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事例20選
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事例14~20は窓を閉めるまで、ピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者がついた嘘の一部です。
20個のウソ事例概要は 事例20概要
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+++ ウソ事例 11
下手くそ文でウソ主張の幼稚園業者
2017/10に行政機関内会議室における幼稚園業者(加害者)との話し合いの場で被害者は幼稚園業者および代理人弁護士へ「 もう、ウソを吐かないで欲しい」とお願いをしました。被害者はいままでこの幼稚園業者ような品行が悪い人を知りませんでしたから、幼稚園業者の品格を憂いたのです。近隣に住む者として正しい人になって欲しいと願ったのです。これ以上、幼稚園業者(加害者)の醜態を見たくはなかったのです。
この時に加害者(幼稚園業者の代理人弁護士)から返ってきたのは謝罪ではなく「どんなウソを吐きましたか?」という言葉でした。被害者(近隣住民)は、やっぱりこの人たちは反省していないとの残念な思いとともに「20個以上ありますよ」と言いました。そして、その中の幾つかを列挙しました。その一つに前述した被害者の立場を決めつけた時のウソを挙げました。
辻褄が合わなくなり「仮定だ」と大声を出す幼稚園業者
それは過去の発言と辻褄があわない発言だったのです。それだけには怯むことなく幼稚園業者(代理人弁護士)は真顔の大声で「それは仮定だ」と食いついてきましたが、それ以外のウソの例には無言でした。
近隣住民は「この文章は、幼稚園業者が違法騒音を知っていながら違法状態を放置していたことを意味するのですよ」と言い、理由の解説をしました。
この話し合いの前に幼稚園業者が出してきた文(2017/09/12)。
被害者(近隣住民)は自分自身がここで記された一般人を意味する人物であるか否かは今でも知りませんし、騒音値を測定するまで違法騒音だと分かるはずもないのですが、幼稚園騒音に日常的にさらされていた一般人は騒音値の測定が可能だった環境があるだけで違法性は認識できたと言うべきだと、幼稚園業者(加害者)は言ってきたのです。 幼稚園業者(加害者)は一般人とは何であるかの定義を出さないで突然お前(被害者)は一般人に違いないと言ってきたのも分からないのですが、一般人ならば「ここの幼稚園が出している騒音が違法騒音であることを知っていたはずだ。 知った時は騒音値を測定できるようになった環境が生じた時だ。」と決めつけてきたのです。
強い表現の「基礎的事実だ」と自分の考えを押し付けてきたのです。
加害者の言うことが正しいとすると、例えば「インド放送のラジオを一日中かけている国内のインド料理店で働いている日本人アルバイト店員は、”違法騒音”、”ひよこ”、”青空”、”たんぽぽ”、”基礎的事実”、”幼稚園”などをヒンズー語で言えるはずです。なぜならばあなたは日常的にヒンズー語にさらされ、図書館に行くことができる環境にあり、図書館にはヒンズー語の辞書があるからです。これは日本人アルバイト店員が一般人ならばヒンズー語を理解していると判断するに足りる基礎的事実です。この日本人アルバイト店員において、ヒンズー語は認識できていると言うべきです。」という主張も正しくなります。
加害者の発した最後の文は、文になっていませんから、想像で訳しています。
被害者(近隣住民)は余りにもお粗末で荒唐無稽な主張なので、加害者の文を読みながら虚しさを感じました。
ところが、幼稚園業者は上の主張で頑張ろうと思ったのでしょう。同じ主張を繰り返して書いてきました。
この時に、被害者は行政機関の方へ「虚しい議論で時間を取られるのが嫌だ。」とつい愚痴りました。
ちなみに上の文中にある行政機関による騒音計の貸し出し開始時期についても問う元気を失くしてしまい調べていません。
