航空法 第132条

投稿日: Jan 06, 2021 10:36:12 AM

第九章 無人航空機

(飛行の禁止空域)

第132条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。 → 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

第132条 第1項 第1号 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域 → 空港等の周辺の上空の空域(A)、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域(B)

第132条 第1項 第2号 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空 → 人口集中地区の上空(C)

第132条 第2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

第132条 第2項 第1号 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合

第132条 第2項 第2号 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

(飛行の方法)

第132条の2 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。

第132条の2 第1項 第1号 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。 → アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

第132条の2 第1項 第2号 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。 → 飛行前確認を行うこと

第132条の2 第1項 第3号 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。 → 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

第132条の2 第1項 第4号 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。 → 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

第132条の2 第1項 第5号 日出から日没までの間において飛行させること。 → 日中(日出から日没まで)に飛行させること

第132条の2 第1項 第6号 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。 → 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

第132条の2 第1項 第7号 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。 → 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

第132条の2 第1項 第8号 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。 → 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

第132条の2 第1項 第9号 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。 → 爆発物など危険物を輸送しないこと

第132条の2 第1項 第10号 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。 → 無人航空機から物を投下しないこと

第132条の2 第2項 前項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる場合には、同項第5号から第10号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることができる。

第132条の2 第2項 第1号 前項第5号から第10号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合

第132条の2 第2項 第2号 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、前項第5号から第10号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合

(捜索、救助等のための特例)

航空法第132条の3 第132条及び前条(第1項第1号から第4号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。

【重要】 令和2年9月10日 付けで「航空局標準マニュアル(研究開発)」を設定しました。

無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(研究開発)」を設定しました。

(注意)ドローン情報基盤システム(DIPS)において研究開発目的で申請される際は、飛行の目的(2)業務以外「その他」を選択して頂き、研究開発と記載して申請して下さい。

また、目視外飛行(補助者なし)については、DIPSでのオンラインによる申請はできません。

当該許可が必要な場合には、以下の航空局ホームページより「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)」をダウンロードして頂き、書面による申請書を作成いただき、申請をお願い致します。

【お知らせ】目視外補助者なしの飛行に関して[ 2021/01/18 ]

目視外補助者なしの飛行に係る承認について、ドローン情報基盤システム(DIPS)でのオンラインによる申請はできません。

当該許可が必要な場合には、以下の航空局ホームページより「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)」をダウンロードして頂き、書面による申請書を作成いただき、管轄の地方航空局へ申請をお願い致します。

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

また、審査要領も十分ご確認頂き申請をお願い致します。

https://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf

(令和3年3月30日付け)

○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。

・一時的に地表から150mを超える山間部の谷間における目視外飛行、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定するなどした目視外飛行、及び立入管理区画の設定等を行い高度1m以下からの物件投下を伴う飛行などの場合には、必要な安全対策を講じることを前提に補助者の配置が不要であることを明確化する等の改正。(令和3年3月30日)

・無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

○無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)(令和3年3月30日)」を設定しました。

・航空局標準マニュアル01(インフラ点検を目的とした(場所を特定した)申請について適用 )

・航空局標準マニュアル02(インフラ点検を目的とした(場所を特定しない)申請について適用 )