幼稚園業者は幼稚園騒音について小学生でも嘘と分かる幼稚な主張
幼稚園業者(加害者)は幼稚園からの騒音の正当性を主張する目的で下のような理屈を言ってきました。
この幼稚園の主張
騒音加害者と2人の代理人弁護士が行政機関へだした「受忍限度についての一般的な考え方」 (2017/05初旬)
題から受忍限度についての文かと思いきや、違法についての文のようです。そして公益性と受忍限度の関係って何なの?とか不思議な文言が並びます。自分が考えるのだから勝手だろうということなのでしょうが、いつもながらに幼稚園業者の文章は、とても下手くそです。そして、上の文では違法と受忍限度の関係を説明したいのだとは察しが付きますが、文面通りに解釈すると「違法は受忍限度超えに含まれる」と言っています。内容が社会通念や常識から外れているので愚かすぎます。文面を代理人弁護士2人が書いているならば幼稚園業者が、幼稚園業者が書いているならば2人の弁護士がチェックしているはずなのですが、社会人が書いている文としてはお粗末過ぎます。幼稚過ぎます。何を言っているかが分かりません。
被害者(近隣住民)は意味を確認するために、文面通りに解釈した下図を示し、幼稚園業者さんお考えは下の図で合っていますか?と聞きました。そして被害者(近隣住民)は「下の図ならば行政機関の条例ではこんなことを謳っていないので間違った考えですよ」「受忍限度というのは個人の受け止め方なので、受忍限度以内でも違法・違反はありますよ」と述べました。「言葉足らずだった」とか「ミスで何行か消してしまったのを気付かず出してしまった」「違法と犯罪を書き間違えた」という返事が幼稚園業者(加害者)から来るものと思っていました。
被害者(近隣住民)が幼稚園業者(加害者)へこれで合っていますか?と問うた図(2017/05下旬)
しかし、幼稚園業者(加害者)は、無応答でした。逃げたのです。
幼稚園業者(代理人弁護士含む)は自分の記した短い文の内容が、上の図と同じか否かにさえ答えられないのです。自分の記したことの愚かさに気付けなかったのかもしれませんし、騙そうとしたけれど、誰が読んでも「何をバカな」と思うことを記してしまって失敗したのかもしれませんが、逃げてしまっては卑怯です。
上の幼稚園業者(加害者)の主張を見れば分かると思うのですが、デタラメなのです。違法と受忍限度は評価する基準が違うのですからどちらかが片方を含むことなど無いのです。
「体重が50kg以上の人の中には体重が100kgの人が含まれる」というのとは違うのです。また、加害者を真似た下手くそ文になりますが「東京湾上空300mにいるカモメは、一般に空中にいる鳥といえることが必要であると考えます」というのとは違うのです。そんな当り前のことが分からないのか、加害者は恥ずかしげもなく記してくるのです。
この例でも、幼稚園業者(加害者)あるいは代理人弁護士は被害者を嵌めようとする気持ちが強すぎて、自分の主張がデタラメになってしまったのに気づかないのでしょうかね。 法律には素人の近隣住民でさえ主張がお粗末過ぎて、不思議な気がしました。
幼稚園業者(加害者)が持つ損得への異常な執着がこのような言動をさせるのかもしれません。
上の例と同じく評価基準が違う2つの「美人」と「足が臭い」という要素を例に「娘さんの好感度問題」について説明します。「足が臭い」はISOに臭度計で50ak以上と定められていると仮定します。例えばZ弁護士に娘さんがいたとして「Z弁護士の娘は美人で足が臭くない」という場合だけが有り得るのではありません。「Z弁護士の娘は美人だけれども足が臭い」こともありますし「Z弁護士の娘は美人じゃないけれど足が臭くない」ということもあるわけです。
もちろん「Z弁護士の娘は美人じゃないし足が臭い」ことも多いにあるわけです。 それはこの2項目の評価基準が違うから当たり前のことです。Z弁護士の娘さんが「美人じゃないし足が臭い」からといって、世の中の美人じゃない娘さんは一般的に「足が臭い」ではないのです。美人で足が臭くないとしても、世の中の美人の娘さんは一般的に「足が臭くない」ではないのです。
上の幼稚園業者(加害者)の文も「一般的考え方」でなく、「○○幼稚園業者(△△加害者)の考え方」ならば個人の問題です。言っていることが理解できます。考え方が間違っているか否かの議論に入れます。
また「一般的に、美人でない娘は足が臭いと考えます」という怪奇論の是非ではなく、「Z弁護士の娘は美人で足が臭くないから好感度がとても高いと考えます」「Z弁護士の娘は美人でなく足が大いに臭いので好感度がとても低いと考えます」など特定された個人の是非でも議論に入れます。
