会則
福島県立平工業高等学校同窓会会則
第1章 名称及び事務局並びに目的
第1条 本会は、福島県立平工業高等学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。
1 事務局には事務局長を代表とした事務局員を置き、事務局員には同窓生の母校職員及び一般会員を当てる。
2 事務局の任務は、本会運営のための庶務会計全般とする。
第2条 本会は、会員相互の連携強化と親睦を図りつつ、支援活動を通して母校の発展に寄与する事を目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
1 総会及び臨時総会の開催。
2 役員会及び各種委員会の開催。
3 会報及び会員名簿の発行。
4 その他本会の目的達成に必要な事項。
第3章 組織及び機関
第4条 本会は、次の会員を以て組織する。
1 正会員
①福島県立平工業高等学校卒業者。
②福島県立平工業学校卒業者。
③福島県立平第二工業学校卒業者。
④福島県立平工業併設中学校卒業者。
なお、中途で転退校した入会希望者については、会長の承認により入会する事ができる。
2 準会員
福島県立平工業高等学校在校生。
3 顧問及び名誉会員
母校及び本会に対し顕著な功績があり、役員会の承認を得た者。
4 客員
本会に対し功績のあった母校の旧職員で、役員会の承認を得た者。
第5条 本会に次の役員及び評議員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 理事 若干名
4 相談役 若干名
5 監査 若干名
6 評議員 若千名
ただし、副会長・理事・相談役・監査・評議員の人員は、役員会の決議を経て、会長が増減する事ができる。
第6条 役員及び評議員の選任と任期は、次のとおりとする。
1 会長 正会員中より、役員会に於いて選出する。
2 副会長 正会員中より、役員会に於いて選出する。
3 理事 各支部・各地区平工同窓会・各企業平工会・各部活動OB会の代表は本会の理事となる。
4 相談役 正会員中より、会長指名により相談役を置く事ができる。
5 監査 正会員中より、役員会に於いて選出する。
役員の任期は2年とし、総会の承認を得るものとする。
ただし、再任を妨げない。
6 評議員 会員中より会長が委嘱し、任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
第7条 役員及び評議員の職分は、次のとおりとする。
1 会長 本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長 会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
3 理事 役員会の議員となる。
4 相談役 役員会の議員となる。
5 監査 本会の会計を監査する。
6 評議員 各年度の会員と事務局との連絡調整に当たる。
第8条 定例総会及び臨時総会並びに役員会及び各種委員会は、次のとおりとする。
1 定例総会は年1回とし、緊急を要する事項については、役員会の決議を経て臨時総会を開く事ができる。
2 定例総会及び臨時総会の議長は、総会への出席会員の中から選出する。
3 総会の議決は、出席会員の過半数を以て決定する。
4 会員は、総会に提案された議案以外の緊急事項について、出席会員3名以上の同意を得て、緊急動議を提出する事ができる。
5 会員は、総会への出席を、会員以外の者に代理委任する事はできない。
6 役員会の構成は、会長・副会長・理事・相談役・監査とする。
7 会長は、本会のさらなる発展を図るため、活性化委員会を設置する事ができる。
8 会長は、必要に応じて、各種委員会を設置する事ができる。
第9条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
1 事業報告及び決算報告に関する事項。
2 事業計画及び予算に関する事項。
3 会則の改正に関する事項。
4 役員の改選に関する事項。
5 その他重要な事項。
第4章 支部
第10条 本会の会員が多数存在する区域に於いては、会長の承認を得て、支部を設置する事ができる。
但し、支部規約は本会の規約に抵触しない範囲で支部が定め、支部長は次の事項を本部に報告するものとする。
1 支部の名称及び事務局。
2 支部規約及び区域。
3 会員の氏名及び移動状況。
4 役員名簿。
第5章 会計
第11条 準会員は、母校への入学の際に、本会への入会金として、金5,000円を納入するものとする。
但し、準会員が都合により、中途で転校若しくは退校又は死亡された場合は、納入された会費を返戻するものとする。
第12条 特に必要ある時は、総会の決議を経て、臨時に会費を徴収する事ができる。
第13条 本会の経常費は、繰り越し金並びに第11条と第12条に定められた会費及び寄付金の外、その他の収入を以て充当し、必要に応じて特別会計を設置する事ができる。
但し、指定寄付金は、定期預金に会長名義で積み立てるものとする。
第14条 各支部等の設立補助金として、金30,000円を補助するものとする。
第15条 各種支出金等の内規は、役員会で定める。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第17条 同窓会館の増改築及び会員名簿発行等の財源を確保するための4基金を積み立てる事ができる。但し、基金を処分する場合は、役員会の同意を経て、総会に報告するものとする。
第6章 会則の改正
第18条 本会則の改正は、役員会の同意を経て総会の議題とし、出席会員の過半数の同意を必要とする。
付則 本則は昭和37年12月27日より之を実施する
第3条④は内規による(昭和59年2月26日一部改正)
第14条(平成4年2月23日改正)
第3条④は内規による(平成5年2月21日一部改正)
第1章、第2章、第3章、第4章、第5章、第6章(平成8年2月25日改正)
内規の改正、第1章、第3章、第4章(平成15年2月23日〉
第3章の第8条の7追加(平成17年2月27日)
第3章の第6条を一部改定(平成18年2月25日〉
第3章の第6条を一部改定(平成!9年2月24日〉
第1章の第2条を一部改定(平成21年2月21日)
第3章第8条の1を一部改定(平成21年2月21日)
第3章第14条を改定(平成21年2月21日)
第1章から第6章まで全部改正(平成22年5月29日)