さて、上は訳の分からない言い回しの文です。最高裁判決をコピペしないでまねて書いたために訳が分からない言い回しになっている下方に掲載の文と同じように、これもどこかの判決文からの言い回しをまねたけれども、意味を理解しないで真似たので訳が分からなくなったのでしょう。自分でも訳が分からない文のはずです。幼稚園業者(加害者)の作文は明らかに下手くそです。判決文という例文まであるのですから、加害幼稚園業者はもっと分かり易い文章が書けてもよいと思うのですが、明確に下手くそです。これほどの下手くそ文は珍しいです。
自分だけが読む文ならば、乱発してきたウソを暴かれた加害者がやけくそになって下手くそ文でも構わないとの気持ちになったとして理解できます。
しかし、これは自分(加害幼稚園業者)が起こした不始末により行政機関の方に読んで頂く文です。自分(加害幼稚園業者)がまじめに幼稚園業を行ってこなかったが故に行政機関の方に読んでいただくことになった文です。被害者にも渡り、読んでもらう文です。
正直に話したくない時は、はぐらかす性向が人間に見られるそうです。この下手くそ文もそうなのかもしれませんし、加害幼稚園業者は本質的に下手くそなのか、両方なのか知りませんが、これほどの下手くそ文となると行政機関の方や被害者へ礼儀を欠いているのです。失礼なのです。お粗末過ぎて無礼なのです。呆れます。
行政機関の方は自分の意見を言わないことが多いので、意味が分かりにくい文は近隣住民被害者が面倒がらずに毎回々分かり易い文で解説をするよう加害幼稚園業者へ言ってあげればよかったと被害者は思っております。
下手くそ文に呆れる近隣住民
さて、上の『「基礎的事実を認識していた」ものと言うべき』とは、騒音を測定して得られるのは騒音値ですから『「騒音が違法か否かは騒音値で判断することであるから、幼稚園の出している騒音の騒音値から 、近隣住民は幼稚園騒音が違法騒音であると認識していた」ものと言うべき』との意味です。
幼稚園業者(加害者)は「ここの幼稚園騒音の騒音値は規制基準値超なのだから、違法になる。これは基礎的事実だぞ。」との自信たっぷりに自分の考えを述べているのです。「基礎的事実」は、強固な信念を表す言葉です。自分の持論をこのような勇ましい気持ちを表す言葉で言える人は少ないと思います。このような言葉に接した人も少ないと思います。被害者(近隣住民)も「基礎的事実」は初めて見た言葉です。 初めて接した言葉です。ほとんどの日本人どころか、ほとんどの世界中の人は「基礎的事実」などと大上段に構えた言葉を聞いたことの無いままに、接したことのないままに、生まれ、死んでゆくと思います。
それなのに今回の加害者は 、誇らしげに「ここの幼稚園騒音が違法なのは、基礎的事実だ」と言い切ってきたのです。突然に今までの主張を否定しただけでなく、自信満々に「基礎的事実」を高らかに宣言したのです。
ここの幼稚園騒音は違法との持論を「基礎的事実」と表現して、これがゆるぎない確信の主張であることを威風堂々と示したのです。
以前の主張を否定して、加害者は自分が犯した罪(違法)を認めたのです。
驚きました。
加害幼稚園業者は自信たっぷりです。
幼稚園業者(加害者)自身による幼稚園騒音が違法であるとの解説内容(2017/09/12の文書から)
この「ここの幼稚園騒音は違法」は正しい主張なので被害者(近隣住民)は賛同します。しかし、幼稚園業者(加害者)の前言とは食い違っています。 別な場(2017/06と2017/11)では下方に記したように幼稚園業者(加害者)は「幼稚園騒音は規制対象にならない。違法にはならない。」と言っていたのです。 2017/05にも同じことを言っていました(下方)。被害者はこれを見たときに「突然に前言とは食い違う、一転させた主張を繰り出してきていいの?」と思いました。「多分、代理人弁護士も幼稚園業者(加害者)も合意している主張なのだろうけど、トンでも主張といい、この2者は冒険するなア」と驚きました。「今までの主張に何かの不都合が含まれることに気が付いたのかもしれないなあ」「タイプミスかもしれないなあ」とかが頭によぎりましたが基礎的事実だと自信と信念を見せて言い張っている以上、加害者達にとっては確かな言葉なのだろうと思いました。 そして「ようやく自分のインチキ主張を取り下げたのであれば、悔い改めたのだろう。今後は真摯に騒音対策に取り組むに違いない」と安心もしました。
