証明書
・住民票及びパスポート
・住民票及び各種健康保険証、その他...
申請添付書類との違い:大きな違いはありません。
法人のみ:履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)
必要期間:2019年・2020年分(基準期間が含まれる場合は2018年、2021年分も)の全て(新規開業特例は全て・開業届を代替とする証拠書類の特例あり)
書類の詳細:「税務署受領印」もしくは「e-taxメール詳細」「受信通知」もしくは「納税証明その2」が必要です。(特例あり)
申請添付書類との違い:確定申告書類はその全てとなります。
法人:基準月をすべて含んだ年度の確定申告書類等すべて。
対象期間:2018年11月から対象月までの各月分(新規開業特例有)
書類の詳細:確定申告書が作成できる程度の各帳簿(売上台帳や仕訳帳など)とその証憑(請求書、領収書、レシート、明細書など)の全て(例外あり)
申請添付書類との違い:事前確認ではすべてが必要。売上台帳についても2018年11月~の全て(新規開業は開業月~)。
事業の取引を記録しているもの(例外あり)
対象期間:2018年11月~対象月(新規開業は開業月~)
申請添付書類との違い:事前確認では全ての取引明細があることを確認します。加えて(基準月と他の月(2か月分)を「3、帳簿書類」の請求書等(同取引先)と照らし合わせます)申請では基準月の1取引のページと口座名義等がわかる部分及び支給金の振込先がわかるもの。
書類の条件:代表者自らの署名(自署)
申請添付書類との違い:大きな違いはありません。
対象サービス:ZOOM(LINE電話、skype、Googlemeet他)
書類の提示方法:ネット経由、FAXや郵送など
申請との違い:申請時には行いません。実対面も可能です。
申請時に添付が必要ない書類であっても準備が必要な書類があります。
全ての関係書類は「保存書類」として7年間の保存が必要です。
申請後に追加提出を求められる場合もあります。
帳簿書類の確認では初めに売上台帳を確認します。記載内容の確認、請求書などと整合しているか、2018年11月以降の売上台帳がある事の確認をします。
「通帳の明細」を確認します。
一般的な事前確認(面談時)の流れ
「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」などは面談前にに確認しています。
本人確認書類で本人であることを確認します。
「確定申告書類の控え」を確認します。
「帳簿書類」を確認します。最初に売上台帳を確認します。記載内容の確認、請求書などと整合しているか、2018年11月以降の売上台帳がある事の確認をします。
「通帳の明細」を確認します。確認済みの請求書などが入金された銀行通帳を部分を確認(2か月分)します。
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の要因について聴取及び該当項目の確認
宣誓・同意書を確認します。(特に署名と日付)
口頭確認を行います。宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
中小企業庁より公表されている『事業復活支援金の詳細について』という資料のご案内など、他に事業内容や売上減少の要因をお聞きする場合もあります。
登録確認機関が事前確認通知番号※³を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)します。※³ 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。
復活支援金では、申請に必要な書類と申請で必要書類があります。申請で必要な書類を確認するのが事前確認です。
両者の違いは、最初の申請時に提出をするかしないかという点です。言い換えると、事前確認と申請で必要な書類(保存書類)の中から、申請に必要な書類(証拠書類)を申請時に提出する形になります。
申請で必要な書類を事前確認する際に、それがない場合は「合理的な理由」を確認できれば進めることができます。
ただし「合理的な理由」のときは、事前確認終了後(発番時)に申請で必要な書類がない旨の報告を行います。すると、申請者は申請後に、申請に必要な書類に追加の代替書類等の提出を求められる場合があります。代替書類や追加書類は「ない場合の合理的な理由」が確認できるものと言い換えられます。
事前確認で失敗しない・事前確認で不利益を被らない、事前確認を申し込む資格は本人としてのしっかりとした準備だけです。
帳簿書類については、すべてを事細かに確認することはなく、全体的に書類が在ることを把握しつつ、その一部を細かに確認することになります。
不足書類があったとしても、申請者がきちんと書類準備に取り組んでいれば、事前確認上で不利益はありません。事前確認に必要な書類の全てが、一度で確認できることは決して多い事ではありません。
申請希望者の事業活動や営業状況、業務内容によって、其々に適切な事前確認を実施しています。
確認機関は税務調査を行うものでもなければ、審査を行うものでもありません。帳簿や申告に誤りなどがあったとしても、それを問題として取り上げることもありません。
事前確認の必要書類に関する事務局のHPにおける詳細な説明は次の通りです。