規約
任意団体「さいパパ」規約
第1章 総則
第1条 名称
この団体は、さいパパという。
第2章 目的 及び 活動
第2条 目的
この団体は、「パパとパパを繋げる(パパがパパと繋がることで解決できることがある)」を理念に、会員自らの意志のもとに行動する活動を行い、地域社会のネットワークづくりに寄与することを目的とする。
第3条 活動
この団体は、次の種類の活動を行う。
(1)「パパがパパを育てる」さいたまパパ・スクールの開催
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(4)地域社会ネットワークづくりの推進を図る活動
(5)ノーマライゼーションの促進を図る活動
(6)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)その他上記に類する活動および助言・支援
第3章 会員
第4条 会員の種類
この団体の会員は、次のとおりとする。
(1)メンバー この団体の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この団体の目的に賛同し、資金面等の実質的な支援・協力を提供する個人、法人又は団体(個人賛助会員は、メンバーと兼ねることができる。)
第5条 入会
入会については以下のように定める。
(1)会員として入会しようとするものは、その旨代表に申し込むものとし、運営委員会にて入会を認める。運営委員会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2)前項のものの入会を認めないとき、代表は速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第6条 会費
会員は、会費を納入しなければならない。会費については別に定める。
第7条 会員の資格の喪失
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申出があったとき
(2)本人が死亡し、又は団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
第8条 退会
会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表に提出して任意に退会することができる。
第9条 除名
会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会において出席した総数の4分の3以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)規約等に違反したとき。
(2)自己の利益のために本団体の名称を利用したとき。
(3)設立の趣旨に反する行動を行ったとき。
(4)秩序を乱す行為をしたとき。
第10条 拠出金品の不返還
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員
第11条 役員
1 この団体に、次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)運営委員 14人以内
(4)監事 1人又は2人
(5)事務局 1~3名
(6)顧問 若干名
2 役員は、運営委員会において選任する。
3 役員の任期は1年とし、毎年4月30日迄とする。役員の再任は妨げない。
4 役員に欠員が生じた時、会員の中から運営委員会の審議を経て補欠者を選出することができる。任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 代表
1 代表は、運営委員の互選にて選出する。
2 代表は、この団体を代表し、活動を総理する。
3 代表に事故あるときは、代表の補欠者が決まるまで副代表がその任を務める。
第13条 副代表
1 副代表は、代表が運営委員から推挙し運営委員会が承認する。
2 副代表は、代表を補佐し代表に事故ある問いはその職務を代行する。
第14条 運営委員
1 運営委員は、代表及び、各期の代表者(若干名)、歴代スクール運営対等者とする。
2 運営委員は、代表及び、運営委員が推挙し、運営委員会の承認を得るものとする。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この団体の活動を執行する。
第15条 監事
1 監事は、運営委員会にて選出する。
2 監事は、さいパパ全体の活動及び、会計、事務などの執行状況を監査し、必要に応じて進言、助言などを行うことができる。
3 監事は、活動状況について監査した結果を運営委員会にて報告する。この場合、必要に応じて運営委員会を招集することができる。
4 監事は、以下に挙げる役員を兼務してはならない。
(1)代表
(2)副代表
(3)運営委員
(4)事務局
(5)顧問
第16条 事務局
1 事務局は、代表が運営委員から推挙し運営委員会で承認する。
2 事務局は、代表の命を受け事務一般及び、会計を担当する。
第17条 顧問
1 顧問は、この団体に多大なる貢献がある個人で運営委員会に於いて承認を受ける。
2 顧問は、代表及び、運営委員会の相談に対し意見を述べることができる。
第18条 役員の解任
1 以下のような場合、運営委員会に報告の上、役員を解任することができる。
(1)役員としてふさわしくない行為があったとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2 だたし、この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 役員の報酬
1 役員の報酬は無報酬とする。
2 ただし、運営委員会に於いて承認されるものについては、費用弁償として支払うことは妨げない。
第5章 会議
第20条 運営委員会
1 運営委員会は、原則として定例で月1回開催する。
2 以下のいずれかの場合は、 臨時に運営委員会を開催する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)運営委員からの提案があり、代表が必要と認めたとき。
(3)会員からの提案があり、代表が必要と認めたとき。
(4)代表の信任についての提案があり、運営委員の3分の2以上が必要と認めたとき。
3 運営委員会は、代表が招集する。また、臨時運営委員会について前項の開催請求があった場合、代表は、その日から30日以内に運営委員会を招集しなければならない。
4 運営委員会の議長は、代表がこれにあたる。
5 運営委員会は、運営委員の2分の1の出席または委任の連絡により成立する。また、議題についての提案、意見等がある場合、事前に連絡を行うこととする。出席数が成立に必要な数に足りない場合には、代表が改めて運営委員会を開催する。
6 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1)本団体の運営(企画・運営・予算等)に関すること。
(2)本団体への入・退会に関すること。
7 運営委員会の議事は、この規約に別に定めるものを除き、出席運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。決した内容については、一議不再議の原則を守ることとする。
8 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。議事録は、出席した運営委員のうちからその会議において選任された運営委員が作成し参加運営委員が確認することとする。
(1)日時及び場所
(2)出席運営委員の氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
9 定例運営委員会の開催を待たずして審議する必要が生じた場合、また、臨時運営委員会を開催することが困難なときは、代表の責任のもとに先決執行権を行使することができるものとする。また、代表は全運営委員に報告しなければならない。
第6章 その他
第21条 活動年度
1 この団体の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条 活動報告並びに活動計画、決算報告、予算案
1 前年度の活動報告及び、次年度の活動計画については、各担当運営委員が作成し、運営委員会の承認を得るものとする。
2 パパスクール卒業生として行う行事は基本的にさいパパの行事と位置づけ、運営委員会に届け出、行事にはさいパパの冠をつけることとする。運営委員会においては、行事に対して支援をすることを基本に助言・指導をする。ただし、さいパパの目的に相反するものである場合は、中止の要請をできることとする。
3 前年度の決算報告及び、次年度の予算案については、事務局が作成し、運営委員会の承認を得るものとする。
4 活動報告及び、決算報告については、監事による監査を受け運営委員会に報告しなければならない。
第23条 活動決算報告
1 この団体の各活動の決算は、毎活動終了後、速やかに活動担当者が作成し運営委員会に報告しなければならない。
2 決算に対し不正があった場合には、第9条により除名についての対象となる。
第24条 所在地
1 この団体を次の住所に置く。
さいたま市大宮区北袋町1-299-7-604
第25条 設立年月日
1 この団体の設立年月日は平成24年5月9日とする。
第26条 附則
1 規約の変更については、運営委員会における3分の2以上の賛成決議による。
2 この規約に定めのない事項は、運営委員会において協議する。
3 この規約は、平成24年5月9日から施行する。
4 この規約は、平成25年3月6日から改訂し施行する。
5 この規約は、平成25年8月20日から改訂し施行する。
6 この規約は、平成26年5月23日から改訂し施行する。
補足
1 会費については、当面の間、これを徴収しないことする。
2 賛助会員については、団体の目的に添うものとし、運営委員会で審議・決定することとする。
3 役員は、平成27年5月12日現在、以下のこととする。
代表 :紅谷 弘二
副代表 :(事務局長が職務を代行)
運営委員:紅谷 弘二 茨木 浩之 小泉 一諭 目黒 浩一郎 水沼 安輝 佐々木 夏 佐藤 度
市村 典之 勝見 嘉人 平川 和明 上野 茂昭
事務局 :佐藤 度 目黒 浩一郎 勝見 嘉人
監事 :徳倉 康之
顧問 :吉田 大樹