しかし、後日の話し合いの場で加害者(含幼稚園業者代理人)はこの文を真顔で「仮定だ(実際は違うの意味)」と言ってきたので、この文を書いていた時には、この文に含まれている、過去の主張との論理矛盾が分からなかったと思われます。 下方も記しましたが幼稚園業者(加害者)は何かの不都合に気づいた訳ではなく、ウソの中に紛れ込んだ真実による不都合に気づけなかったのです。
そして幼稚園業者は、ちっとも悔い改めていなかったのです。
上図:2017/09に幼稚園業者が、突然にトンでも主張を言い出し、今までの主張を一転させたため、「冒険するなあ」と驚く被害近隣住民。そして幼稚園業者がちっとも悔い改めていなかったという基礎的事実に気づいた被害近隣住民
2017/09のこの部分の主張で重要なのは被害者である近隣住民への言葉ではありません。
重要なのは、主張の時点で幼稚園業者(加害者)は「この幼稚園騒音が違法である」と考えていることです。上の文は「加害者自身が幼稚園騒音は違法であると認識している」との意味を含んでおり、それが前提となっているのです。この前提がなければ幼稚園業者(加害者)は『「一般人ならば騒音が違法だと判断するに足りる基礎的事実を被害者が認識していた」ものと言うべき』とは言えません。上の文は自分の持つ情報の共有を確認する文章なのです。 加害者自身の述べた言葉は、その言葉の以前に幼稚園騒音が違法であることを知っていたとの意味を含むのです。幼稚園業者(加害者)自身の述べた言葉の前提から違法であることは知らなかったという言い訳ができないのです。
「あなたは○○を知っている筈だ」と言う人は○○が自分のことならば、○○を知っている人なのです。自分のことでなくとも自分の知っている情報の共有を確認する場合は○○を知っている人なのです。
分かりにくいかもしれませんので、前提認識例を幾つか示します。
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最初は上の幼稚園業者と同じように発言者自身のことについて知っている筈だというケースで「あなたは私が腹を空かせていることを知っている筈だ」と突然にあなたへ言った人は腹を空かせている人とあなたは判断できます。 私は腹を空かせているという意味が含まれているからです。自分の持つ状況を確認する言葉だからです。 その人とレストランへ行ったけれどその人が余り食べなかったらあなたは「さっき腹が空いていると言っていたじゃないか」と批判することができます。その人が「腹が空いていると、仮定(実際は違うとの意味)で言ったんだ」という言い訳は会話として成り立ちません。 この人は「腹が空いている」か「仮定で言った」のどちらかではウソを言っていることになります。
「私は腹が空いていないが、あなたは私が腹を空かせていることを知っている筈だ」や「私は自分が腹を空かせていることを知らないが、あなたは私が腹を空かせていることを知っている筈だ」は成り立たない文です。
あなたにとって話し手は腹が空いているだけが有り得る状態です。(話し手が痴呆症などの病気や知的障害者の場合を除きます:以下同じです)
話し手にとってのあなたは「腹が空いていようが居まいが、分からないだろうが、全て有りうる状態」のはずです。
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「あなたは、私が昨日コンサートへ行ったことを知っているはずだ」とあなたへ言った人は「昨日コンサートへ行っている」とあなたは判断できます。
「私は昨日コンサートへ行っていないが、あなたは、私が昨日コンサートへ行ったことを知っているはずだ」は成り立ちませんし、「私は私が昨日コンサートへ行ったどうか分からないが、あなたは、私が昨日コンサートへ行ったことを知っているはずだ」も同じく成り立たないからです。
話手はあなたに対しては「行ったか、行っていないか、分からないか」のどれかであると判断しているはずです
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喫茶店であなたがコーヒーを飲んでいる隣のテーブルで発砲事件があり、撃たれた暴力団員が隣のテーブルにいたあなたへ「あなたは俺に救急車が必要なことを分かっている筈だ」と言ったとします。あなたには、撃たれた暴力団員は自分に救急車が必要と判断していることが分かります。
