規約

  京都産業大学英語教育研究会会則

第1条(名称)

 本会は京都産業大学英語教育研究会と称する。

第2条(所在地)

 本会は事務局を京都産業大学外国語学部英語学科(京都市北区上賀茂本山)内に置く。

第3条(目的)

 本会は英語教育に関する調査,研究及び会員相互の情報交換,研修を行ない,日本の英語教育の発展に寄与することを目的とする。

第4条(活動)

 本会は第3条にかかげた目的の遂行にむけて次のような活動を行なう。

 1.定例研修会

 2.講演会

 3.機関誌の発行

 4.その他運営委員会が必要と認める活動

第5条(会員)

 本会は京都産業大学外国語学部英米語学科教員、同学科を卒業し英語教育に携わっている者、当会運営委員会が適当と認める者。

第6条(役員)

 本会は次の委員を置く。

 1.代表

 2.副代表

 3.事務局委員

 4.運営委員

 5.顧問

第7条(委員の選出)

 委員の選出は、以下の手続きにより行うものとする。

 1.運営委員は会員より互選する。

 2.代表は運営委員より互選する。

 3.副代表及び事務局委員は代表が委嘱する。

第8条(役員の任期)

 役員の任期は一年とする。ただし再任は妨げない。

第9条(役員の任務) 

 1.代表,副代表,事務局委員,及び運営委員は運営委員会を構成し,適宜に会議を開き会務,及び行事活動に関する決定を行なう。

 2.代表は本会を代表し,運営委員会を主宰し、会務及び行事を遂行する。副代表は代表を補佐し,代表不在の時はその任務を代行する。

 3.事務局は運営委員会の決定の下に会務と行事を実施する。

 4.顧問は本会の活動全般にわたって必要に応じて助言を与える。

第10条(総会)

 総会は年一回行なうものとする。

第11条 本会は非営利の文化団体とする。

付記

・この会則は,平成20年4月1日より発効するものとする。会則の改正は総会の過半数をもってこれを行なうものとする。

・この会則は、平成22年4月1日より発効するものとする。

・この会則は,令和3年7月1日に発効するものとする。