えーっ「ところで美人の基準は何だ?」ですって。それは「美人(ビニン)限度を超えていること」です(苦しい)。美人限度には7つのチェック項目があるようですが、騒音被害者はチェック項目内容と配分は知りません。ご自分で調べてみたらいかがでしょうか?私(近隣住民)も知りたいです。分かったら下のメールアドレスへお知らせいただければうれしいです。
それはさておき、暴力団同志の抗争で暴力団員が抗争相手を拳銃を発砲し殺そうとしたときに、近くに偶然居合わせた無関係な人が巻き込まれて流れ弾で殺された事件では、悪いのは殺人を犯した暴力団員(加害者)です。偶然居合わせた人(被害者)ではありません。暴力団員(加害者)の近くにいたことが悪いという理由はつきません。それが人類が作っている社会の基本的なルールです。ひったくりで通行人がお金を盗まれた事件は、お金を盗んだ加害者が悪く、通行人のお金を盗まれた被害者は悪くありません。
幼稚園騒音事件も同じです。
幼稚園の騒音問題で悪いのは加害者です。一方的に騒音を押し付けられている近隣に住む被害者ではありません。
幼稚園業者(加害者)の上の言葉の対象を「騒音被害者」から「いじめ被害者」に直すと幼稚園業者(加害者)の考え方の稚拙さが分かり易いと思われます。
この幼稚園の主張
「いじめ被害者の受忍限度についての一般的な考え方。
人が社会の中で生活を営む以上、他の者からのいじめ(セクハラ、パワハラ、差別など)に晒されることは避けられないわけですので、そのいじめが違法というためには、被害の性質、程度、加害行為の公益性の有無、様態、回避可能性等を総合的に判断し、社会生活上、一般に受忍すべき限度を超えているといえることが必要と考えます。」となります。幼稚園業者(加害者)は、このようなお粗末主張をしたのです。
幼稚園業者の言葉は逃げることができる言葉です。
まあ、受忍限度とは個人の感覚ですから上の「一般に」が誰に、どこに掛かる言葉なのかが分からない言葉なのです。
「一般に被害者の受忍限度を超えて ‥」が正当なのでしょうが、「一般に○○が」ともとることができます。「○○が」は違法を判断する人が、普通の人が、司法機関が、行政機関が、心理の専門家がなどなどいろいろ考えられます。近隣住民の被害者が「私は受忍限度を超えているよ」指摘すると加害者は「私の言った受忍限度超えを評価する人は○○だったんだよ。そのつもりで書いたんだよ」と言って逃げることが予見されます。下品言い回しです。根っから下品な人は「評価する人は自分(私)だよ」と言うかもしれません。
「一般に被害者の」でない場合は、欧州で中世に行われた魔女の判別方法と同じです。
魔女の嫌疑をかけられた女性が「魔女じゃない」と言っても、過去の判例から一般に正直者は我慢できるが、不正直者は我慢できないという判別方法で魔女か否かを判別しました。受忍限度まで我慢しているかどうかを決めるのは裁判官です。
魔女であるかどうかを受忍限度で判定する裁判を受ける女性、及び裁判官と見物人の声
この方法は騒音が受忍限度を超えているかなどの他に、一般に正しい判決を出した裁判官は我慢できると思えるから判決の度に裁判官へしてもいいんじゃないかな。
日本で自分で自分の受忍限度超えを判断したケースですが、「私は日本の司法制度には耐えられない」と国外逃亡し「日本の人質司法」を批判した元経営者のレバノン人容疑者が、世界中で同情を集めました。
過去に行われた、上のような魔女判定方法がおかしいと考え、いままでにそのような判定方法を変えた国々のマスコミは、こぞって日本の刑事手続と司法制度を批判しました。慌てた法務大臣が記者会見で「国外逃亡は違法行為だ。日本の司法制度は録画録音をしているのでちゃんとしている」と自己弁護の言い訳と火消しをしましたが、海外から批判されたレバノン人容疑者へ受忍を迫る司法制度に関しては、抽象的な考えを述べての否定だけで具体的で根拠をあげた否定や論理立てた否定ができず欧米のマスコミにからかわれました。ここ
魔女判定方法を否定する国々やWHOは幼稚園騒音も騒音数値で判断します。受忍限度が被害者の受忍限度を元に決められればよいのですが、日本は司法も行政も忖度社会であり減点社会です。残念ながら、忖度や自己保全を重視する司法や行政機関従事者が魔女裁判のように被害者よりも上や横を見ながら自分に都合が良い公正でない受忍限度基準を採用することが多く見られています。
上の幼稚園業者(加害者)の主張は最高裁の判例(事件番号 平成1(オ)1682)から文言を借用しています。
その判例と幼稚園業者(加害者)の主張が同じ意味なのかどうかは不明です。この幼稚園業者の主張は、最高裁判決の文言をそのままコピペしないで、言い回しや文言を変更し、都合の悪い言葉は削除し、都合の良い言葉を加えて、訳の分からない意味不明な文にしているからです。