俺は救急車が必要ないと思ったけれど、あなたへは「あなたは俺に救急車が必要なことを分かっている筈だ」と言ったんだ。あるいは、 俺は救急車が必要かどうか分からなかったけれど、あなたへは「あなたは俺に救急車が必要なことを分かっている筈だ」と言ったんだは、支離滅裂でどこかにウソが入っています。撃たれた暴力団員がウソを吐いていない場合は「救急車が必要」しかありません。 このとき撃たれた暴力団員は「あなたは俺に救急車が必要か、俺に救急車が不要か、俺に救急車が必要かどうか分からないか」のどれかを考えているかは分からないはずです。
撃たれたのが、どこかの判例からの文言を真似た口上を述べたがる暴力団員だったら、驚きながら隣のテーブルでコーヒーを飲んでいるあなたへ以下のように話しかけると思われます。「俺の撃たれた傷から救急車が必要かを判断できます。傷が深い場合は救急車が必要となります。そして、俺はあなたが俺の傷を今までに見ていようがいまいがどうでも良いと思っています。
さて、あなたは隣のテーブルでコーヒーを飲んでいるのですから、あなたはいつでも私の傷の状態を見て救急車が必要であることを知ることができたというべきですから、俺の隣のテーブルでコーヒーを飲んでいる間は、あなたは『一般人ならば俺に救急車が必要だと判断するに足りる基礎的事実をあなたにおいて認識していた』ものと言うべきです。」
撃たれた暴力団員は以上のような訳が分からない下手くそな文言を回りくどくダラダラと述べながら自分に救急車が必要であると判断していることを、コーヒーを飲んでいるあなたへ言うのです。あなたが一般人ならばあなたも救急車が必要であると認識できるはずであるのは基礎的事実だとも言うのです。そして何故か「基礎的事実」と言ったときには誇らしげな表情さえ見せたのです。
しかし後日に行政機関であなたがこの暴力団員とその代理人弁護士に会ったとき「救急車が必要だと言ったのは仮定だ」と暴力団員と代理人弁護士は横に並びながら真顔でいうのです。2人は大声を出して言うのです。直前まで伏せていた目を上げて言うのです。怯むことなく言うのです。胸を反らして言うのです。大きな口腔から、はっきりした発音で言うのです。横並びの2人は「救急車が必要じゃないと考えていた」ともあなたへ言うのです。尖がらせた口を動かして迫るのです。眉とアゴを上げて詰め寄るのです。
あなたは先の暴力団員の言葉のどこが「仮定」だったのか分かりません。どこが「救急車が必要じゃないと考えていた 」だったのか分かりません。
あなたが2人へ「一般人とは何なのですか?」「あなた方は一般人なのですか?」と聞きますが無視されます。あなたの質問には答えないのですが、撃たれた暴力団員と代理人弁護士は横に並んで前歯を見せながら、救急車を呼んだあなたをなじるのです。2人は、ここぞとばかり目を見開いて、救急車を呼んだあなたを咎めるのです。二人して鼻息を荒くしてあなたを突き上げるのです。座席は離れているので二人の口臭はしません。
暴力団員が誇らしげに語った「基礎的事実」もどこへ行ってしまったのか、あなたには分かりません。あなたは自分自身が、暴力団員が勝手に決めつけてきた一般人であるか否かも分からないままです。
あなたは首をかしげ、2人から非難を受けるいわれは無いと思いながら、2人の形相を確認します。二人とも鼻孔が大きく開いているのを見て思わず二人の顔を凝視します。暴力団員は顔を背け、代理人弁護士は顔を下にそらします。あなたは暴力団員を観察します。今しがたの興奮からか鼻孔を開きながら顔を背けてボンヤリ立っています。代理人弁護士に目を移します。机上の開いているファイルに両手を置いています。顔を真下に向けたままなので目と鼻孔が開いているか閉じているか分からないなあと、あなたは観察します。あなたの方向へ多少右耳を向け、ファイル上の右中指を小刻みに動かしているので、何を言われるかを警戒している様子であることも分かります。
そこであなたは、撃たれた暴力団員は私腹を肥やすために長年違法行為を行ってきた事実を思い出します。暴力団員は私利私欲により、長年にわたり幾多の迷惑行為を行ってきた人物である事実も思い出します。暴力団員は自分に都合の良い嘘を吐く癖がある事実も思い出します。ウソの中には、幾度もあなたへ濡れ衣を着せようとしたことがあった事実も思い出します。
