趣意
今日、少子高齢化社会の進展や食事の欧米化などにより、生活習慣病やストレス障害などが急増しております。日常生活に制限のない期間(健康寿命)の伸長やQOLの向上といった観点から、これらの疾患の治療より増して「食による予防」が重要かつ緊急な課題となってきており、食による予防の発展は多くの人の体と心の健康づくりに貢献するものと確信しております。
黒酢ならびに健康酢は日本の伝統的な健康食材として伝えられており、現在は調味料としてだけでなく、飲料やサプリメントとしても国民に広く普及しております。今日までの研究において、生体に対する様々な機能性が報告されておりますが、基礎的研究ならびに臨床研究や開発研究は、未だ十分とはいえません。
そこで、我々は人々の健康と疾病予防に寄与するために、各分野の研究者が情報を活発に交換し、討議する場を提供するべく、「日本黒酢研究会」を設立いたしました。
皆様におかれましては、「日本黒酢研究会」の設立にご賛同いただき、ご理解とご指導、そして温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成25年9月2日
「日本黒酢研究会」 設立発起人 代表
東京海洋大学 矢澤 一良
会則
第1条 名称
本会は、「日本黒酢研究会」と称する。
英文名は、"KUROZU Association "とする。
第2条 事務局
1. 本会の事務局は、会長によって任命される。
2. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
第3条 目的
本会の目的は、人々の健康と予防医学に寄与するために、黒酢研究に携わる各分野の研究者が情報を活発に交換し、討議する場を提供することである。より広範な基礎研究の活性化、先端技術成果の確認と整理、応用開発の検討、生物学的実証実験、臨床試験を目指した研究などのため、各分野の研究者、更には企業において直接応用開発に携わる研究者や、種々の領域の研究者が率直に議論を重ね、国際的に評価される研究成果をまとめ、広く利用されることを目指す。
第4条 事業
本会は、学術研究会を年に1回以上開催する。学術研究会では、黒酢及びそれに関する研究の発表及び討議、製品開発への可能性の検討を行なう。そのほか、本会の目的達成に必要な事業を行なう。
第5条 会員
本会の会員は次のとおりとする。
1. 学術会員
本会の目的に賛同し、かつ、大学の教育、又は研究を目的とした公的法人ないしは公的機関同等の研究者、又は学識を有する個人で、本会が承認した個人。
2. 一般会員
本会の目的に賛同し、かつ、本会への入会を希望し、年次研究会等に参加する個人。
3. 法人会員
本会の目的に賛同し、かつ、研究成果を発表する企業又は団体で、本会が承認した企業又は団体。
第6条 法人会員
1. 法人会員は、代表者1名を決め、事務局に届け出なければならない。
2. 法人会員である法人(または団体)に所属する者は、代表者を含めて3名まで本会の事業に参加できる。この場合の個人は年会費を納めなくてよい。
第7条 組織構成
1. 本会は、会員、役員、事務局によって構成される。
2. 会長は、本会を総括し、役員会ならびに総会では議長となる。
3. 事務局は各会の活動を補佐する。
4. 上記役員の他、本会の事業推進に必要な役職分担者若干名を置く。
第8条 役員の選任及び任期
会長は、理事の互選により選出されるものとし、その任期は2年とする。但し、再任は妨げないものとする。
第9条 会費
1. 会員は細則に定める会費(年会費、研究会参加費等)を納める。会費は主として本会の運営に充当されるものとする。尚、会費は役員会で議決し、総会の承認により決定する。
2. 既納の会費はいかなる場合でも返還しない。
第10条 総会
1. 本会の総会はすべての正会員をもって構成する。
2. 総会では、事業、会計、会則の改正等を定例議事とし、その他、会務の立案、執行に関する重要事項を審議する。
3. 総会は、定時総会として毎年度1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
4. 総会の議長は、会長がこれにあたる。
第11条 会計年度
本会の会計年度は、1月1日から12月31日までの1カ年とする。
第12条 会則の改正
1. 本会の会則の改正は、役員会の議決とその後に開催される総会の承認に基づいて行われる。
2. 細則は、役員会の議決により立案し、もしくは修正することができる。
第13条 会の存続
本会の存続は、役員会が3年ごとに討議する。役員会が必要と認めれば本会は存続するものとする。本会の終了は、役員会がこれを議決し、その後に開催される総会で出席役員総数の2/3以上の賛成を受けて決定する。
-細足-
第1条 本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。
第2条 細則の立案及び修正は、会則第12条第2項により、役員会が行なう。
第3条 会則第9条に定める年会費は次の通りとする。
1. 年会費
学術会員、一般会員:1,000円とする
法人会員:一口5万円で2口以上とする。
2. 会員資格は1年限りとし、継続はできない。但し、再入会は妨げない。
3. 年会費を継続して2年滞納した会員は自動的に退会したものとする。
以上(平成25年8月1日作成)
(平成25年12月16日改訂)