小金井第三小学校PTA 会則
第1条 (名称及び所在地)
本会は小金井市立小金井第三小学校PTA と称し、事務所を小金井市梶野町5丁目7-1小金井市立小金井第三小学校内におく。なお「小金井第三小学校PTA」も公式な名称として準用する。
第2条 (目的)
本会は保護者と教職員が協力して、家庭・学校・社会における児童の幸福な成長をはかるとともに、良い教育的環境を作ることを目的とする。
第3条 (方針)
1.本会は教育を本旨とする民主的団体として活動し、本会の名においていかなる営利的企業、宗教的団体、政党も支持することはできない。
2.学校の管理運営、教職員の人事には干渉しない。
第4条 (会員)
本会の会員は本校の児童の保護者ならびに教職員のうち、本会の趣旨に賛同および本会則を承諾し、加入申込によって入会の意思表示をした者とする。入退会は任意であり、児童の在籍期間であればいつでも入会及び退会できる。
第5条 (会計)
本会の会計は会費及び雑収入とし、一家庭・教職員の会費年額は運営委員会で審議を経て定期総会において決定する。ただし、特別な事情のある者に対して、会費は運営委員会の承認を得て減免することができる。
第6条 (予算)
予算は運営委員会の審議を経て総会において決定する。
第7条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日より始まり、翌年の3月31日に終わる。
第8条 (役員・会計監査委員)
本会は次の役員、会計監査委員をおく。
1.役員
(1)会長 1名 (保護者)
(2)副会長 4~5名 (保護者3~4名 副校長)
(3)相談役 1名 (校長)
(4)企画・広報 3~4名 (保護者2~3名 教職員1名)
(5)書記 3~4名 (保護者2~3名 教職員1名)
(6)会計 3~4名 (保護者2~3名 教職員1名)
2.会計監査委員
(1)会計監査委員 2名 (保護者)
第9条 (任務)
役員及び会計監査委員は次の任務を行う。
1.役員
(1)会長は本会を代表し会務を統括し、総会・運営委員会及び役員会を招集する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその代理を務める。
(3)相談役は会長を助け、会の運営について意見を述べ、諸会議に出席することができる。
(4)企画・広報は本会に必要な活動の企画運営、内外への広報活動を行う。
(5)書記は総会を通知し、総会・運営委員会の議事を記録・管理する。
(6)会計は本会の総ての収入、支出を管理する。
2.会計監査委員
会計監査委員は年1回以上会計の監査を行い、総会及び運営委員会に報告する。
第10条 (委員)
次の委員をおく。
(1)専門委員各学級2名程度。学年・学級を越えて選出することができる。
(校外指導委員・図書委員・衛生向上委員いずれかを選択)
(2)学年委員各学級2名程度。各学年内で学級を越えて選出することができる。
(3)その他必要に応じての委員
第11条 (組織)
本会に下記の機関をおく。
1.機関
(1)総会
(2)運営委員会
(3)役員会
2.専門委員会
(1)校外指導委員会
(2)図書委員会
(3)衛生向上委員会
(4)その他必要に応じての委員会
3.学年委員会
4.学年会
5.ボランティア組織
第12条 (運営)
各機関及び専門委員会の運営は次の通りとする。ただし決議事項は過半数の同意を必要とする。
1.総会
(1)総会は本会の最高決議機関であり、全会員で構成され、全会員の三分の一の出席で成立する。ただし委任状を認める。
(2)定期総会は原則として毎年6月までに開き次の事項を決議する。
㋐ 年度活動計画及び前年度活動報告の承認
㋑ 会費・予算の決定及び決算報告の承認
㋒ 役員・会計監査委員の承認
㋓ 会則の改正
㋔ その他の重要事項
(3) 臨時総会は、運営委員会が必要と認めた時、または会員の十分の一の要求があった時、開くことができる。
2.運営委員会
(1)役員及び専門委員会・学年委員会の正、副委員長を基本構成とし、委員も構成に加わることができる。
(2)総会に提出するための各種の議案及び全体の連絡、協力、調整に関する議題の審議を行う。
(3)学期1回以上開くことを原則とし、会長がこれを招集する。ただし、全委員の三分の一以上の要求があった時、臨時に開くことができる。
(4)次期役員候補者を選出する。当該選出を行う運営委員会を役員選出委員会と呼ぶ。次期役員候補者は、次期役員候補者の選出の議決には加わらない。
(5)会員は出席し、議事に関して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
3.役員会
役員で構成し、会の運営に関する必要事項を処理する。
4.校外指導委員会
(1)校外における児童の健全育成や安全を守るための諸活動を行う。
(2)委員長を1名、副委員長を1名互選する。
5.図書委員会
(1)図書補修の補助、整理、図書の購入寄贈を行う。
(2)委員長を1名、副委員長を1名互選する。
6.衛生向上委員会
(1)学校のトイレ環境の点検、行政や会員に周知。
(2)委員長を1名、副委員長を1名互選する。
7.学年委員会
(1)学年委員会は、各学級から選出された学年委員によって構成し、学年に応じた活動を行うとともに、学年における会員の要望や意見を各種委員会に反映させる。
(2)学年委員会は、委員長を1名、副委員長を1名以上互選する。
8.学年会
(1)学年会は、学年の保護者及び学年の学級担任で構成する。
(2)学年委員は、学年における必要な諸活動を行う際の連絡、調整にあたる。
9.必要が生じたときの委員会