あなたが行政機関の人へ目を移すと呆れた顔をして二人を見ている人が多いのに気付きます。一人などは口をポカンと開けて二人を見ています。あなたはそこでようやく、行政機関内での2人の発言は、あなたと行政機関の人を騙そうとしているのだと気づきます。嘘つきに慣れている行政機関の人々は、この2人のそんなことにとっくに気づいていたのをあなたは理解し「流石だなあ」と思わず唸ります。 そして、並んだ嘘つき2人組の発言は正直なあなたを陥れようとする、虚勢を張った言いがかりであるとも気付きます。
あなたは暴力団員と代理人弁護士の言葉は、あなたを嵌めるための陰湿な難癖であると判断するに足りる基礎的事実をあなたにおいて認識します。
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あなたが繁華街をブラブラ歩いているときに、突然チンピラから「おい、俺はあなたが俺にガンをつけたと認識した」と言いがかりをつけられたとします。あなたは「いいえ、違います。私はあなたにガンをつけていないと認識しています」とも「はい、私はあなたにガンを付けました」や「私があなたにガンをつけたらどうか分かりません」とも言えます。あなたにとってチンピラの言葉は仮定と考えられるからです。しかしチンピラは「あなたは俺にガンをつけていなかったと認識しているがあなたが繁華街をブラブラ歩いているときに、突然チンピラから「おい、俺はあなたが俺にガンをつけたと認識した」と言いがかりをつけられたとします。あなたは「いいえ、違います。私はあなたにガンをつけていないと認識しています」とも「はい、私はあなたにガンを付けました」や「私があなたにガンをつけたらどうか分かりません」とも言えます。あなたにとってチンピラの言葉は仮定と考えられるからです。しかしチンピラは「あなたは俺にガンをつけていなかったと認識しているが言いがかりをつけた」とか「あなたが俺にガンを付けていたのか、していないのかは認識していないが言いがかりをつけた」とは言えません。 チンピラの言いがかりは前提としてあなたにガンを付けられたことを認識しているから成り立つのです。
その後、チンピラが何らかの言い訳に「あなたが俺にガンを付けたことを仮定して言ったんだ」と言えばチンピラは「ガンをつけた」か「仮定した」のどちらかでは嘘を吐いていたことになります。
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あなたが運転中に警官から車を停められ「あなたが運転していたのならばスピード違反だと認識しているはずだ」と言われたとき、あなたは「私(あなた)はスピード違反はしていません」とも「私(あなた)はスピード違反に気付きませんでした」とも「私(あなた)は認識していました」とも言えます。あなたにとっては警官の話は仮定だからです。
しかし、言い出した警官は「私(警官)はあなたがスピード違反をしていなかったと認識している」とか「私(警官)はあなたのスピード違反に気づかなかった」「私(警官)はあなたがスピード違反したか否かを知らない」「私(警官)はあなたのスピード違反を仮定して言ったんだ」とは言えません。
警官がウソつきの場合は別ですが、そうでない場合の警官の言葉は「あなたがスピード違反したことを認識している」から成り立っています。
-前提認識例終わり-
加害者は、被害者を攻撃する理屈を考えることに苦労していたのでしょう。無理な理屈を述べたために、つい自分の正直な認識である「この幼稚園騒音は違法である」との意味を主張の中に入れてしまったと思われます。ウソは注意しながら吐なければボロが出るという事例です。
更に、上の幼稚園業者(加害者)が述べた文章中の「被害者の認識に関する条件」は幼稚園業者(加害者)にも当てはまります。加害者が一般人であれば、一般人へひも付けられた属性なので幼稚園業者(加害者)が被害者へ述べた言葉がそのまま加害者である自分へ返ってきます。その職業から幼稚園業者(加害者)は 被害者と同じく幼稚園騒音に継続的にさらされていて、自治体が騒音計を貸し出しているなどで被害者と同じく騒音を測定できる環境を持つことは明らかですから、幼稚園業者(加害者)が一般人ならば "違法である事実=基礎的事実” を認識していたことになります。
被害者(近隣住民)の上の解説に対し、加害者(幼稚園業者:代理人弁護士)は無応答でした。