この判例は昭和60年(1985年)に受け付けた事件で判決は平成6年(1994年)のものです。 日本での最高裁判決は申請時点から10~30年前の社会情勢や世相を鑑みて出す裁判官が多い(*)ので、現在(当文を記載時点)から半世紀前(昭和40~45年頃)の社会情勢や世相から出されたものと思われます。
最高裁の判例(事件番号 平成1(オ)1682)の中の、加害者が訳が分からない内容にしてしまった元の判決文は以下です。原文リンク copy
「工場等の操業に伴う騒音、粉じんによる被害が、第三者に対する関係において、違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは、侵害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、当該工場等の所在地の地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の諸般の事情を総合的に考察して、被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものかどうかによって決すべきである。」
違法と権利侵害・利益侵害と 受忍限度の関係は下図のようになります。加害者が言ってきた「違法は受忍限度の中に含まれる」という解釈はできません。
また、上の加害者による文「一般的考え方」に入っていて、被害者(近隣住民)がおかしいと感じた「公益性」は、判決文には入っていません。幼稚園業者が勝手に加えたものです。
判決文は損害賠償や懲役などの加罰対象となる、権利侵害と利益侵害の場合について説明をしていることが分かります。当り前ですが条例に定める騒音規制基準値が違法基準となります。それらは上のような状態図になります。
また、同じ騒音でも耳が良い人には賠償金が支払われても、耳が遠い人には迷惑度が小さいから違法な権利侵害・利益侵害にならないので賠償金は支払われないという判決です。犯罪とは罰を受ける行為に対して言われる言葉ですが、この場合は耳の良い人には犯罪になり加害者は犯罪者となりますが、耳の悪い人へは犯罪にならず加害者だけとなります。
水俣病は体内に多くの水銀が蓄積されていても、症状が無ければ被害者へ補償されませんでした。騒音の受忍限度超は水俣病の発症に相当するという考えなのでしょう。
そして、基準値以上の有機水銀を垂れ流してはいけないのと同じように騒音規制基準値超の騒音は出してはならないのは当たり前のことです。
↑ 神戸の保育園騒音裁判からは私(当サイト管理人)が間違っているようです。
司法の解釈は以下です。
違法かどうかは、訴えた人が住んでいる場所による。
条例上は違法騒音でも、司法は原告毎に判断する。
保育園がうるさいからと近隣住民が自費で2重窓にした場合、条例上は違法騒音でも、司法はその室内騒音量なら我慢できるから違法じゃないと判断する。
水銀中毒の場合は、規定濃度以上の水銀を垂れ流した加害業者は司法から罰せられ、水銀濃度を低くするよう命じられる。そして被害者は水銀中毒(水俣病)になった場合のみ補償を受ける。
騒音の場合は、違法レベルの騒音を出しても業者は司法から罰せらず、騒音を小さくするようにも命じられない。被害者の被害が受忍限度以上の場合のみ加害業者は罰せられ、被害者は補償を受ける。
行政と司法がダブルスタンダード状態です。異常でおかしな状態です。
himawarisouon.web.fc2.com/koubehanketunewpage5.html
加害者が主張してきたのは下図になります。誰でもが感じることですが、幼稚園業者(騒音加害者)と弁護士はお粗末なことを言っているのです。この姿では司法機関と行政機関は個別の法律を持っていることになってしまいます。
幼稚園業者の文章にはお約束事の被害者を騙そうとするウソを仕込んだつもりなのかもしれませんが、法律に無知な近隣住民に対しても、幼稚過ぎます。法の専門知識が感じられませんから弁護士が書いている文ではないでしょうが、幼稚園業者の文としても幼稚すぎます。内容が小中学生のレベルです。
「行政機関による騒音が違法であるか否かの判定基準は司法機関による加罰基準だぞ」と記しているのです。犯罪と違法を混同しているのです。被害者は「条例文解釈さえ怪しげな人たち(幼稚園業者と2人の弁護士)を相手にしなければならないのかあ」と、ため息をついたものです。
幼稚園業者の主張は、騒音公害か有機水銀公害かの違いがありますが、高濃度の有機水銀を含む排水を垂れ流した業者が「一般的な考え方として、水銀垂れ流しが違法というためには、違法レベルの水銀を垂れ流したか否かではなく、住民が水俣病を発症していることが必要であると考えます」と言っているのと同じです
お金を盗んだ泥棒に「お前は泥棒だ」と指摘したら、泥棒が「一般的な考え方として、俺が泥棒かどうかは、お金を盗んだか否かではなく、司法から罰を受けるか否かで決まる」と言っているのと同じです。