(1)上記各委員会活動以外に必要が生じたときの諸活動を行う。
(2)委員長を1名、副委員長を1名互選する。
10.ボランティア組織
(1)PTAや学校の各種活動を柔軟に支援するため、PTA会員の積極的な提案により、各種のボランティア組織を設置することができる。
(2)ボランティア組織は、以下の3つの原則を守り活動する。
1.PTAの活動・学校教育を支援する活動であること。
2.PTA会員や子どもたちに広く還元される活動であること。
3.活動費用は、PTA予算(会費相当分)に大きな負担をかけないように配慮する。
(3)PTAの状況に柔軟に対処するため、設立や廃止は時期なども含め柔軟に行う。設立・廃止の決定は役員会。承認は運営委員会で行う。
(4)本校保護者が自由な意志により、代表として1名立候補。役員会で承認する。
(5)ボランティア組織として、地域のマンパワー等を取り込む可能性も考慮し、構成員は、代表が必要と認めれば、本校保護者以外も構成員として認める。
第13条 (役員の任期と選出)
役員の任期及び選出方法を次の通りとする。
(1)各役員と会計監査委員の任期は1年間とし、同一役職の任期を続けて1年間再任することができる。
また、任期終了後1年間以上あけば同一役職を新たに務める事ができる。
異なる役職の場合はこの限りでない。
(2)次期役員候補者は、立候補または会員の推薦に基づいて、役員選出委員会により保護者の中から10~14名選出される。
(3)(2)で立候補または会員の推薦により定数に満たない場合、役員会は、学年ごとに学級数×数名の予選候補者を選出し、選出された予選候補者の中から次期役員候補者を役員選出委員会に推薦する。
(4)2名の会計監査委員は、前年度会計担当者とする。ただし、やむを得ない事情により前年度の会計が就任できない場合は、役員会が推薦し、運営委員会で決定する。
※但し、役員選出委員会の承認があれば、この限りではない。
第14条 (細則)
この会の運営に関し必要な細則は、運営委員会の承認を経て決める。
第15条 (改正)
この会則は、総会において出席者の二分の一以上の賛成によって改定することができる。
細 則
1.(目的)
この細則は、小金井第三小学校PTA会則に従って、PTAの諸活動を円滑に運用するための内規である。
2.(役員・会計監査委員候補の選出)
役員及び会計監査委員候補者の決定は、運営委員会と候補者との話し合いで行うが、
(1)教職員から選出される役員については、学校側に一任する。
(2)役員・会計監査委員に欠員が生じたときは、役員会が推薦し、運営委員会で決定する。
3.(委員会の運営)
(1)委員長は、役員会と連絡をとりながら必要に応じて委員会を招集し任務の推進につとめる。
(2)各委員会は、その活動を円滑に行うため任務を分担して行うことができる。
(3)学年委員会は、それぞれの学年が必要に応じて開く。その責任者には委員長または副委員長があたる。
4.(ボランティア組織の運営)
(1)ボランティア組織は、団体または個人で形成できる。
(2)活動休止の状態となり、その後3年間経過しても再開の見込みがない組織は、廃止とする。
5.(慶弔規定)
会員への慶弔については次のように定める。
(1)会員、並びにその配偶者、または在学児童が死亡した場合、弔慰金1万円をおくる。
(2)その他必要事項が生じたときは、役員会・運営委員会で処理する。
6.(個人情報の取り扱い)
(1)個人情報の取り扱いに関しては、別途「小金井市立小金井第三小学校PTA 個人情報取扱規則」を定め、これを運用する。
(2)「小金井市立小金井第三小学校PTA 個人情報取扱規則」の改定は、同規則で定められた通りに行う。
7.(会費)
会費年額は、2,000円を上限とする。
付則
この会則は、昭和26年4月11日から実施する。
平成3年4月27日 第12条の3 改訂承認
平成3年4月27日 第12条の改訂承認
平成4年5月23日 細則の4 改訂承認
平成7年5月20日 第12条の6 改訂承認
平成12年5月20日 第10条の(1)、(2)改訂承認
平成12年5月20日 第10条の(4)追加承認
平成12年5月20日 第11条の2、3、4、改訂承認
平成12年5月20日 第12条の3、5、6、7、8、9、10 の改訂承認
平成12年5月20日 第12条の11 追加承認
平成12年5月20日 細則3の(3)改訂承認
平成14年5月15日 第13条の改訂・追加承認
平成15年5月17日 第13条の追加承認
平成16年5月15日 第8条の1(4)、第13条の(2)改訂承認
平成17年4月1日 第8条の1(2)、教頭を副校長に名称変更
平成18年5月13日 第8条及び第13条の改訂承認
平成19年5月12日 第8条改訂承認
平成20年5月17日 第8条の1(2)、(5)及び第13条の2 改訂承認
平成21年5月16日 第1条 改訂承認
平成21年5月16日 第11条の5 追加承認
平成21年5月16日 第12条の12 追加承認
平成25年5月18日 第8条の1(2)、及び第9条の1(4) 改訂承認
平成28 年6月4日 第9条の2 改訂承認
令和元年6月22日 第5条 改訂承認
令和3年5月31日 第1条 改訂承認
令和5年6月10日 第4条、第10条、第11条、第12条の改訂承認
令和6年3月9日 細則3、4、5 改訂承認
令和6年6月8日 第10条、第11条、第12条、第13条の改訂承認
令和7年5月24日 第5条、第6条、第8条1、第9条、第10条(1)、第11条1、2、第12条、第13条(2)、(3)、(4)、第14条、細則2(2)、5(2)、6、7の改定承認