相談の

基本的な流れ

特定指定事業所番号 児童4070402138 成人4030400099 

  1. サービスの利用を希望する方は、お住まいの市町窓口へご連絡し、利用したい福祉サービスを申し出ます。

      1. 児童の福祉サービスを受けるために「専門医診断」が必要になります。

      2. 成人の福祉サービスを受けるために「支援区分認定」を受けます。

  2. 診断認定を受けた後、サービス等利用計画案」を指定特定相談支援事業者

計画相談事業所 すりーるで作成します。市町窓口へすりーるに相談します」と言ってください。

  1. お客様からすりーるへお電話かメールでお問い合わせください。初回面談日を決定します。

電話:092 937 6545

FAX:092 937 6546

こども発達相談すりーる - お問い合わせフォームへ(入力画面)

  1. 初回面談は、ご自宅等でお子さん対象となる方ご一緒に詳しい聞き取り(アセスメント)を行い、

次回面談日を決定します。

  1. お話をもとに「サービス等利用計画案」を作成します。約2週間かかります。

  2. 次回面談で「重要事項説明」と「契約」を行い、「サービス等利用計画案」をご説明します。修正を行い

お渡しします。「福祉サービス事業所ご紹介となります。注*事前に見学済の方は省略

  1. お客様は、「サービス等利用計画案お住まいの市町へ提出してください。

  2. 市町は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定します。

  3. 計画案提出から数日~3週間で受給者証発行となります。

  4. 福祉サービス事業所の「見学と体験注*事前に見学済の方は省略)します。

  5. 利用する福祉サービス事業所を決定してください。

  6. すりーる」は「サービス担当者会議」を開催します。サービス事業者等との連絡調整を行い、

担当する事業者等の記載された「サービス等利用計画」を作成します。

  1. 「指定特定相談支援事業者計画相談事業所 すりーるへ「受給者証」を持参してください。

サービス等利用計画」の説明をします。

  1. 福祉サービス事業所との契約、その後サービス利用が開始されます。

注*若干の変更もあります。

サービスの更新

  1. 福祉サービスには期限があります

  2. 受給者証更新手続き申請は、期限前に計画案の提出が必須です。

  3. 支給量変更、福祉サービスの追加・変更など計画の

見直しを行います。

  1. 生活の様子や福祉サービス事業所のご利用状況を聞き取るモニタリング面談を受給者証記載の月に行います

詳細は、相談予約ご案内のページをご覧ください。

計画相談支援とは

  • 市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、次の二つのサービス(サービス利用支援・継続サービス利用支援を提供するものをいいます。

  • 利用者様の費用負担はありません。

サービス利用支援

継続サービス利用支援

  • 支給決定のまたは支給決定の変更に、

サービス等利用計画作成します。

  • 支給決定のまたは支給決定の変更に、サービス事業者等と連絡調整してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成します。

  • 定められた期間ごとに、サービス等の利用状況検証を行い、計画見直しを行います。

  • サービス事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定の変更に係る申請勧奨を行います

「サービス等利用計画」とは

サービス利用計画」では、生活に関わるあらゆる

社会資源を活用することを考えていくことが

とっても大切です。

すりーるで作成する「「サービス“”利用計画」」は、

福祉サービスだけでなく、幼稚園、保育園、学校、医療機関、

医療系サービス(デイケア、訪問看護など)、地域生活支援事業(地域活動支援センターや移動支援事業など)、

日常生活自立支援事業、インフォーマ ルな社会資源なども含めて計画を立てているのが特長です。

さらに、とても大事なのが家庭です。ご家族の温かい見守り、

共に寄り添って行く姿勢が、お子さんや障がいのある方に

何より重要です。すりーるでは人生設計の一助として

サービス利用計画」の活用を考えています。