幼稚園業者(加害者)の考えはデタラメすぎです。堂々とこのような意見を言う幼稚園業者(加害者)を近隣住民は怖く思いました。
↑ 神戸の保育園騒音裁判からは私(当サイト管理人)が間違っているようです。
司法の解釈は以下です。
違法かどうかは、訴えた人が住んでいる場所による。
条例上は違法騒音でも、司法は原告毎に判断する。
保育園がうるさいからと近隣住民が自費で2重窓にした場合、条例上は違法騒音でも、司法はその室内騒音量なら我慢できるから違法じゃないと判断する。
水銀中毒の場合は、規定濃度以上の水銀を垂れ流した加害業者は司法から罰せられ、水銀濃度を低くするよう命じられる。そして被害者は水銀中毒(水俣病)になった場合のみ補償を受ける。
騒音の場合は、違法レベルの騒音を出しても業者は司法から罰せらず、騒音を小さくするようにも命じられない。被害者の被害が受忍限度以上の場合のみ加害業者は罰せられ、被害者は補償を受ける。
行政と司法がダブルスタンダード状態です。異常でおかしな状態です。
himawarisouon.web.fc2.com/koubehanketunewpage5.html
法治国家の日本ではこのような主張はデタラメと言います。このようなデタラメ文を騒音公害発生原因者の幼稚園業者が記すはずがないと思いたいのですが、2人の弁護士も名を連ねてこのような主張を出してきました。行政機関の人や被害者の時間を無駄にさせる困った人達です。社会の常識に照らすとお粗末な人たちです。
幼稚園業者(加害者)に、人を騙したりウソをつく性癖があることがここでも確認されます。
話を最高裁判決に戻すと、被害者の権利と利益の被害が、被害者が一般社会生活を送るうえで受忍すべき程度を超えるものかどうかによって決すべきであるという意味であることが分かります。
上の最高裁判決ではその考えが正しいとする根拠が示されていないのが残念です。また、半世紀前はともかく現在では高校生の思い付きを判決文にするとこうなるのかなとも思ってしまいます。まあ、当時は騒音計の性能が悪かったので仕方ない基準だったのでしょう。マイクもマイコンも性能が悪く高価で大きかった時代です。
リオン社ホームページから環境騒音観測装置(1979年(昭和54年))
現代はスマホでもそれなりの正確さで騒音値を測定できますが、当時は正確な騒音計は車で運び込むような代物で貴重品だったのです。
判決事件の1982~1985年は騒音値測定は近隣住民が気軽にできる時代ではありません。また高度成長期です。大気汚染・騒音・満員電車・悪臭などに人々は我慢をしていた時代です。
1968年の本邦初の騒音規制法が改定されたのが2000年です。その前の1990年代にマイコンやマイクの性能が上がり、被害者の感覚から騒音値で判断できる時代になったからです。数十年前の偉い裁判官の言葉に頼らないほうが正しい判断ができる時代になったのです。
時流に流されない裁判官
しかし、幼稚園業者が言い出してきたように、現在もこんな判例がまだ大切にされているのでしょうかね。そうであれば法曹界は、変化がない仕事をしているのが驚きです。
現在は車のスピードと同じように、正確な騒音値が簡単に測れます。スピード違反と同じように違法騒音も違反レベルに応じて罰の軽重基準を決めることができます。罰する基準を超えているかが判断できます。現在があるべき正しい姿でないのならば姿を変えることが正しい道です。
ちなみに、一般社会とは特殊や特別ではない社会rasii
です。
下の2つは検索上位の辞書・事典からです。
一般社会生活上とは「特殊社会でないところで生活する上で」という意味です。戦場での生活や刑務所内懲罰収容房での生活ではないという意味でしょう。
当たり前ですが、幼稚園近隣での生活は特殊な生活ではありません。幼稚園近隣に住む人は特別な性質を持つ市民ではありません。特別な性質を持たない市民と定義される人々です。
工場等には幼稚園も入ります。除外する理由が無いからです。また、幼稚園業者(加害者)は幼稚園騒音にこの判例が参考になると考えたからコピペもどきをしたと推察されます。
AIを降参させた幼稚園業者(加害者)の下手くそ文
google翻訳とDeepL翻訳で幼稚園業者(加害者)の主張と最高裁判決を比較してみました。機械は幼稚園業者(加害者)のようにウソを吐かず客観的ですからね。
AIも幼稚園業者(加害者)の下手くそ文には参ったようです。
幼稚園業者の理解力の無さと聞き分けの無さに、行政機関の方も困った様子でした。
+++事例 13 終わり
----------------
mail tanpoposouon@(souon)yahoo.co.jp
(souon)を@に変えてください。