木場連合自治会規約
(名称)
第 1 条 本会の名称は、木場連合自治会と称し、事務所を木場連合自治会長宅に置く。
(目的)
第 2 条 本会は、木場川前・木場上組・木場下組・木場八割・木場新田の各自治会が互いに連携・協働して、黒埼南ふれあい協議会、西区自治協議会等への参画並びに新潟市などの関係機関と協働で、地域の課題解決に努めると共に、活力ある地域社会の維持形成を図ることを目的とする。
(会員)
第 3 条 本会の会員は、木場地域に住所を有する個人とする。
第 4 条 会員は、別に定める会費(以下、 「賦課金」という。 )を納入しなければならない。
(役員及び役員会)
第 5 条 本会は、連合自治会長(以下、 「会長」という。)、各自治会の自治会長および副自治会長をもって役員会を構成する。
2 役員会の開催は、会計処理の執行状況を審議する定期の役員会とその他重要な事項を審議する不定期の役員会とする。
3 会長は、各自治会の自治会長の推挙によって選任する。
4 副会長・事務局・会計は、会長および各自治会の自治会長の互選によって自治会長の内から選任する。
(役員の職務)
第 6 条 本会の役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は会を代表し、各種行事等の会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(3) 事務局および会計は、本会の庶務および会計を処理し、書類および帳簿等を管理する。
(4) 前各号の職務者以外のその他の役員は、本会の目的を遵守し活力ある地域社会の形成に努める。
(会計年度)
第 7 条 本会の会計年度は、毎年 12 月 10 日に始まり、翌年 12 月 9 日に終わる。
(経費)
第 8 条 本会の会計は、賦課金・補助金・その他の収入をもって充てる。
(常会)
第 9 条 本会の常会は年2回開催し、次の事項を審議する。
(1) 予算常会は、予算および事業計画、その他について審議する。
(2) 決算常会は、決算および事業報告、その他について審議する。
2 必要に応じて臨時に常会を開くことができる。
(事業)
第 10 条 本会は、第2条の規定にてらして、良好な地域社会の維持および形成に資する事業を関係者と協議し積極的にこれを行うものとする。
(雑則)
第 11 条 この会則に定めるもののほか、本会の会務遂行に関しての事項は役員会の議決を経て会長が定める。
附則
この会則は、平成31年1月6日から施行する。
附則
この会則は、令和2年5月22日から施行する。