支援金・実際の質問と回答
確認機関に寄せられた一時支援金、月次支援金、事業復活支援金に関する質問の回答です。
(作成中・最終更新2022.5.6)
確認機関に寄せられた一時支援金、月次支援金、事業復活支援金に関する質問の回答です。
(作成中・最終更新2022.5.6)
A、書類を改めるなどしてからご予約下さい。当機関は規程に基づいた確認を行い、難しい確認には時間をかけて丁寧な確認を行います。
A、050-5806-6333 またはお問合せにその旨をご連絡ください。
A、事前確認のことでしょうか。事前確認で申請者である事業者から見れば、当機関は両方に該当します。(無料=費用(報酬)が0円なこと。無償=見返りは求めず営業などの一切を行わないこと等)なお、■事前確認の対価(報酬)とは?では次の通りとされています。
【 事前確認の対価(報酬)に当たらないもの】
・仮登録(申請IDの発行など)に対するサポートへの対価(報酬)
・書類の準備(確定申告書・帳簿書類・通帳の写し・同意書など)に対するサポートへの対価(報酬)
・申請サポート(申請フォーム上への書類アップロード・必要事項入力など事前確認終了後のサポート)への対価(報酬)
・必要経費(交通費など)
A,可能な限り、丁寧な説明をいたします。もちろん無料です。
A、当機関は事前確認の実施について、確認機関が事業者の事業地に出張し、事前確認を行う場合がありますが、これにLINEアカウントは不要です(電話で予約)。WEB上(オンライン事前確認)では、予約日時の決定にLINEアカウントが必要ですが、代替する方法もご利用いただけます。
A,即日のご希望に問題はございません。今からということはとのことですが、タイミングが合えば15分以内にお受けいただけます。
A,無料で事前確認を行うことは可能です。
A、当機関は通りやすい機関ではありません。規定に沿った柔軟な対応を行います。
A,事前確認機関が実際に情報提供を行うタイムラグがありますが、事業復活支援金事務局では自治体等に申請内容等の情報提供を行います。
A,一部を除き、申請IDを変更することはできません。改めて正しい申請IDで事前確認(場合によっては簡略化された事前確認)を行うこととしております。
A,事前確認を行う登録確認機関は審査を行いません。決められた書類などを確認し、不足する場合は基本事項を合理的に確認するにとどまります。そして、事前確認を実施し、確認が行えなかった申請希望者は多数存在しますが、当機関から事前確認を積極的に拒否するに至った事例はありません。
A,書類が揃っていることや存在しない場合の合理的な理由が確認できるようにご準備ください。
A,確定申告が義務者(所得税または住民税)となる場合は、その確定申告を行ってから事前確認をお申し込みください。事前確認では申告時期は問いません。
A,電子申請等証明データーシートが取得できる場合はメール詳細(受信通知)も取得できる状態と思われます。メール詳細のご準備をお願いします。
A, 売上台帳だけではありません。確認機関用のマニュアルでは「帳簿書類等として体裁が整っているかについては確認」「帳簿書類であれば、日付、商品名、販売先、取引金額等の基本的な事項が月別に記載されているものがあるか、また、それに関連した領収書や請求書等が複数あるかを確認」とされていますが、確定申告を作成する際に基にした書類等と解釈されます。当機関では事業内容やその他の事情を踏まえて確認します。
A,クラウド系の会計アプリなどをご利用の場合は、総勘定元帳をPDFで出力して、そのファイルデータをご提示いただく方法があります。(事前データ確認)また、面談時に画面の共有機能を利用しつつ操作していただくという方法でも確認することもできます。
A、事業収入を確定申告している場合は、そのすべての期間の明細を保存しているものと考えられています。開業時期や手元にない理由、青色白色申告の別、その他の帳簿書類から総合的に判断して、事前確認を終えることは不可能とは言い切れませんが、期間中の全ての明細が必要とお考え下さい。
A,税理士先生が代理申告を行っている場合で、申請者が簿記に詳しくない場合は、その旨お伝えください。適切にご案内します。
A,原則として事前確認時には全ての書類がそろっている必要があります。もし事前確認を実施するときに不足書類がある場合は必要に応じて後日の提示を求めるなどと適切に対応いたします。
A,税務署に確定申告を提出している場合は、税務署に提出した確定申告書の閲覧請求を行い、スマホのカメラなどで撮影を行います。その画像が確定申告の控えとして利用ができます。
A,そのような説明があり、かつ合理的に確認できれば、その他を踏まえて適切なご案内をします。
A,例えば書類を確認機関に提出(データーを送るなど)していただいた方の場合、確認機関が事務局にその書類の提出を行うことはありません。(ただし、事件となった場合を除く)書類の内容自体を具体的に伝えることも、通常ではありえない事とお考えください。
A,お答えします。本人確認書類、確定申告書類、総勘定元帳(売上台帳を特に確認します)、売上にかかる請求書等、通帳名義のわかるもの及び通帳明細、宣誓・同意書となります。すべてを一枚一枚確認することはありませんが、体勢的に不足書類がある場合は面談迄あるいは面談時に確認を行いますので、任意に選択してお送りください。なお、申請時に提出する予定の”基準月にかかる書類”は必要です。
A,(作成中)