会則
第1章 総則
第1条(学会の名称)
この学会の名称は,日本語音声コミュニケーション学会(英語名:Society of Japanese Speech Communication)です。
第2条(学会の目的)
この学会の目的は,日本語の音声コミュニケーションとその教育に関する学術的な研究を向上発達させることです。
「日本語」「音声」「コミュニケーション」については,常に問い返し、可能性を閉ざさない開かれたものと考えます。
第3条(学会の活動)
この学会は上記の目的を達成するために,次の活動を行います。
日本語音声コミュニケーションとはどのようなものか,その教育はいかになされるべきかについての討議・考究・情報交換の場を提供します。
必要に応じて,国内外の学会・協会との連絡及び協力を行います。
学会誌『日本語音声コミュニケーション』の編集と発行を行います。
その他,以上の活動に付随・関連する事業を行います。
第2章 会員
第4条(会員の種類)
この学会の会員は,次の2種類とします。
一般会員:日本語音声コミュニケーションおよびその研究教育に関心を持っており,この学会の目的に賛同して入会した個人を指します。
賛助会員:この学会の維持に協力する法人及び団体を指します。
第5条(会員の権利)
会員には以下の権利があります(下図1・2参照)。
研究成果を論文や口頭発表として発表すること。
情報の発信・収集・交換をすること。
学会活動(運営)に参画すること。
図1:会員の権利
図2:会員の権利と学会のサポート
第6条(入会)
この学会の会員になりたい方は,入会申込書を事務局に提出し,理事会の承認を得る必要があります。
承認された後は,その年度分の会費をすぐに払う必要があります。
第7条(会費)
会員は,毎年度,種別に応じた会費を指定された期日までに納付する必要があります。
一般会員の年会費は2千円,賛助会員の年会費は6千円です。
会費の領収書は発行できます。
第8条(会員資格の喪失)
会員は,次のいずれかに該当した場合には,会員資格を失います。
退会
死亡(賛助会員の場合はその所属団体等の解散)
除籍
会員資格を失っても,未履行の義務を免れることはできません。
会員資格を失っても,既に納められた会費は返還されません。
第9条(退会)
退会しようとする場合は,退会届を事務局に提出する必要があります。
第10条(除籍)
会費を2年間滞納した会員や,社会倫理からの著しい逸脱があった会員は,理事会の決議で除籍されることがあります。
会費滞納で除籍された方は,滞納額を納めれば,再び入会を申し込むことができます。
第3章 総会
第11条(総会の種類)
総会は,次の2種類とします。 いずれも,開催の形式は電子会議も可とします。
通常総会:年度ごとに1回開催されるものを指します。
臨時総会:代表理事が必要に応じて招集するものを指します。
第12条(総会の構成員)
総会の構成員は会員です。
第13条(総会の機能)
総会では,次の事柄をおこなうことができます。
その年度の事業報告を審議・承認すること。
その年度の収支決算を審議・承認すること。
次の年度の事業計画案を審議・承認すること。
次の年度の予算案を審議・承認すること。
次期の役員について,選任案を審議・承認すること。
会則を変更すること。
第14条(議決方法)
議決の方法は,原則として多数決とします。
ただし,会則の変更については,総会出席者の3分の2以上の同意を必要とします。
投票権は会員1名につき1とします。
第4章 内部組織
第15条(内部組織)
この学会の内部組織には,以下のものがあります。
これらの組織の構成員は,会員の中から総会で選任されるものとします。
企画委員会
編集委員会
事務局
倫理委員会
監査委員
理事会
評議員会
第16条(企画委員会)
企画委員会は,会員が催しに参加・応募することをサポートするための組織です。
企画委員会は理事会・事務局と連携して,会員の興味を惹く研究集会その他の催しを企画・実施するほか,各応募の採否を決定します。
企画委員会は,企画委員6名から構成され,そのうち1名は企画委員長を兼ねます。
第17条(編集委員会)
編集委員会は,会員が学会誌を閲覧したり,学会誌に投稿したりすることをサポートするための組織です。
編集委員会は理事会・事務局と連携して学会誌の特集を設定するほか,投稿を査読して採否を決定します。十分でないと判断された原稿には,改善方法を提案します。
編集委員会は編集委員8名から構成され,そのうち1名は編集委員長を兼ねます。
第18条(事務局)
事務局は,入退会や会費納入の窓口となるほか,会員が権利をスムーズに行使できるようサポートするための組織です。
事務局は事務局員6名から構成され,そのうち1名は事務局長を兼ねます。
第19条(倫理委員会)
倫理委員会は,会員の活動を倫理的な面からサポートするための組織です。
倫理委員会は,会員から通報された倫理に関わる諸問題を調査検討し,結果を理事会に報告します。
倫理委員会は倫理委員3名から構成され,そのうち1名は倫理委員長を兼ねます。
第20条(監査委員)
監査委員は,会員の支払った会費が正当な形で使われるようにするための委員です。
監査委員は年度末に会計報告を精査し,結果を総会で報告します。
監査委員は2名おり,他の組織から独立しています。
第21条(理事会)
理事会は,次の事柄をおこなうものとします。
会員の入会を検討・承認すること。
企画委員会・編集委員会と連携して次年度の事業計画案を作成し,総会に提出すること。
総会で承認された次年度の事業計画を,企画委員会・編集委員会と連携して実施すること。
当該年度の事業活動と収支決算を総会で報告すること。
次期の各種役員について選任案を作成し,総会で提案すること。
倫理委員会から報告された調査報告を審議すること。
理事会は企画委員長・編集委員長・倫理委員長を含む20名以内の理事から構成されます。理事のうち1名は代表理事,2名は副理事を兼ねます。
理事会は理事の半数以上の出席をもって成立とします。
代表理事は学会を代表し,会務を統括します。副代表は代表を補佐し,必要に応じて代表を代行します。理事会には補佐として事務局長も参加します。
第22条(評議員会)
評議員会は理事会の依頼に基づき,必要な助言を与えます。
評議員会は評議員から構成されます。
評議員は旧常任委員や旧幹事の経験者とします。
第23条(役員の選出)
役員は無報酬とします。役員は総会で選任されます。
役員の選出方法については別に規則を定めます。
第24条(役員の任期)
役員の任期は,選任後3年以内に終了する事業のうち最終のものに関する定時総会の終了時までとします。
役員の重任は可能とします。
役員の再任は原則として不可としますが,代表理事は再任まで認めます。
第25条(事務局の所在地)
事務局の所在地(住所)は以下のとおりとします。
〒192-0364 東京都八王子市南大沢1-1 東京都立大学 松田真希子研究室内
第5章 会計
第26条(会計年度)
会計年度は,毎年の4月1日から翌年の3月31日までとします。
第27条(経費・会計)
事業計画の実施に必要な経費は,会費,事業に伴う収入,資産から生ずる果実,寄付金およびその他の収入で支弁するものとします。
この会則は2022年4月1日から発効します。
日本語音声コミュニケーション学会
Society of Japanese Speech Communication