PC教室の利用にあたっては、「教室利用上の注意事項」および「PC教室端末利用時の禁止事項」を必ず守ってください。
これらに違反し、スタッフの指示に従わない学生については、学内規程(『コンピュータ教室等使用規程』第10条3項)に則り、アカウント停止の措置をとる場合があります。
PC教室のパソコンが使用できなくなります。
学内のプリンタで資料などを印刷できません。
Blueやmanabaにログインできなくなります。(履修登録や成績の確認ができません。)
大学アカウントを通じたOffice製品(Word・Excelなど)が使用できません。
各種証明書(在学証明書など)の発行ができなくなります。
学内Wi-Fiに接続できません。
大学付与のGmailアカウントが使えず、連絡が受け取れません。
大学アカウントでのOneDriveやGoogleドライブなど、クラウドストレージが利用できません。
アカウント停止は、学業や日常の大学生活に直接影響します。利用ルールを守り、正しくPC教室をご利用いただくよう、お願いいたします。
アカウントを守るために、サインインしたまま席を離れたり、退室したりすることがないよう注意してください。
サインインしたまま席を離れると、他の利用者が勝手に操作できてしまう可能性があります。
利用後は必ずシャットダウンもしくはサインアウトするように習慣づけましょう。
アカウントの貸し借りは、個人情報の漏えいや不正利用のリスクがあります。
自分以外の人があなたのアカウントを使うと、誰がどんな操作をしたか分からなくなり、トラブルの原因になります。
ソフトを勝手にダウンロードすると、ウイルス感染や端末の動作不良、ネットワークの遅延を引き起こす可能性があります。
また、許可されていないソフトは著作権やセキュリティ上の問題もあります。
例:違法なファイル共有や著作権を侵害するダウンロードなど。
法令違反は学校の信用を失うだけでなく、本人が法的責任を問われる可能性があります。
例:わいせつな画像の閲覧や誹謗中傷の書き込みなど。
こうした行為は他の利用者に不快感を与え、学校の秩序や利用環境を乱すため禁止しています。
ウイルス感染は端末やネットワーク全体に被害を与え、データの消失や個人情報の漏えいを引き起こす恐れがあります。
PC教室全体の利用が停止する事態にもなりかねません。
第10条 使用者は、以下の諸規定及び関連する利用の手引き、ガイドラインを遵守し、コンピュータ教室等を利用するものとする。
(1) 沖縄大学個人情報保護方針
(2) 沖縄大学情報ネットワーク・システム管理運営規程
2 使用者はコンピュータ教室等の使用において、以下に定める禁止事項又はそれらに該当する行為を行ってはならないものとする。
(1) 機器及び備品の損傷行為
(2) センター職員の許可を得ずに準備室へ入ること
(3) コンピュータ教室等内における飲食及び喫煙
(4) 備え付けの機材・書籍の持ち出し
(5) 法令に違反する行為
(6) サービス又は情報システムの運営の妨害
(7) 公序良俗に反する行為
(8) コンピュータウイルスなど有害なプログラムの使用、使用を試みる行為
(9) 前各号を助長するとセンターが判断するような行為
(10) その他運営委員会が不適当と認めた行為
3 使用者の行為が、前項で定める遵守事項のいずれかに違反する場合、センターは、利用者に事前に通知することなく、以下の措置を行うことができる。また、この場合、センターは使用者に生じた損害について責任を負わないものとする。
(1) 「沖縄大学情報ネットワーク・システム管理運営規程」第7条に定めるアカウントの停止処分
(使用者の義務)
第11条 使用者は、自己の責任に基づきコンピュータ教室等を利用するものとし、以下の注意義務を負う。使用者の責めに帰すべき理由により、使用者に生じた損害について、センターは責任を負わないものとする。
(1) 使用者自身が特定できることを常に自覚し、行動する。
(2) 使用者は、コンピュータ教室等でコンピュータを使用する際に必要な自分のユーザーIDを他の者に使用させたり、他の者のユーザーIDを使用したりしてはならない。
(3) 使用者は、他の者の認証情報を聞き出したり使用したりしてはならない。
(4) 自己で作成したテキストやその他のデータなどについて、必要な場合は各自で保存、削除、コピーの保存を行う。
(5) 本利用規程に違反する行為又は違反するおそれがある行為を発見した場合、センターに通報・相談する。
(使用者の弁償)
第12条 使用者の不注意によるコンピュータ教室等の設備及び備品を破損、又は紛失の場合は、使用者において相当額をもって賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
(関係法令の遵守)
第13条 コンピュータ教室等において機器並びにソフトウエア等の使用に当たっては、著作権法等の関係法令を遵守しなければならない。
(パソコン機器の障害連絡)
第 14 条 コンピュータ機器類の不調又は故障が生じたときは、速やかにセンターへ連絡し、その指示を受けなければならない。